結論:兄弟で実家などの不動産を相続したら、「誰が取るか」ではなく「売って現金で分けるか、誰かが取得して精算するか」を先に決めるのが、揉めずに進めるコツです。分け方には現物分割・換価分割・代償分割・共有分割の4つがあり、売却を前提にするなら換価分割が基本になります。この記事では、水戸市周辺で親の家を兄弟で相続した方に向けて、4つの分け方の違い、話し合いの進め方、相続登記、売却の流れ、税金の目安、揉めたときの対処法をわかりやすく解説します。
なお、法律や税制、金額は見直されることがあります。実際の手続きは、司法書士・税理士・税務署・不動産会社などの専門家や公的機関の最新の案内でご確認ください。

不動産を兄弟で相続するとなぜ揉めやすいのか
不動産は「きれいに等分できない」財産だから
預貯金なら兄弟で3等分・2等分が簡単ですが、実家のような不動産は1つの建物・土地を物理的に分けにくい財産です。法定相続分は決まっていても、「誰が住むのか」「いくらと評価するのか」「いつ売るのか」で意見が分かれやすくなります。
よくあるすれ違い
- 1人は実家に思い入れがあり売りたくない、もう1人は早く現金化したい
- 親の介護や同居を担った兄弟が、その分を考慮してほしいと考えている
- 遠方の兄弟が、固定資産税や草刈りなどの管理負担を実感できていない
- 不動産の評価額(査定額)について、兄弟それぞれのイメージが違う
こうした食い違いは、感情の問題に見えて、実は「情報が足りない」ことが原因のことも多くあります。まず事実を整理することが、話し合いの第一歩です。
まず確認したい相続人と法定相続分
親が亡くなったときの相続人は誰か
親(被相続人)が亡くなった場合、配偶者がいれば配偶者と子が相続人になります。子が複数いれば、兄弟で子の取り分を等分するのが原則です。相続人の順位や割合は、相続人の順位と法定相続分の記事で詳しく整理しています。
兄弟姉妹そのものが相続人になるケース
子がおらず、親も亡くなっている方の相続では、兄弟姉妹が相続人になる場合があります。この場合、すでに兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子(甥・姪)が相続人になることもあります。人数が増えるほど話し合いが難しくなるため、早めに戸籍で相続人を確定させましょう。相続人が1人になるケースは単独相続の記事も参考になります。
遺言書の有無を最初に確認する
遺言書があれば、その内容が優先されます。自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要な場合があり、法務局で保管されている遺言書もあります。見つかった遺言書を勝手に開封せず、まず専門家や家庭裁判所にご確認ください。
兄弟で不動産を相続する4つの分け方
現物分割:不動産は1人が取得し、他の財産で調整する
実家は長男、預貯金は次男といったように、財産ごとに取得者を決める方法です。シンプルですが、不動産の価値と他の財産の価値が釣り合わないと不公平になります。不動産の評価額は、固定資産税評価額・路線価・不動産会社の査定額など複数あり、どれを基準にするかで揉めることがあります。
換価分割:売却して現金で分ける
不動産を売却し、売却代金から諸費用(仲介手数料・測量費・登記費用・税金など)を差し引いて、決めた割合で分ける方法です。兄弟の誰も住む予定がなく、実家が空き家になっている場合に最も選ばれやすい方法です。「現金で分けるので公平」「管理負担がなくなる」「共有トラブルを避けられる」というメリットがあります。
代償分割:1人が取得し、他の兄弟に代償金を支払う
実家に住み続けたい兄弟が不動産を取得し、他の兄弟に代償金(現金)を支払って精算する方法です。取得する人に代償金を支払う資力が必要です。代償金の額は、不動産の評価額をもとに話し合って決めます。評価で揉めないよう、不動産会社の査定書を兄弟全員で共有するのがおすすめです。
共有分割:共有名義で相続する
兄弟で持分を分けて共有名義にする方法です。その場の話し合いは終わりやすい反面、将来の売却や賃貸に全員の同意が必要になり、さらに相続が繰り返されると共有者が増えて身動きが取れなくなる恐れがあります。共有名義の売却・分割の選択肢は、共有持分の不動産はどうする?の記事で詳しく解説しています。基本的には「問題の先送り」になりやすい方法なので、慎重に判断しましょう。
4つの分け方の比較表
| 分け方 | 向いているケース | 注意点 |
|---|---|---|
| 現物分割 | 他に分けやすい財産がある | 評価の食い違いで不公平感が出やすい |
| 換価分割 | 誰も住まない・空き家になる | 売却費用と税金を考慮して分配額を決める |
| 代償分割 | 1人が住み続けたい | 代償金を支払う資力が必要 |
| 共有分割 | 結論を急いで出せない | 将来の売却に全員の同意が必要。トラブルが先送りに |
兄弟で揉めないための話し合いの進め方
ステップ1:事実を全員で共有する
登記簿謄本(登記事項証明書)、固定資産税の納税通知書、ローンの残債、建物の状態、近隣の売却事例などを集め、兄弟全員が同じ情報を持った状態で話し合いを始めましょう。連絡は、LINEやメールなど記録が残る方法が便利です。
ステップ2:不動産の価値を第三者の目で確認する
兄弟のうち誰かが「高い」「安い」と主張すると揉めがちです。複数の不動産会社に査定を依頼し、数字の根拠を共有すると、感情的な対立を避けやすくなります。査定は無料のことが多く、机上査定と訪問査定があります。相続不動産では、空き家・古家付き・境界が不明など、状況に合わせた査定を受けましょう。
ステップ3:誰が窓口になるかを決める
売却を進める際は、連絡窓口になる代表者を決めておくとスムーズです。ただし、代表者に任せきりにすると「勝手に決められた」と不信感を生むこともあります。重要な決定(売出価格・値下げ・買主の選択)は全員の同意を取る、と最初にルール化しておきましょう。
ステップ4:合意内容を遺産分割協議書にまとめる
話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・実印で押印します。印鑑証明書も添付します。相続登記や預貯金の名義変更で必要になる書類です。後から言った言わないにならないよう、売却代金の分け方、費用の負担、税金の負担も具体的に書いておくのが重要です。
相続登記は3年以内が義務:売却前に必ず済ませる
2024年4月から相続登記が義務化
相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請することが義務になりました。正当な理由なく怠ると、過料(10万円以下)の対象となる場合があります。なお、遺産分割が長引いている場合は、「相続人申告登記」という簡易な手続きで義務を果たす方法もあります。
売却するには名義変更が必要
亡くなった親の名義のままでは売却できません。換価分割で売却する場合も、まず相続登記をして名義を整理します。一時的に代表者1人の名義にして売却する方法や、兄弟全員の共有名義で登記して全員で売る方法があります。どの方法が適しているかは、司法書士や不動産会社にご相談ください。
相続した実家を売却する流れ

実家を相続した直後にやるべき手続きは、実家を相続したらまずやることの記事にまとめています。ここでは、兄弟で売却する場合の大まかな流れを整理します。
- 相続人と相続財産を確認する(戸籍・登記簿・固定資産税通知書)
- 兄弟で話し合い、売る・残す・誰かが取得するを決める
- 遺産分割協議書を作成する
- 相続登記を行う
- 不動産会社に査定・売却(仲介または買取)を依頼する
- 売買契約・引渡し・売却代金の分配
- 必要に応じて確定申告(売却した翌年)を行う
仲介と買取:兄弟の事情で選び分ける
仲介は、市場で買主を探すため、時間をかければ高く売れる可能性があります。買取は、不動産会社が直接買い取るため、売却までのスピードが早く、近隣への告知が不要で、売却後の契約不適合責任が免除または軽くなる契約が多い点がメリットです。兄弟が遠方で何度も水戸に来られない、古い家で荷物が残っているといった事情がある場合は、買取も選択肢になります。
兄弟で相続した不動産を売却するときの税金
譲渡所得税:長期譲渡で20.315%が目安
売却して利益が出た場合、譲渡所得税がかかります。所有期間が5年超の長期譲渡所得は、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%の合計20.315%が目安です。相続した不動産は、亡くなった方の取得時期を引き継ぐため、多くの場合は長期譲渡として扱われます。換価分割で売却した場合、各兄弟が受け取る売却代金(持分)に応じて、それぞれが申告するのが基本です。
空き家の3,000万円特別控除
亡くなった親が1人で住んでいた家など、一定の要件を満たす場合は、売却益から最大3,000万円を控除できる特例があります。昭和56年5月31日以前に建築された家であること、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること、売却代金が1億円以下であることなど要件が細かく決まっています。また、相続人が3人以上の場合は、1人あたりの控除額が2,000万円になる点にも注意が必要です。必ず税理士・税務署でご確認ください。
取得費加算の特例
相続税を納めた方が、相続税の申告期限の翌日から3年以内に不動産を売却した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できる特例があります。相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。適用には期限があるため、売却のタイミングも重要です。
相続税の申告期限(10か月)にも注意
相続税の申告が必要な場合は、10か月以内に申告・納付する必要があります。遺産分割がまとまっていないと、いったん法定相続分で申告し、後から修正する流れになります。基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の範囲内であれば、相続税は不要です。
兄弟で意見がまとまらないときの対処法
専門家に間に入ってもらう
兄弟だけの話し合いは感情的になりやすいため、司法書士・弁護士・税理士・不動産会社などの第三者に入ってもらうと、冷静に進みやすくなります。不動産の価値や売却の見通しは不動産会社、登記は司法書士、税金は税理士、紛争になりそうな場合は弁護士と、相談先を分けましょう。
遺産分割調停・審判
話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる方法があります。調停でも合意できなければ審判に移行し、裁判官が分け方を決めます。時間と手間がかかるため、できるだけ話し合いの段階で解決するのが望ましいでしょう。
売却できない・使えない土地は別の選択肢も
売れにくい土地や、誰も使わない土地は、国庫帰属制度などの選択肢もあります。使える条件・使えない理由は相続土地国庫帰属制度が使えないケースの記事で解説しています。
水戸市周辺で兄弟の相続不動産を売るときのポイント
水戸市周辺では、市街地のマンション・戸建てと、郊外や周辺市町村の古い一戸建て・土地では、売りやすさが大きく異なります。実家が空き家のまま長期間放置されると、固定資産税や草木の管理負担、建物の劣化が積み重なり、結果的に兄弟全員の負担が増えます。「売る」と決めたら、早めに査定を取り、売却の時期と方法を決めることが大切です。
兄弟間のトラブルを防ぐ対策:遺言・生前の話し合い・特別受益・寄与分・遺留分
親が元気なうちにできる生前対策
実家の相続で最も揉めにくいのは、生前に親を交えて話し合っておくことです。実家を誰が引き継ぐのか、売る場合の方針、資産全体の把握、介護の分担などを共有しておくと、相続発生後の対立を防ぎやすくなります。公正証書遺言の作成や、家族信託などの生前対策も選択肢です。可能であれば、司法書士や弁護士などの専門家にも早めに相談しましょう。
遺言書があるときの扱いと有効性
有効な遺言書があれば、原則としてその内容が優先されます。ただし、遺言書の形式に不備があると無効になる場合があるため、内容の有効性は専門家に確認しましょう。遺言書で実家を特定の兄弟に残す内容になっていても、他の相続人には遺留分が認められることがあります。なお、遺留分は兄弟姉妹が相続人になる場合には認められません。
特別受益・寄与分・遺留分とは
- 特別受益:生前贈与や遺贈などで、特定の相続人だけが特別に受けた利益。相続分の計算で考慮されることがあります。
- 寄与分:亡くなった親の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人に認められる場合がある取り分です。
- 遺留分:配偶者や子などに保障される最低限の取り分。侵害された場合は、遺留分侵害額請求(金銭の請求)という方法があり、請求できる期間が定められています。
これらは、兄弟が「不公平だ」と感じやすいポイントです。主張が絡むと、売却代金の分け方の協議が複雑になる場合があります。デメリットや見通しを含め、弁護士など専門家の意見を聞いたうえで進めると安心です。
相続放棄をする兄弟がいる場合
相続放棄は、原則として自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述する手続きです。放棄した兄弟は最初から相続人でなかったものとして扱われるため、遺産分割協議に参加しません。放棄が不動産の売却や相続人の確定に影響するため、期限は特に注意が必要です。
兄弟の相続不動産のご相談はハウスドゥ 県庁水戸へ
ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 県庁水戸では、水戸市周辺の相続不動産について、売却・買取の可能性をご案内しています。兄弟が遠方でも、状況を整理しながら進め方をご提案します。所在地、建物の状況、相続登記の有無、兄弟の人数と意向をお知らせください。買取以外の方法が向いている場合は、その旨もお伝えします。
お電話(0120-565-072)、またはフォームからお気軽にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
兄弟の1人が実家の売却に反対しています。売却できますか?
共有名義で相続した不動産を売るには、原則として共有者全員の同意が必要です。1人でも反対している間は売却できません。まず反対の理由(思い出・住みたい・金額への不満など)を聞き、代償分割や買取価格の説明で解消できないか話し合います。まとまらない場合は家庭裁判所の遺産分割調停という方法があります。
兄弟で相続した実家の売却代金はどう分けますか?
遺産分割協議で決めた割合で分けます。協議で割合を決めていなければ、法定相続分(子が複数なら原則均等)が目安です。換価分割では、売却費用や譲渡所得税を差し引いた後の金額を分けるのが一般的なので、事前に「誰が何を負担するか」を協議書に書いておくと揉めにくくなります。
兄弟のうち1人が実家に住み続けている場合はどうしますか?
住んでいる兄弟が取得して他の兄弟に代償金を払う「代償分割」が代表的です。代償金を用意できないときは、売却して分ける換価分割や、一定期間後に売却する取り決めを書面に残す方法もあります。口約束だけにせず、必ず書面にしておきましょう。
相続登記をしないと売却できませんか?
売却するには、売主の名義にする必要があるため、相続登記が事実上必要です。また、相続登記は2024年4月から義務化され、取得を知った日から3年以内に申請しないと過料の対象になることがあります。司法書士に相談すると手続きがスムーズです。
兄弟全員が遠方に住んでいて水戸に行けません。売却できますか?
できる場合が多いです。書類の郵送、委任状、オンライン面談などを使えば、現地に行かずに進められることもあります。ただし、売買契約や登記には本人確認や実印・印鑑証明書が必要になる場面があるため、進め方は不動産会社や司法書士にご確認ください。
兄弟で相続した不動産の売却にかかる税金は?
売却で利益(譲渡所得)が出れば、所有期間が5年超の長期譲渡所得として、所得税・復興特別所得税・住民税で合計20.315%が目安です。相続した家は、亡くなった方の取得時期を引き継ぐため、多くの場合は長期扱いになります。要件を満たせば、空き家の3,000万円特別控除や取得費加算の特例が使えることもあります。
親が生前に遺言書を残していた場合、兄弟で話し合わずに売却できますか?
有効な遺言書があれば、原則としてその内容が優先されます。ただし、遺言の内容によっては遺留分の問題が生じる場合があり、遺言執行者の有無や不動産の名義変更の手順も確認が必要です。遺言書を見つけたら勝手に開封せず、専門家や家庭裁判所に確認しましょう。
まとめ:先に「売るか・誰かが取るか」を決めて、書面に残す
兄弟で不動産を相続したら、現物・換価・代償・共有の4つの分け方から、家族の状況に合う方法を選びます。売却を考えるなら、相続人の確定、遺産分割協議書、相続登記、査定、売却、税金の確認という順番で進めましょう。1人で抱え込まず、専門家の力を借りながら、兄弟全員が納得できる形を探すことが、結果的に最もスムーズな解決につながります。
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