結論:相続した土地は「相続放棄」だけでは手放せません。売却・国庫帰属・寄付など、状況に合う方法を選ぶ必要があります。「相続土地放棄」と検索される方の多くは、使い道のない土地や遠方の土地を引き継ぎ、「できれば手放したい」と考えています。ただ、相続放棄は土地だけを選んで放棄する制度ではなく、預貯金や自宅などを含む相続財産のすべてを手放す手続きです。この記事では、水戸市周辺で相続した土地の扱いに悩む方に向けて、相続放棄と相続土地国庫帰属制度の違い、売却を含めた4つの方法、費用や税金の考え方、進め方をわかりやすく整理します。
なお、法令や制度は改正されることがあります。実際の手続きは、水戸地方法務局や家庭裁判所、税務署などの最新の案内でご確認ください。

相続土地放棄とは?まず知っておきたい基本
「相続土地放棄」という言葉は、法律上の正式な手続き名ではありません。実際には、次の2つの別々の制度や手段が混同されて使われています。
「相続放棄」と「相続土地国庫帰属制度」は別のもの
1つ目は、家庭裁判所で行う相続放棄です。もう1つは、相続した土地を国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度で、こちらは法務局が窓口になります。名前は似ていますが、手続きの場所、期限、対象、費用がまったく異なります。
土地だけを放棄することはできない
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も、すべて引き継がないと決める手続きです。「いらない土地だけ」を放棄し、自宅や預貯金だけを相続することはできません。土地だけを手放したい場合は、後述の国庫帰属制度、売却、寄付などを検討することになります。
相続した土地を手放す4つの方法
相続した土地を手放す主な方法は、次の4つです。それぞれ向いているケースが違います。
| 方法 | 窓口・相手 | 主な特徴 | 向いているケース |
|---|---|---|---|
| 売却 | 不動産会社・買主 | 現金が手元に残る。買主が見つかることが条件 | 需要がある立地で、売れる可能性がある |
| 相続土地国庫帰属制度 | 法務局 | 要件を満たせば国が引き取る。審査手数料と負担金がかかる | 売れない土地で、建物がない・境界が明確など要件を満たす |
| 相続放棄 | 家庭裁判所 | 相続財産のすべてを放棄。原則3か月以内 | 借金など負債が大きく、財産全体を引き継ぎたくない |
| 寄付・贈与 | 自治体・法人・個人 | 受入先が限られる。個人間の贈与は贈与税に注意 | 隣地の方などが引き取りを希望している |
まず「売れるかどうか」を確認する
手放す方法の中で、手元にお金が残る可能性があるのは売却です。水戸市周辺の住宅地や、道路に面した使いやすい土地であれば、不動産会社が買取や仲介に対応できることもあります。まずは売却の可能性を確認し、難しい場合に国庫帰属などを検討する順番が現実的です。
相続放棄の手続き・期限・注意点
相続放棄は、相続人が相続財産の引き継ぎを断る手続きです。家庭裁判所に申述して行います。
相続放棄の期限は原則3か月
相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行うのが原則です。期限を過ぎると、原則として相続を承認したものとして扱われます。ただし、事情によっては期間の延長が認められる場合もあるため、期限が迫っている場合は早めに家庭裁判所や専門家へ相談しましょう。
相続放棄をすると預貯金や自宅も引き継げない
相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとして扱われます。そのため、土地だけでなく預貯金、自宅、車なども受け取れません。「土地だけを手放したい」という目的には合わないことがほとんどです。
放棄しても管理責任が残る場合がある
相続放棄をした人でも、放棄の時点でその土地を現に占有している場合などは、次の管理者が決まるまで土地を適切に保存する義務が残ることがあります。放棄すれば何もしなくてよい、とは限らない点に注意してください。空き家の相続放棄については、空き家の相続放棄とは?期限3か月・管理責任・国庫帰属・手続きでも詳しく解説しています。
遺産分割や相続放棄の前に土地を売ってもよいか
相続放棄を考えている場合、相続財産を処分すると「相続を承認した」とみなされ、放棄できなくなる可能性があります。相続放棄を選ぶ可能性が少しでもあるうちは、土地の売却や名義変更を進める前に、家庭裁判所や専門家へ確認してください。
相続土地国庫帰属制度とは?
相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈で土地を取得した方が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に引き取ってもらえる制度です。令和5年4月27日に始まりました。
誰が申請できるのか
申請できるのは、相続または遺贈によって土地の所有権を取得した相続人です。土地が共有になっている場合は、共有者全員で申請します。売買で購入した土地は、原則として対象外です。

手続きの流れと窓口
流れは、法務局での事前相談、承認申請、書面や実地での審査、承認の通知、負担金の納付という順です。窓口は土地の所在地を管轄する法務局で、水戸市周辺の土地であれば水戸地方法務局が案内の中心になります。審査には一定の期間がかかるため、早めの相談がおすすめです。
費用:審査手数料と負担金
費用は大きく2段階です。申請時に土地1筆ごとの審査手数料(14,000円)、承認された後に10年分の土地管理費相当額の負担金(原則20万円。土地の種目や面積によって異なる場合があります)を納めます。審査の結果、承認されなかった場合でも、審査手数料は返還されません。金額は変更されることがあるため、申請前に法務省の最新の案内で確認してください。
国庫帰属できない土地・できる土地
国庫帰属は、どんな土地でも認められるわけではありません。管理や処分に過大な費用や労力がかかる土地は、却下や不承認の対象になります。
却下される主な土地
申請そのものが受け付けられない(却下される)代表例は、建物がある土地、担保権や使用収益権が設定されている土地、他人の利用が予定されている土地、土壌汚染や埋設物のある土地、境界が明らかでない土地や所有権に争いがある土地などです。
不承認となる主な土地
審査の結果、承認されない代表例は、崖があって管理に過大な費用がかかる土地、通常の管理や処分を妨げる有体物が地上にある土地、地下に埋設物がある土地などです。「相続土地国庫帰属制度が使えない」と言われやすいのは、この要件を満たさないケースです。
建物が残っている場合は先に解体が必要
古い実家など建物が残っている土地は、そのままでは申請できません。国庫帰属を目指すなら、建物を解体して更地にしてから申請する必要があり、解体費用も負担になります。解体費用と売却の見込みを比べて、どちらが現実的かを考えることが大切です。
相続した土地を売却して手放す場合
国庫帰属には要件があり、負担金もかかります。需要のある土地であれば、売却のほうが手元に資金が残る可能性があります。
相続登記を済ませておく
土地を売るには、まず亡くなった方の名義から相続人の名義へ変更する相続登記が必要です。相続登記は令和6年4月1日から義務化されており、相続で土地を取得したことを知った日から3年以内に申請しないと、正当な理由がない場合は過料の対象になることがあります。売却を考えている場合も、まず登記の状況を確認しましょう。
使いにくい土地でも買取の選択肢がある
形が悪い土地、接道が弱い土地、古い家が残る土地などは、一般の買主が見つかりにくいことがあります。そうした土地は、不動産会社による買取で対応できる場合があります。買取は、買主を探す期間が不要で、現況のまま引き渡せる点が特長です。価格は仲介より低くなる傾向があるため、複数の方法を比較しましょう。
農地や山林は別のルールがある
農地を売る場合は農地法の許可や届出が必要になる場合があります。農地の売却については農地買取業者の選び方|田んぼ一反の値段・農地法の許可・売却の流れ、農地だけを放棄できるかは相続放棄で農地だけ放棄できる?で解説しています。
手放す方法の選び方:3つのチェックポイント
どの方法が合うかは、土地の状態と相続人の事情で決まります。次の3点を順番に確認すると整理しやすくなります。
チェック1:借金など負債が大きいか
負債が大きい場合は、相続放棄が選択肢になります。期限が3か月と短いため、最初に確認すべき項目です。負債が小さく、財産の中に価値のあるものがあるなら、全体を放棄するのはもったいない場合があります。
チェック2:土地に建物や境界の問題がないか
建物の有無、境界の明確さ、担保権の有無によって、国庫帰属の可否が変わります。境界が不明な場合は、測量や隣地との確認が必要になることもあります。
チェック3:売れる見込みがあるか
水戸市内の住宅地や、道路条件のよい土地は、売却できる可能性があります。売却の見込みを査定で確認してから、国庫帰属などの次の手を考えるのが無駄のない進め方です。使い道がない田舎の土地の考え方は、田舎の土地を活用する方法|売れない土地の売却と処分も参考になります。
手放すまでにかかる費用と税金の目安
土地を手放すときは、方法ごとに費用や税金が発生します。主なものを整理します。
固定資産税は所有している間かかり続ける
土地は所有している限り、毎年の固定資産税・都市計画税がかかります。手放す方法を決めるまでの期間も費用は発生するため、検討は早めに始めましょう。
売却した場合の税金
土地を売って利益(譲渡所得)が出た場合は、所得税・住民税がかかります。相続した土地を売る場合、一定の要件を満たせば、相続税の一部を取得費に加算できる特例(相続開始から3年10か月以内の売却)があります。適用条件は個別に異なるため、税務署や税理士に確認してください。
無償で譲る場合の贈与税
土地をあげる場合は、受け取る側に贈与税がかかる可能性があります。登録免許税や不動産取得税などの負担も出ます。詳しくは土地の無償譲渡とは?贈与税・登記・注意点をご覧ください。
相続した土地を放置するリスク
「手放し方が分からないから」と土地を放置すると、次のようなリスクがあります。
管理の手間と近隣トラブル
草木の繁茂や不法投棄、ゴミの散乱などが起きると、近隣から苦情が出ることがあります。所有者には、土地を適切に管理する責任があります。
相続登記の過料と権利関係の複雑化
相続登記をしないまま時間が経つと、相続人がさらに増えて話し合いが難しくなります。登記義務化により過料のリスクもあるため、放置は得策ではありません。
空き家が建っている場合の特定空家リスク
建物が残っている場合、管理不全の状態が続くと、自治体から指導を受け、固定資産税の優遇が外れる可能性があります。田舎の実家の手放し方については田舎の実家が売れない7つの理由と手放し方で整理しています。
相続土地の手放し方|相談前に準備しておきたい情報
相談をスムーズに進めるため、次の情報を手元に集めておきましょう。完全でなくても構いません。
土地の基本情報と書類
所在地(地番)、登記簿謄本(登記事項証明書)、固定資産税の納税通知書、測量図や公図があれば用意します。登記簿は法務局で取得できます。
相続人と相続登記の状況
相続人が誰か、遺産分割の話し合いが済んでいるか、相続登記が完了しているかを整理します。共有名義の場合は、共有者全員の同意が必要になることが多くなります。共有で意見が分かれる場合は、単独相続とは?兄弟がいる場合の進め方も参考にしてください。
手放す前に確認したい相続財産と相続人全員の同意
土地の手放し方を決める前に、被相続人(亡くなった方)の相続財産の全体像を把握しておくことが欠かせません。土地だけを見て判断すると、預貯金や自宅、借金などの資産・負債を見落とし、あとでトラブルになることがあります。
被相続人の財産と負債を一覧にする
預貯金、不動産、有価証券、保険、借入金、未払いの税金などを書き出し、相続財産の一覧を作ります。土地の所有者名義が被相続人のままか、すでに別の名義かも、登記事項証明書で確認します。この一覧があれば、相続放棄をすべきか、土地だけを国庫帰属や売却で手放すべきかの判断材料になります。
相続人全員で話し合う
共有名義の土地や、遺産分割が済んでいない土地は、相続人全員の合意が必要になる場面が多くあります。国庫帰属の承認申請も、共有の場合は共有者全員で行います。連絡が取れない相続人がいる場合は、早めに専門家へ相談し、必要な書類や手順を確認しましょう。
専門家に相談するタイミング
相続放棄の申述は家庭裁判所、国庫帰属の相談は法務局、売却や買取の相談は不動産会社、税金は税務署や税理士と、窓口が分かれます。司法書士や弁護士などの専門家は、書類の作成や手続き全体の整理を支援してくれます。どの窓口に何を相談するかを整理してから動くと、無駄な往復が減り、対策を取りやすくなります。
水戸市で相続した土地の手放し方を相談するならハウスドゥ 県庁水戸
水戸市周辺では、内原・常澄地区のように田畑が広がるエリアから、市街地の住宅地まで、土地の性格はさまざまです。「売れるのか」「国庫帰属の要件に合うのか」は、立地、形状、接道、建物の有無、農地区分などによって変わるため、一律にはお答えできません。まずは、所在地、地目、建物の有無、相続登記の状況をお知らせください。ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 県庁水戸が、売却や買取の可能性を整理し、他の方法が向いている場合はその旨もご案内します。
お電話(0120-565-072)、またはフォームからお気軽にご相談ください。
まとめ:相続土地は「負債の有無・土地の状態・売れる見込み」で選ぶ
相続放棄は財産全体を放棄する手続きで、土地だけを選んで手放すものではありません。土地だけを手放したい場合は、売却、相続土地国庫帰属制度、寄付などを比べます。国庫帰属には審査手数料や負担金(原則20万円)がかかり、建物がある土地や境界が不明な土地は対象外になることがあります。まず売れる見込みを確認し、難しければ国庫帰属を検討するのが、無理のない進め方です。相続登記の義務化もあるため、放置せず早めに動きましょう。
よくある質問(FAQ)
相続土地放棄とは何ですか?
法律上の正式な手続き名ではなく、「相続放棄」や「相続土地国庫帰属制度」を指して使われることが多い言葉です。相続放棄は家庭裁判所で財産全体を放棄する手続き、国庫帰属は法務局で土地を国に引き取ってもらう制度で、別のものです。
相続した土地だけを放棄できますか?
相続放棄では、土地だけを選んで放棄することはできません。土地だけを手放したい場合は、売却、相続土地国庫帰属制度、寄付などを検討します。
相続土地国庫帰属制度の費用はいくらですか?
申請時に土地1筆ごとの審査手数料(14,000円)、承認後に原則20万円の負担金(土地の種目・面積により異なる場合があります)が必要です。審査で承認されなかった場合も、審査手数料は返還されません。最新の金額は法務省の案内で確認してください。
建物が建っている土地は国庫帰属できますか?
建物がある土地は、そのままでは申請できません。解体して更地にすることが前提になります。解体費用と、売却できる可能性を比較して検討しましょう。
相続放棄の期限はいつまでですか?
自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内が原則です。期限を過ぎると相続を承認したものとみなされる場合があるため、早めに家庭裁判所や専門家へ相談してください。
売れない土地は不動産会社に買い取ってもらえますか?
立地や状態によっては、買取に対応できる場合があります。ただし、すべての土地が買い取れるわけではありません。査定で可否を確認し、難しい場合は国庫帰属などの他の方法を検討しましょう。
相続放棄や国庫帰属を進める前に、何を確認すればよいですか?
被相続人の相続財産(預貯金・不動産・借金など)の一覧、土地の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、相続人全員の連絡先を確認します。共有の場合は相続人全員の合意が必要になることが多いため、早めに話し合い、必要に応じて司法書士や弁護士などの専門家へ相談してください。
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