結論:相続土地国庫帰属制度が「使えない」と感じるケースの多くは、制度の要件に当てはまらない土地を申請しようとしていることが原因です。建物がある、境界がはっきりしない、担保権が付いているといった土地は申請が却下され、崖や撤去が必要な物がある土地は審査で不承認になることがあります。ただし、原因を整理して順番に解消すれば、国庫帰属や売却など別の道が見えてくることも少なくありません。この記事では、水戸市周辺で相続した土地の手放し方に悩む方に向けて、国庫帰属が使えない主な理由、却下・不承認になる条件、費用面の注意点、使えないときの対処法をわかりやすく解説します。
なお、制度の内容や金額は見直されることがあります。実際に申請する際は、水戸地方法務局や法務省の最新の案内でご確認ください。

相続土地国庫帰属制度とは?
相続した土地を国に引き取ってもらう制度
相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈によって取得した土地を、一定の要件を満たせば国に引き取ってもらえる制度です。2023年4月27日に始まり、制度開始前に相続した土地も申請できます。「使い道がない」「遠方で管理できない」といった土地を、次の世代に残さずに手放す手段として注目されています。
申請できるのは「相続・遺贈で取得した人」だけ
申請できるのは、相続または相続人への遺贈によって土地の所有権を取得した人です。売買や贈与などで取得した土地は対象になりません。土地が共有の場合は、共有者全員で申請します。相続登記が済んでいない場合は、先に名義を整える必要があります。
申請先は水戸地方法務局
申請は、土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局の本局に行います。茨城県内の土地であれば、水戸地方法務局が窓口です。申請の前に事前相談ができますので、土地の状況を確認してもらうことをおすすめします。
「使えない」と言われる主な理由
国庫帰属が使えない理由は、大きく分けて4つあります。
理由1:そもそも申請できる人・土地ではない
相続・遺贈以外で取得した土地や、法律で定められた「申請できない土地」に当てはまる場合は、申請しても却下されます。
理由2:審査で「不承認」になる
申請自体はできても、管理や処分に多くの費用や労力がかかる土地は、審査で承認されません。実地調査が行われるため、書類だけでは分からない土地の状態も確認されます。
理由3:費用や手間が見合わない
審査手数料や負担金に加えて、建物の解体や測量などの準備費用がかかります。トータルの費用が大きくなり、「使えない」と感じて断念する方もいます。
理由4:時間がかかる
申請から結果が出るまでには、半年から1年以上かかることがあります。急いで手放したい場合は、売却や買取のほうが早く進むことも多いです。
申請が却下される5つの土地(要件を満たさないケース)
次の5つに当てはまる土地は、申請を行っても却下されます。審査手数料も返還されませんので、申請前に必ず確認しましょう。
建物がある土地
土地の上に建物がある場合は、そのままでは申請できません。空き家や古い物置も対象になります。解体して更地にし、建物滅失登記を済ませてから検討することになります。手続きは建物の滅失登記とは?解体後1か月以内の手続き・必要書類・費用で解説しています。
担保権や使用収益権が設定されている土地
抵当権などの担保権や、借地権・賃借権などの使用や収益を目的とする権利が付いている土地は、申請できません。権利を整理してからの申請になります。
他人に使われる予定の土地(通路・墓地など)
他人の通行のために使われている通路や、墓地、境内地、水道用地などは対象外です。現況が私道として使われている場合は注意が必要です。
土壌汚染がある土地
特定有害物質によって汚染されている土地は、申請できません。過去に工場や給油施設などがあった土地では、事前の確認が大切です。
境界が明らかでない・所有権に争いがある土地
境界がはっきりしない土地や、所有権の有無・範囲について争いがある土地は却下されます。古い農地や山林では、境界杭が見つからないケースも珍しくありません。
審査で不承認になる5つのケース
申請は受け付けられても、次のような土地は、管理や処分に過分の費用や労力がかかるとして承認されません。
崖があり管理に費用がかかる土地
一定の勾配や高さがある崖がある土地で、通常の管理に多くの費用や労力が必要な場合は不承認になります。
地上に撤去が必要な物がある土地
放置された車両、廃材、工作物、管理を妨げる樹木などが残っている土地です。承認を目指すなら、事前に整理が必要です。
地下に埋設物がある土地
浄化槽や井戸、古い基礎、ごみなどが地下に残り、除去しないと通常の管理や処分ができない土地は不承認の対象です。
隣地とのトラブルが解決していない土地
隣接する土地の所有者との争いや、他人による通行・利用などが続いていて、解決しないと管理や処分ができない土地です。
その他、管理・処分に過分な費用がかかる土地
上記以外にも、通常の方法では管理や処分が難しいと判断される土地は、承認されない場合があります。
却下と不承認の違いを表で整理
| 区分 | 内容 | 主な例 |
|---|---|---|
| 却下 | 申請の前提となる要件を満たさない | 建物がある、担保権がある、境界が不明、土壌汚染 |
| 不承認 | 審査の結果、管理や処分に過分な費用・労力がかかる | 崖、地上の撤去物、地下の埋設物、隣地との争い |
| 共通 | 審査手数料は返還されない | 申請前の事前相談で見込みを確認 |

費用面で「使えない」と感じやすいポイント
審査手数料は1筆14,000円(返還なし)
申請時に、土地1筆につき14,000円の審査手数料がかかります。却下・不承認になった場合や、申請を取り下げた場合も返還されません。
承認後の負担金は原則20万円
承認されると、10年分の土地管理費に相当する負担金を納めます。原則は20万円ですが、土地の種類や面積によって金額が変わる場合があります。通知を受けてから期限内に納付しないと、承認の効力が失われます。
事前の解体費・測量費・整理費用
建物の解体、境界確認のための測量、樹木や廃材の撤去などは、申請者の負担です。土地の広さや状況によって大きく異なり、数十万円以上になることもあります。国庫帰属のために準備費用をかけるより、そのままの状態で売却や買取を相談したほうが、結果的に負担が軽くなる場合もあります。
国庫帰属が使えないときの6つの対処法
建物があるなら解体して更地にする
建物が理由で却下される場合は、解体して更地にする方法があります。ただし、解体費用がかかるため、売却や買取の見積もりと比較してから判断しましょう。
境界を確定させる
境界が不明な場合は、土地家屋調査士に相談して測量・境界確認を行います。隣地所有者の立ち会いが必要になるため、時間に余裕を持って進めます。
売却・買取で手放す
国庫帰属の要件に合わなくても、売却できる土地は少なくありません。仲介で買い手を探す方法のほか、不動産会社による買取なら、建物や境界の問題があっても現状のまま引き取ってもらえる場合があります。田舎の土地の売却は、田舎の実家が売れない7つの理由と手放し方も参考にしてください。
相続放棄を検討する(財産全体が対象)
相続放棄は、土地だけでなく預貯金や自宅などすべての財産を手放す手続きで、原則として相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。土地だけを選んで放棄することはできません。詳しくは相続土地放棄とは?国庫帰属・売却など手放す方法で整理しています。農地の場合は相続放棄で農地だけ放棄できる?も確認してください。
自治体・隣地所有者・法人への譲渡を相談する
自治体への寄付は、公共利用の見込みがなければ受け付けてもらえないことが多いです。隣地所有者にとっては土地を広げられるメリットがあるため、譲渡や売却を相談できる場合があります。
管理を続けながら条件を整える
すぐに手放せない場合は、草刈りや境界の確認など最低限の管理を続けながら、条件が整うのを待つ選択肢もあります。空き家が残っている場合は、空き家の相続放棄とは?も参考になります。
水戸市周辺の土地で特に確認したいポイント
水戸市周辺では、内原・常澄地区のように農地や山林が多いエリアと、市街地の住宅地とで、確認すべき点が異なります。
農地・山林の場合
農地は、売却や転用に農地法の許可や届出が必要になることがあります。山林は境界が分かりにくく、樹木や地下の状況も確認が必要です。農業委員会や専門家への相談が欠かせません。
市街地の宅地・空き地の場合
住宅地の土地は、売却しやすい反面、建物の解体や接道の確認が必要です。国庫帰属を申請する前に、売却の可能性を確認しておくと、選択肢が広がります。
承認申請の流れと必要書類の概要
申請から国庫帰属までの段階
国庫帰属の手続きは、事前相談、承認申請、法務局による書面審査と現地調査、承認の通知、負担金の納付という段階で進みます。審査では、法務局の担当者が現地を確認することがあり、境界や地上・地下の状況に問題がないかを調べます。承認の通知を受けてから30日以内に負担金を納付すると、土地は国のものになります。
提出する主な書類
承認申請書に、土地の位置や範囲を示す図面、土地の現況が分かる写真、申請者の印鑑証明書、相続人であることを証する書面などを添付して提出します。必要な書類は土地の状況によって異なるため、詳細は水戸地方法務局の案内で確認してください。申請書の作成は、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に依頼することもできます。
相続人が複数いる場合の対応
相続財産の土地を共有している場合は、共有者全員で申請する必要があります。一人でも同意が得られないと手続きが進まないため、早めに話し合いの場を持ちましょう。相続人の所在が分からないなどの問題が発生している場合は、専門家へ相談することをおすすめします。
地目別に見る不承認リスクと管理の注意点
畑・農地は農業委員会への確認も
畑などの農地は、売却や転用の際に農業委員会への許可や届出が必要になる場合があります。国庫帰属を検討する際も、農地としての管理状況を整えておくことが大切です。
森林・原野・雑種地は境界と地上物がポイント
森林や原野、雑種地は、境界が分かりにくく、樹木や廃棄物などが管理や処分を阻害するケースが少なくありません。具体的な状況を調べたうえで、適切な対応を取ることで、不承認のリスクを下げられる可能性があります。トラブルを防ぐためにも、現地の確認は早めに行いましょう。
他人の利用や第三者との関係
他人が通行や耕作に使っている土地や、第三者との権利関係が整理されていない土地は、要件を満たさない原因になります。引き取る側の国にとっても、将来の管理に支障がないことが求められるためです。
申請前に確認したいチェックリスト
- 相続または遺贈で取得した土地か(購入した土地は対象外)
- 相続登記を済ませているか(名義が亡くなった方のままではないか)
- 建物や古い物置が残っていないか
- 抵当権などの権利が付いていないか
- 境界が分かるか、隣地との争いがないか
- 崖、樹木、廃材、井戸、浄化槽などが残っていないか
- 審査手数料・負担金・準備費用を用意できるか
1つでも不安な点があれば、水戸地方法務局の事前相談や、不動産会社への相談で確認しておくと安心です。
相談先は目的ごとに分かれます
国庫帰属の要件や申請方法は水戸地方法務局、相続放棄は家庭裁判所、境界や測量は土地家屋調査士、相続登記は司法書士、税金は税務署や税理士、売却や買取は不動産会社が窓口です。なお、相続した土地を売却する場合は、相続税を納めたときの取得費加算など、税金の特例が使えることもあります。適用には期限や条件があるため、税理士や税務署でご確認ください。
相続した土地の手放し方を相談するならハウスドゥ 県庁水戸
「国庫帰属が使えないと言われた」「売れるのか分からない」という土地でも、状況を整理すると道が見えることがあります。ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 県庁水戸では、水戸市周辺の土地や空き家について、売却・買取の可能性をご案内しています。所在地、地目、建物の有無、相続登記の状況をお知らせください。買取以外の方法が向いている場合は、その旨もお伝えします。
お電話(0120-565-072)、またはフォームからお気軽にご相談ください。
まとめ:原因を整理すれば、別の手放し方が見つかる
相続土地国庫帰属制度が使えない主な理由は、建物がある、担保権がある、境界が不明、土壌汚染があるといった却下要件と、崖や撤去物などによる不承認です。審査手数料は返還されないため、事前相談で見込みを確認しましょう。使えない場合でも、解体や境界確定で要件を満たす、売却・買取に切り替える、相続放棄を検討するなど、選べる方法があります。相続登記の義務化もあるため、放置せず早めに動くことが大切です。
よくある質問(FAQ)
相続土地国庫帰属制度が使えないのは、どんな土地ですか?
建物がある土地、担保権などが設定されている土地、他人の通行などに使われている土地、土壌汚染がある土地、境界が明らかでない土地などは、申請しても却下されます。また、崖があって管理に多くの費用がかかる土地や、地上・地下に撤去が必要な物がある土地は、審査で不承認になることがあります。
購入した土地や自分で買った土地でも、国庫帰属を申請できますか?
申請できるのは、相続または相続人への遺贈によって土地を取得した人です。売買などで取得した土地は対象外です。購入した土地を手放したい場合は、売却や買取、寄付などを検討します。
審査手数料と負担金はいくらかかりますか?
申請時に土地1筆あたり14,000円の審査手数料が必要です。承認された場合は、10年分の土地管理費相当額として、原則20万円の負担金を納めます(土地の種類や面積により異なる場合があります)。却下や不承認になっても審査手数料は返還されませんので、事前相談で見込みを確認してから申請しましょう。
建物を解体して更地にすれば、国庫帰属は認められますか?
建物があることは却下の理由になりますが、更地にすれば必ず承認されるわけではありません。境界の明確さ、担保権の有無、土壌汚染、地下の埋設物など、他の要件も審査されます。解体費用や負担金と、売却できる可能性を比べて判断することが大切です。
国庫帰属が認められなかったら、土地はどうすればよいですか?
売却や買取の相談、相続放棄の検討(財産全体が対象で期限は原則3か月)、自治体や隣地所有者への譲渡の相談、管理を続けながら条件が整うのを待つなどの方法があります。まずは土地の状態を整理し、複数の方法を比べましょう。
相続した土地を放置すると、どうなりますか?
固定資産税の負担が続くほか、草木の繁茂や不法投棄などで近隣に迷惑をかけると、管理責任を問われる可能性があります。また、2024年4月から相続登記が義務化され、取得を知った日から3年以内の登記が必要です。早めに状況を確認しましょう。
共有名義の土地や、相続人が複数いる場合でも申請できますか?
申請はできますが、共有者全員で行う必要があります。相続人の間で意見がまとまらない場合や、所在が分からない相続人がいる場合は、先に話し合いや専門家への相談で状況を整理しましょう。
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