結論:空き家を手放したいときは、「仲介で売る」「不動産会社に買い取ってもらう」「解体して更地で売る」「相続土地国庫帰属制度を使う」など複数の方法があり、建物の状態・立地・名義・かけられる費用によって最適な方法が変わります。とくに水戸市周辺で実家などの空き家を持つ方は、まず「相続登記が済んでいるか」を確認し、次に売却・買取の査定額と、解体や管理にかかる費用を同じ条件で比べるのが近道です。この記事では、空き家を手放す7つの方法、費用と税金、手放せないときの対処法、放置するリスク、判断の流れを、はじめての方にもわかりやすく解説します。

なお、金額・税制・法令は見直されることがあります。ここに示す金額はあくまで目安です。実際の手続きや費用は、市区町村の窓口、法務局、税務署、税理士・司法書士、不動産会社など、専門家や公的機関の最新の案内でご確認ください。

空き家を手放したいときの7つの方法の比較(売却・買取・解体・国庫帰属・寄付・空き家バンク・賃貸)|水戸市の空き家の手放し方
目次
  1. 空き家を「手放したい」と思う人が増えている理由
    1. 空き家は全国で増え続けている
    2. 持っているだけで続く負担(税金・管理・近隣対応)
  2. 手放す前に確認したい3つのこと
    1. 1.名義は誰になっているか(相続登記)
    2. 2.建物と土地の状態(築年数・接道・境界・残置物)
    3. 3.相続人・家族の意向と期限
  3. 空き家を手放す7つの方法
    1. 方法1:不動産会社の仲介で売却する
    2. 方法2:不動産会社に買い取ってもらう
    3. 方法3:空き家バンクや自治体の制度を活用する
    4. 方法4:解体して更地にして売る
    5. 方法5:相続土地国庫帰属制度を利用する
    6. 方法6:自治体・法人・個人に寄付する
    7. 方法7:賃貸や活用をしてから手放す
  4. 7つの方法の比較表(早さ・費用・向いている人)
  5. 空き家を手放すときの費用と税金
    1. 売却でかかる主な費用
    2. 譲渡所得税とは(20.315%が目安)
    3. 空き家の3,000万円特別控除(空き家特例)
  6. 手放せない・売れない空き家のよくあるケースと対処法
    1. ケース1:再建築不可・接道が狭い
    2. ケース2:家財・残置物が大量に残っている
    3. ケース3:共有名義で意見がまとまらない
    4. ケース4:田舎の実家で買い手がつかない
  7. 空き家を放置するリスク
    1. 特定空家等・管理不全空家に指定されると税が上がる場合がある
    2. 倒壊・火災・不法投棄・近隣トラブル
    3. 相続を重ねるほど手続きが複雑になる
  8. 水戸市周辺で空き家を手放すときのポイント
  9. どの方法を選ぶ?判断の流れ
  10. 空き家を手放すメリット・デメリットと、依頼先の選び方
    1. 手放すメリット:税負担・管理責任・近隣の不安からの解放
    2. 手放すデメリット:想定より低い価格・譲渡所得税・思い出
    3. 依頼先を選ぶときに確認したいこと(実績・地域の市場・書類)
  11. 空き家を放置し続けたときの危険:劣化・犯罪・景観・行政代執行
  12. 空き家を手放すご相談はハウスドゥ 県庁水戸へ
  13. よくある質問(FAQ)
    1. 空き家を手放したいとき、まず何から始めればよいですか?
    2. 空き家を無料で引き取ってもらうことはできますか?
    3. 古くて売れない空き家でも手放せますか?
    4. 相続土地国庫帰属制度は空き家にも使えますか?
    5. 空き家を手放すと税金はどうなりますか?
    6. 空き家を放置するとどうなりますか?
    7. 相続した空き家を放棄したい場合はどうすればよいですか?
    8. 空き家を手放すとき、不動産会社はどう選べばよいですか?

空き家を「手放したい」と思う人が増えている理由

空き家は全国で増え続けている

総務省の令和5年住宅・土地統計調査(速報)では、全国の空き家は約900万戸、住宅全体に占める割合(空き家率)は約13.8%と、過去最多を更新しました。実家を相続したものの、自分は別の場所で暮らしていて使い道がない、という方が増えているためです。茨城県内でも、水戸市をはじめ「親の家をどうするか」という相談は少なくありません。

持っているだけで続く負担(税金・管理・近隣対応)

空き家は、住んでいなくても所有しているかぎり次のような負担が続きます。

  • 固定資産税・都市計画税(毎年かかります)
  • 火災保険料や、通水・電気の基本料金
  • 草刈り・庭木の剪定、郵便物の整理、換気や清掃の手間と交通費
  • 台風・地震・老朽化による破損への対応

管理を業者に頼む場合の費用は、空き家管理サービスの費用相場で詳しく解説しています。管理を続けるのか、手放すのかを決めるには、年間の維持費と売却・買取の査定額を並べて比べるのが基本です。

手放す前に確認したい3つのこと

1.名義は誰になっているか(相続登記)

登記簿の名義が亡くなった親のままだと、売却も寄付も国庫帰属の申請もできません。2024年(令和6年)4月から相続登記は義務化されており、相続を知った日から3年以内に申請する必要があります(正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です)。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議で誰が取得するかを決めたうえで、名義を整えます。

2.建物と土地の状態(築年数・接道・境界・残置物)

手放しやすさは、築年数、建物の傷み具合、道路に2m以上接しているか(再建築の可否)、隣地との境界がはっきりしているか、家財や荷物(残置物)がどれくらい残っているかで大きく変わります。市街化調整区域や再建築不可の土地は、一般の買い手が見つかりにくい傾向があるため、早めに専門家へ確認しましょう。

3.相続人・家族の意向と期限

共有名義の場合や、相続人の一人が認知症などで判断が難しい場合は、全員の合意や手続きが必要になり、時間がかかります。手続きの進め方は認知症の方の不動産売買の解説も参考にしてください。売却には、3,000万円の特別控除の期限など、時期によって有利・不利が出る場面もあります。

空き家を手放す7つの方法

方法1:不動産会社の仲介で売却する

一般的な売却方法で、不動産会社に買い手を探してもらい、市場価格に近い価格での売却を目指します。立地や状態がよければ高く売れる可能性がありますが、買い手が決まるまでに数か月かかる場合があります。仲介手数料は売買価格が400万円を超える場合「価格×3%+6万円+消費税」が上限の目安です。契約後に見つかった不具合は、売主が契約不適合責任を負うため、事前の建物状況の確認が重要です。

方法2:不動産会社に買い取ってもらう

不動産会社が直接買い手となって購入する方法です。買い手を探す期間が不要なため、早ければ数週間〜1か月程度で現金化できる場合があります。仲介手数料がかからず、現状のまま(家財や修繕をそのままに)買い取れるケースもあり、契約不適合責任を免除する契約が一般的です。一方で、買取価格は仲介の売却価格より低くなる傾向があり、「早さ・手間のなさ」と「価格」のどちらを重視するかで選びます。

方法3:空き家バンクや自治体の制度を活用する

市区町村が運営する「空き家バンク」に登録すると、移住希望者や空き家を探す人とマッチングできます。自治体によっては、改修費や家財の片付け、解体費用に対する補助金・助成制度を設けている場合があります。制度の有無・内容・受付窓口は市区町村ごとに異なるため、空き家のある市町村の担当課の最新の案内を確認してください。

方法4:解体して更地にして売る

老朽化が進み建物に価値がない場合や、土地として売りたい場合は、解体して更地にする方法があります。木造住宅の解体費用は、1坪あたり3万円〜5万円前後が一つの目安ですが、立地・道路幅・アスベストの有無・残置物で大きく変わります。注意点は、更地にすると固定資産税の住宅用地特例が外れ、税額が上がる場合があることです。解体の前に、「建物付きのまま現状で買取できるか」を確認すると、解体費用をかけずに済む場合があります。

方法5:相続土地国庫帰属制度を利用する

相続(遺贈を含む)で取得した土地を、一定の要件を満たせば国に引き取ってもらえる制度で、2023年(令和5年)4月27日から始まりました。対象は土地のみで、建物がある場合は先に解体が必要です。申請時に審査手数料(1筆あたり14,000円)がかかり、承認されると負担金(原則20万円。区分により面積に応じた算定があります)を納めます。担保権の付いた土地や、境界が不明な土地などは対象外となる場合があります。詳しくは相続土地放棄と国庫帰属制度、国庫帰属が却下・不承認になる条件をご覧ください。

方法6:自治体・法人・個人に寄付する

空き家や土地を市区町村へ寄付できる場合がありますが、公共利用の見込みがない物件は、維持管理の負担から受け付けない自治体が多いのが実情です。NPO法人や個人への無償譲渡では、受け取る側の固定資産税負担や、贈与・みなし譲渡の税金が問題になる場合があるため、契約や税務は専門家に確認してから進めてください。

方法7:賃貸や活用をしてから手放す

すぐ売らず、貸して賃料を得ながら将来の売却を待つ方法もあります。ただし、改修費・入居者対応・空室リスクがかかり、築古の空き家では回収に時間がかかることも少なくありません。「当面は売らないが、管理の負担は減らしたい」という場合の選択肢です。

7つの方法の比較表(早さ・費用・向いている人)

方法 現金化の目安 主な費用・注意点 向いている人
仲介で売却 数か月〜 仲介手数料・契約不適合責任 立地・状態がよく、価格を重視したい
買取 数週間〜1か月程度 価格は仲介より低め・手数料不要 早く確実に手放したい/現状のまま売りたい
空き家バンク・補助 時期は未定 自治体ごとの制度・要件 時間をかけて買い手・借り手を探せる
解体して更地売却 解体後に売却 解体費用・固定資産税の増加 建物に価値がなく土地として売りたい
国庫帰属 審査に半年〜1年程度かかる場合 更地化・審査手数料・負担金 売れない土地を相続し、費用を抑えて手放したい
寄付 相手次第 受け手が限られる・税金に注意 公共性・利用価値が高い物件
賃貸・活用 売却は先送り 改修費・空室リスク すぐ手放す必要がない

※期間・金額は一般的な目安で、物件や状況により異なります。

空き家を手放すときの費用と税金

売却でかかる主な費用

  • 仲介手数料(仲介の場合。買取では不要なことが多い)
  • 印紙税(売買契約書に貼る収入印紙)、登記費用(住所変更・相続登記・抵当権抹消など)
  • 解体費用(更地にする場合)、残置物の処分費用
  • 測量費用(境界が不明確な場合)

譲渡所得税とは(20.315%が目安)

売却して利益(譲渡所得)が出た場合は、所有期間が5年を超える長期譲渡なら税率は約20.315%(所得税15%・復興特別所得税・住民税5%)です。相続の場合、被相続人の所有期間を引き継ぐため、多くは長期譲渡の扱いになります。購入時の資料が見つからない場合は、売却代金の5%を取得費とする扱いになることがあり、税額が大きくなる場合があります。

空き家の3,000万円特別控除(空き家特例)

相続した空き家(被相続人が一人で住んでいた家)を売却すると、一定の要件を満たす場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。主な要件は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、耐震リフォームをして売るか、解体して更地で売ること、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること、売却代金が1億円以下であることなどです。令和6年以降の譲渡では、相続人が3人以上の場合の控除額は2,000万円となります。適用期限や細かい要件は改正されることがあるため、必ず税務署・税理士に最新の内容をご確認ください。

手放せない・売れない空き家のよくあるケースと対処法

ケース1:再建築不可・接道が狭い

建築基準法上の道路に2m以上接していない土地は、建て替えができないため、一般の買い手がつきにくくなります。隣地の所有者への売却や、セットバックの検討、再建築不可の物件を扱う買取業者への相談が選択肢です。

ケース2:家財・残置物が大量に残っている

片付けに費用と時間がかかる場合でも、残置物をそのままにして買い取れる会社があります。自分で全部片付けてしまう前に、「現状のまま買取可能か」を確認すると、無駄な処分費用を避けられます。

ケース3:共有名義で意見がまとまらない

共有者全員の同意がなければ、建物の売却はできません。話し合いが難しい場合は、自分の持分だけを売却する方法や、家庭裁判所の手続きなどが考えられます。まずは専門家に、現在の権利関係を整理してもらいましょう。

ケース4:田舎の実家で買い手がつかない

市街地から離れた物件や調整区域の土地は、仲介で長期間売れ残ることがあります。原因の整理や手放し方は、田舎の実家が売れない7つの理由と手放し方で詳しく解説しています。

空き家を放置するリスク

特定空家等・管理不全空家に指定されると税が上がる場合がある

2023年12月施行の改正空家等対策特別措置法により、倒壊のおそれなどがある「特定空家等」に加え、放置すると特定空家になるおそれがある「管理不全空家」も、市区町村から指導・勧告の対象になりました。勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例(小規模住宅用地は課税標準が最大6分の1)が外れ、税額が大きく上がる場合があります。

倒壊・火災・不法投棄・近隣トラブル

老朽化した建物の屋根材や外壁が飛散して通行人にけがをさせた場合、所有者が損害賠償責任を負うことがあります。放火や不法投棄、害虫・害獣の発生など、近隣へ迷惑がかかる事例も少なくありません。

相続を重ねるほど手続きが複雑になる

相続人が増えるほど、遺産分割や名義変更が難しくなり、将来売りたくても全員の同意が取れない状態になりがちです。「いつか考えよう」と先送りにせず、早めに名義を整理しておきましょう。

水戸市周辺で空き家を手放すときのポイント

水戸市周辺では、駅や幹線道路に近い市街地の物件は仲介で売却しやすく、郊外や調整区域では買い手が限られる傾向があります。市町村の空き家相談窓口や補助制度は自治体ごとに異なるため、空き家のある市町村の担当課の最新の案内を確認してください。遠方にお住まいの方は、まず所在地と物件の状況を整理してから、売却・買取の可能性をご相談ください。

まずは管理を続けるコストを把握したい方は、空き家管理サービスの費用もあわせてご確認ください。

空き家を手放す方法の選び方フロー(名義確認→建物の状態→売却・買取・国庫帰属)|水戸市の空き家の手放し方

どの方法を選ぶ?判断の流れ

  1. 名義が亡くなった方のままなら、まず相続登記を済ませる
  2. 建物が使える状態で、立地がよい → 仲介で売却、または早さを重視して買取
  3. 建物が古く価値が低い → 現状のままの買取と、解体後の更地売却の手取りを比較
  4. 売れない土地・買い手がつかない → 国庫帰属制度や空き家バンク、補助制度を検討
  5. 複数の方法を、同じ条件の見積で比較し、最終判断する

空き家を手放すメリット・デメリットと、依頼先の選び方

手放すメリット:税負担・管理責任・近隣の不安からの解放

空き家を手放すと、毎年の固定資産税などの税負担や、草刈り・見回りなどの管理の手間、管理責任から解放されます。劣化や倒壊に対する周囲(近隣住民)への不安もなくなり、資産を現金にして相続人で分けやすくなる点も大きなメリットです。

手放すデメリット:想定より低い価格・譲渡所得税・思い出

一方で、売却価格が期待より低くなる場合があること、利益が出たときに譲渡所得税がかかること、家族の思い出がある家を手放す気持ちの整理が必要なことは、あらかじめ理解しておきたい点です。

依頼先を選ぶときに確認したいこと(実績・地域の市場・書類)

不動産会社へ依頼する際は、その地域での取引の実績、地域の需要や市場の見方、査定の根拠を説明してくれるかを確認します。必要書類(登記済権利証または登記識別情報、固定資産税の納税通知書、身分証明書など)を事前に整理しておくと、手続きがスムーズに進みます。複数社に査定を依頼し、買主への販売方法や買取の条件を同じ基準で比べましょう。

空き家を放置し続けたときの危険:劣化・犯罪・景観・行政代執行

人が住まなくなった家は、換気や通水がなくなるため、雨漏りや腐朽などの劣化が進みやすくなります。放火などの犯罪の標的になる、ごみの不法投棄で景観が悪化する、野良猫や害虫が増えて周囲の住民から苦情が出る、といった問題も起こりがちです。

老朽化した建物から屋根材や外壁が落ちて他人にけがをさせた場合、所有者が損害賠償責任を負うことがあります(民法717条の工作物責任など)。また、国土交通省が示す指針に沿って市区町村が「特定空家等」と判断し、指導・勧告・命令に従わない場合は、行政代執行(所有者に代わって市区町村が解体などを行い、その費用を所有者へ請求する手続き)に進む場合もあります。

勧告を受けると、固定資産税の軽減措置(住宅用地特例)が外れて税負担が増えることもあります。「管理を続けるか、手放すか」を早めに決めることが、結果としてお金と手間の負担を小さくします。

空き家を手放すご相談はハウスドゥ 県庁水戸へ

ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 県庁水戸では、水戸市周辺の空き家について、現状のままの買取の可能性から、仲介・解体後の売却との比較、相続登記や税金に関する専門家への橋渡しまで、ご案内しています。所在地、築年数、建物の状態、空き家になってからの期間をお知らせください。「売らずに管理を続けたほうがよい場合」は、その旨もお伝えします。

お電話(0120-565-072)、またはフォームからお気軽にご相談ください。

よくある質問(FAQ)

空き家を手放したいとき、まず何から始めればよいですか?

最初に、登記簿上の名義人(相続登記が済んでいるか)、建物の築年・状態、残っている家財、土地の境界や接道の状況を確認します。そのうえで「売却・買取」「更地にして売る」「国庫帰属」など複数の方法を同じ条件で比べるのが近道です。名義が亡くなった方のままだと売却も寄付もできないため、相続登記を先に済ませます。

空き家を無料で引き取ってもらうことはできますか?

「無料で引き取ります」という募集は一部にありますが、多くの場合は条件(再利用できる状態であること、立地、権利関係など)が付きます。自治体は維持管理の負担が大きいため、空き家の寄付を原則受け付けていないことが少なくありません。無料引き取りをうたう相手でも、契約内容(解体費用・手数料・残置物の扱い)を必ず書面で確認してください。

古くて売れない空き家でも手放せますか?

築年数が古い、再建築不可、残置物が多いといった空き家でも、現状のまま買取できる場合があります。ただし物件の状態・立地・権利関係によっては難しいこともあります。仲介で売れなかった物件でも、買取専門の不動産会社に相談すると道が開けることがあるため、まず所在地と状況をお伝えください。

相続土地国庫帰属制度は空き家にも使えますか?

この制度の対象は土地です。建物が建っている土地は申請できないため、空き家を使う場合は先に解体して更地にする必要があります。そのうえで、境界や権利関係に問題がないことなどの要件を満たし、審査を経て承認されたら、負担金(原則20万円。区分によって面積に応じた算定があります)を納めて帰属が完了します。解体費用も含めた総額で、売却と比較して判断してください。

空き家を手放すと税金はどうなりますか?

売却して利益(譲渡所得)が出た場合は、所有期間が5年を超えると税率は約20.315%(所得税・復興特別所得税・住民税)が目安です。相続した空き家には、要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例(空き家の3,000万円特別控除)があります。適用には建築年・耐震・譲渡期限などの要件があるため、売却前に税務署または税理士へ確認してください。

空き家を放置するとどうなりますか?

管理が行き届かないと、倒壊や火災、害虫・雑草、不法投棄などのリスクが高まります。市区町村から「特定空家等」や「管理不全空家」として指導・勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例(税の軽減)が外れて税額が上がる場合があります。近隣への被害が出れば損害賠償を求められるおそれもあるため、早めの判断が大切です。

相続した空き家を放棄したい場合はどうすればよいですか?

相続放棄は、相続の開始を知った時から原則3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があり、空き家だけを選んで放棄することはできません。ほかの財産も含めてすべて放棄する手続きになるため、期限を過ぎている場合や一部の財産を残したい場合は、売却や国庫帰属など別の方法を検討します。判断に迷うときは、弁護士や司法書士などの専門家へご相談ください。

空き家を手放すとき、不動産会社はどう選べばよいですか?

その地域での取引の実績、査定額の根拠の説明、仲介と買取の両方に対応できるか、費用や契約条件を書面で示してくれるかを確認します。1社だけで決めず、複数社に同じ条件で査定を依頼し、手取り額と手放せる時期を比べるのがおすすめです。

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