結論:空き家の相続放棄は「相続を知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申述するのが大原則です。ただし、放棄をすれば空き家の悩みがすべて消えるわけではありません。放棄の前に売却や解体をすると放棄できなくなり、放棄後も空き家を「現に占有している」人には保存義務が残ります。まず期限を確認し、放棄・売却・国庫帰属のどれが自分に合うかを比べて決めましょう。
この記事では、水戸市周辺で「実家の空き家を相続したくない」「空き家の相続放棄をしたらどうなるのか知りたい」という方に向けて、手続きの流れ、期限、費用、民法改正後の管理責任、固定資産税、国庫帰属制度、放棄せずに手放す方法までを、初めての方にもわかるように整理します。ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 県庁水戸では、相続した空き家の査定・買取のご相談を日々お受けしています。
- 空き家の相続放棄とは?まず押さえたい基本
- 空き家を相続放棄できる期限は3か月
- 空き家の相続放棄の手続きの流れと費用
- 相続放棄の前にやってはいけないこと(単純承認になる行為)
- 民法改正で変わった空き家の管理責任(保存義務)
- 相続人全員が放棄すると空き家はどうなる?相続財産清算人とは
- 空き家の相続放棄と固定資産税・行政代執行の関係
- 相続放棄しないで空き家を手放す3つの方法
- 放棄・売却・国庫帰属を比べる:どれを選ぶ?
- 空き家の相続放棄でよくある失敗と注意点
- 空き家の相続放棄の相談先は?水戸市周辺で迷ったら
- 放棄を決める前に作る「財産一覧」と空き家の対策チェックリスト
- 空き家の相続放棄についてよくある質問(FAQ)
- まとめ:空き家の相続放棄は「3か月」と「放棄前に動かない」がカギ
空き家の相続放棄とは?まず押さえたい基本
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、プラスもマイナスもすべて引き継がないと家庭裁判所に申し出る手続きです。空き家だけを選んで放棄することはできず、預貯金や株式などほかの財産もまとめて放棄することになります。放棄が認められると、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
「相続放棄」と「相続人の放置」はまったく別物
何もせずに3か月が過ぎると、法律上は相続を認めた「単純承認」になります。つまり、空き家を放置していても放棄したことにはならず、所有者としての責任を負い続けます。「使わないから放っておく」は、いちばん負担が大きくなりやすい選択です。
空き家は誰のものになる?相続放棄の「その後」
自分が放棄しても、空き家の所有権はなくなりません。次の順位の相続人に移ります。子が全員放棄すれば親(直系尊属)へ、親も放棄すれば兄弟姉妹へと移るため、放棄する前に親族へ一言伝えておくとトラブルを防げます。
空き家を相続放棄できる期限は3か月
相続放棄の期限は、「自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内」です(熟慮期間)。亡くなった日ではなく、亡くなったことと自分が相続人になったことを知った日が起点です。先順位の相続人が放棄して自分に順番が回ってきた場合は、その事実を知った日から数えます。

3か月で判断できないときは「期間の伸長」を申し立てる
遺産の調査に時間がかかる場合は、3か月以内に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。空き家の価値がわからないまま放棄すると、あとで価値のある土地だったとわかり後悔することもあります。期限が迫っているときは、早めに伸長の相談をしましょう。
期限を過ぎても相続放棄できる場合はある?
期限後の放棄は原則として認められません。例外的に、相続財産が全くないと信じて、そう信じることに相当な理由があった場合などは、知った時から3か月と判断されることもあります。ただし簡単には認められないため、期限内の手続きを前提に動くのが安全です。
空き家の相続放棄の手続きの流れと費用
手続きは、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を出して行います。水戸市にお住まいだった方なら、水戸家庭裁判所が管轄です。
必要書類と費用の目安
相続放棄申述書、被相続人の住民票除票(または戸籍附票)、申述人の戸籍謄本、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本などを用意します。費用は申述書に貼る収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手が中心です。関係性によって追加の戸籍が必要になるため、事前に裁判所のホームページで確認してください。
申述から受理までの流れ
申述後、家庭裁判所から照会書(回答書)が届き、放棄の意思や相続の事実を知った時期などを回答します。問題がなければ、相続放棄申述受理通知書が届いて手続きは完了です。次順位の相続人や債権者に自動で通知されるわけではない点にも注意が必要です。
放棄は原則として撤回できない
受理されたあとは、あとから「やっぱり相続したい」と取り消すことは原則できません。空き家にまだ価値があるかもしれないときは、放棄を決める前に査定で価値を確かめることが重要です。
相続放棄の前にやってはいけないこと(単純承認になる行為)
放棄の前に次のような行為をすると、財産を処分したとして相続を認めたものとみなされ、放棄できなくなるおそれがあります。
- 空き家を売却する、売却の契約をする
- 空き家を解体する、リフォームして価値を高める
- 預貯金を引き出して自分の生活費や借金返済に使う
- 価値のある家財・形見分けを持ち出す
防犯のための施錠や、雨漏りの応急的な保存行為などは問題が小さいとされますが、判断が難しいため、行動する前に司法書士や弁護士へ確認しましょう。
民法改正で変わった空き家の管理責任(保存義務)
令和5年4月1日に施行された改正民法により、放棄後の管理責任のルールが変わりました。従来の「管理義務」は、放棄時に空き家を現に占有している人が負う「保存義務」へと整理されています。
「現に占有している」とは?管理責任が残る人・残らない人
実家に同居していた人や、鍵を持って日常的に出入りし管理していた人は、占有していると判断されやすいでしょう。反対に、遠方に住み、空き家に一度も立ち入っていない人は、占有していないとされ、原則として管理義務を負いません。ただし占有の有無は個別の事情で判断されます。
保存義務はいつまで続く?
保存義務は、相続人または相続財産清算人に空き家を引き渡すまで続きます。放棄したからすぐ責任が消える、とは限りません。引き渡す先が決まらないときは、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる方法があります。
空き家が倒壊したら損害賠償は誰が負う?
老朽化した空き家が倒れて隣家や通行人にけがをさせた場合、建物の所有者や占有者が損害賠償を求められることがあります。放棄した人でも、現に占有していれば責任を問われる可能性があるため、空き家をどうするかは放置せず決めることが大切です。
相続人全員が放棄すると空き家はどうなる?相続財産清算人とは
相続人が全員放棄した(または相続人がいない)場合、空き家は相続人のいない財産として扱われます。債権者や利害関係人などが家庭裁判所に申し立てると、相続財産清算人(旧・相続財産管理人)が選任され、財産の管理と清算を行います。
申立てに必要な予納金の目安
申立てには、清算人の報酬などに充てる予納金が必要になり、事案によっては数十万円から100万円程度かかることがあります。放棄した人が必ず申し立てなければならないわけではありませんが、保存義務を終わらせるために申し立てるケースもあります。
空き家の相続放棄と固定資産税・行政代執行の関係
相続放棄をした人は所有者としての納税義務を引き継ぎません。一方、放棄せず放置した場合は、毎年の固定資産税が所有者にかかり続けます。詳しい仕組みは空き家にかかる税金は?固定資産税6倍と譲渡所得でも解説しています。
管理不全空家・特定空家に指定されるとどうなる?
空き家対策特別措置法(改正空家法)により、放置された空き家は「管理不全空家」「特定空家」に指定されることがあります。勧告を受けると、住宅用地の固定資産税の軽減(特例)が外れ、税額が大きく上がるおそれがあります。さらに改善されない場合は、行政代執行で解体され、費用を所有者へ請求されることもあります。
放置リスクを避けるには「早く決める」が基本
屋根や外壁の劣化、庭木や雑草の繁茂、不法投棄、害虫・害獣、放火の心配など、空き家は放置するほどリスクが増えます。放棄するか、売却するか、どちらにせよ早めの決断がコストを抑えるコツです。
相続放棄しないで空き家を手放す3つの方法
放棄は空き家を手放す唯一の方法ではありません。むしろ、売れる見込みがあるなら放棄はもったいない場合があります。全体像を図で確認してください。

方法1:相続登記のうえ売却する
名義変更(相続登記)を済ませ、不動産会社に査定や買取を依頼する方法です。古い空き家でも、現況のままの買取ができるケースがあります。相続登記は3年以内の義務です(詳しくは相続登記とは)。売却益が出た場合は、条件を満たせば相続空き家の3,000万円特別控除が使える可能性があります。
方法2:相続土地国庫帰属制度を使う
令和5年4月に始まった制度で、相続で取得した土地を、一定の要件のもとで国に引き取ってもらえます。建物が建っている土地や、担保権・境界のトラブルがある土地は対象外です。申請手数料(1筆あたり1万4,000円)に加え、承認後に負担金(原則20万円〜)が必要です。空き家の場合は、先に解体して更地にする必要があります。
方法3:空き家バンクや活用で手放す・使う
自治体の空き家バンクに登録して、利用希望者とつなぐ方法もあります。仕組みは水戸市の空き家バンク|登録条件と活用までの流れで解説しています。貸す・リフォームして使うといった活用も選択肢です。
放棄・売却・国庫帰属を比べる:どれを選ぶ?
| 項目 | 相続放棄 | 売却 | 国庫帰属 |
|---|---|---|---|
| 期限 | 知った日から3か月 | 登記は3年以内(目安) | 期限なし(要件あり) |
| お金 | 放棄すると他の財産も受け取れない | 売却代金を相続できる | 手数料+負担金がかかる |
| 対象 | 相続財産すべて | 空き家・土地 | 土地のみ(建物は不可) |
| 向くケース | 借金が多い、資産価値がない | 買い手がつく、早く現金化したい | 売れない土地で要件を満たす |
相続放棄を選ぶのは「資産より負債が多い」ときが基本
空き家そのものが負担でも、預貯金などのプラス財産が大きければ、放棄で失う金額のほうが大きくなります。空き家の価値と、ほかの財産・負債をまとめて見たうえで判断するのが基本です。
実家の空き家を「売れない」と決めつけない
築年数が古い、傷みがある、荷物が残っているといった実家でも、買取専門店なら現況のまま買い取れることがあります。放棄を決める前に、価値の有無を知っておきましょう。査定を受けただけで単純承認になることはありません。
空き家の相続放棄でよくある失敗と注意点
失敗1:売れるとわかる前に放棄してしまった
放棄は撤回できません。あとから「土地に値段がついた」とわかっても取り戻せないため、期限内に査定を受けるのが安心です。
失敗2:親族に連絡せず、次順位に迷惑をかけた
自分が放棄すると、次の順位の親族に相続が移ります。事前に連絡しておかないと、突然空き家や債務を抱えることになり、親族間のトラブルにつながります。
失敗3:放棄したのに空き家を片付けて占有を続けた
実家の管理を続けていると、保存義務を負ったままになる場合があります。誰に引き渡すのかまで考えて動きましょう。
生命保険金や遺族年金は放棄しても受け取れる?
死亡保険金は、受取人固有の財産のため、相続放棄をしても受け取れるのが一般的です(ただし相続税の非課税枠は使えません)。年金関係の取り扱いは制度により異なるため、専門家に確認してください。
空き家の相続放棄の相談先は?水戸市周辺で迷ったら
放棄の手続きや次順位への影響は司法書士・弁護士、税金は税理士、空き家の価値や売却は不動産会社に相談するのが基本です。まず空き家の価値を知りたい方は、ハウスドゥ 県庁水戸にご連絡ください。解体・片付けが必要な場合の進め方も含めてご案内します。関連記事として、空き家の相続はどうする?手続き・登記義務化・デメリットと売却・活用の選択肢や相続人の順位とはもあわせてご覧ください。
放棄を決める前に作る「財産一覧」と空き家の対策チェックリスト
空き家だけを見て放棄を決めると、判断を誤りやすくなります。次の順番で内容を整理し、不安な点は弁護士や司法書士に相談して検討しましょう。
手順1:財産・負債の一覧を作成する
預貯金、株式、保険、不動産、借金、未払いの税金などを書き出して一覧を作成します。空き家の固定資産税の納税通知書や名寄帳を取り寄せると、土地・建物の評価額の目安がわかります。
手順2:遺言書と遺産分割協議の有無を確認する
遺言書があれば、まずその内容を確認します。遺言で空き家を取得する指定があっても、相続放棄をすれば取得できなくなります。遺言がなく相続人が複数いる場合は、遺産分割協議で誰が空き家を引き継ぐかを話し合います。空き家を引き継ぐ人がいないときの対策として、売却して代金を分ける方法もあります。
手順3:相続税の確認をする
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」が目安です。財産全体がこの範囲内なら、相続税の申告は不要になるケースが多くなります。空き家以外の財産が大きいときは、放棄で失うものも大きくなります。
手順4:空き家の状態と費用を確認する
老朽化の程度、近隣住民からの苦情の有無、解体費用の見込みなどを確認します。解体費用は建物の構造や面積、道路の広さで変わるため、見積りを取って比較しましょう。放置による被害や苦情が出る前に、空き家の対応方針を決めておくことが大切です。
空き家を自治体や知人に寄付することはできる?
自治体は、維持管理の負担や利用目的がないことを理由に、空き家の寄付を受け付けないことが多いのが実情です。また、相続前に所有者でない人が勝手に譲渡することはできません。寄付を考える場合は、事前に窓口へ相談してください。
なお、相続放棄の期間や管理責任は、民法第915条(熟慮期間)や第940条(放棄後の保存義務)に定められています。条文の細かい解釈は専門家に確認し、事例ごとの対応を慎重に決めましょう。
空き家の相続放棄についてよくある質問(FAQ)
Q. 空き家を相続放棄すると、その空き家はどうなりますか?
A. 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかった扱いになり、空き家の権利も義務も引き継ぎません。相続人が全員放棄した場合は、最終的に家庭裁判所が選任する相続財産清算人が管理・処分を行い、清算後に残ったものは国庫に帰属します。
Q. 空き家の相続放棄はいつまでにすればよいですか?
A. 自分のために相続が始まったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。事情があれば期間の伸長を申し立てられますが、期限後の放棄は原則として認められないため、早めの判断が大切です。
Q. 相続放棄をしても空き家の管理責任は残りますか?
A. 令和5年4月1日施行の民法改正により、放棄時に空き家を現に占有している人は、次の管理者に引き渡すまで保存義務を負います。現に占有していない人は、原則として管理義務を負いません。ただし占有の有無は状況で判断されるため、専門家に確認しましょう。
Q. 空き家を相続放棄したら固定資産税はどうなりますか?
A. 相続放棄をした人は相続人でなくなるため、その空き家の所有者としての納税義務を引き継ぐことはありません。ただし、手続きの途中で納税通知書が届くことがあるため、市の税務担当課へ放棄した旨を伝えておくと安心です。
Q. 空き家の相続放棄をした後、解体や片付けをしてもよいですか?
A. 放棄の前に解体や売却をすると、財産を処分したとして単純承認とみなされ、放棄できなくなるおそれがあります。放棄後も、現に占有している間は保存義務の範囲を超える行為は避け、専門家に相談してから動きましょう。
Q. 相続放棄をせずに空き家を手放す方法はありますか?
A. あります。相続登記のあとに売却する方法、土地だけなら相続土地国庫帰属制度を使う方法、空き家バンクで譲る方法などです。売れる空き家なら、売却して代金を相続するほうが得になるケースも少なくありません。
Q. 相続土地国庫帰属制度は空き家でも使えますか?
A. 建物が建っている土地は申請できないため、建物を解体して更地にする必要があります。また、担保権の付いた土地や境界が不明確な土地なども対象外です。申請手数料に加え、承認後に負担金(原則20万円〜)の納付が必要です。
Q. 空き家の相続放棄は自分で手続きできますか?
A. 可能です。亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、申述書・戸籍謄本類・収入印紙800円分・郵便切手を添えて申述します。ただし、他の相続人や次順位の親族への影響もあるため、司法書士や弁護士への相談をおすすめします。
Q. 空き家を放置して相続放棄もしない場合、どうなりますか?
A. 3か月が過ぎると単純承認となり、空き家の所有者として固定資産税や管理責任を負います。管理不全の状態が続くと、行政から指導・勧告を受け、固定資産税の住宅用地特例が外れたり、行政代執行の費用を請求されたりするおそれがあります。
まとめ:空き家の相続放棄は「3か月」と「放棄前に動かない」がカギ
空き家の相続放棄は、知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する手続きです。放棄の前に売却・解体をすると放棄できなくなり、放棄後も現に占有している人には保存義務が残ります。売れる見込みがあるなら売却、土地だけなら国庫帰属、資産より負債が多いなら放棄、と比べて早めに決めることが大切です。なお、法律や税の取り扱いは個別の事情で変わるため、最終判断は司法書士・弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。
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