結論:土地を売るときの契約不適合責任とは、「引き渡した土地が契約の内容に合っていなかったとき、売主が買主に対して負う責任」です。土地の場合は、地中に埋まっていたコンクリートガラや浄化槽、井戸、古い基礎などが後から見つかるケースが代表的です。責任を負う期間は民法の原則では「買主が知った時から1年以内の通知」ですが、個人が売主なら契約で「引渡しから3か月」などに短縮するのが一般的です。トラブルを防ぐ最大のポイントは、売る前に土地の過去の利用状況を確認し、分かっていることは告知書に正直に書いたうえで、契約書の特約を理解して結ぶことです。
「契約不適合責任 土地」と調べる方の多くは、これから土地を売る予定があり、売ったあとに地中から何か出てきて責任を問われないか不安、という状況です。この記事では、水戸市周辺で土地を売る方に向けて、契約不適合責任の基本、土地で問題になりやすい具体例、責任の期間、免責特約の限界、売る前にやっておくべき対策、埋設物が見つかったときの流れ、保険、仲介と買取の違いまでを順番に整理します。
なお、法律の内容や運用は改正されることがあり、個別の事情で結論が変わります。実際の契約や紛争の場面では、必ず弁護士・司法書士などの専門家や、売買を担当する不動産会社へご確認ください。

契約不適合責任とは?土地売買での基本
契約不適合責任は、売買の目的物が「種類・品質・数量」について契約の内容に合っていない場合に、売主が負う責任です。土地の売買では、「土地そのもの」の品質(地中の状態や土壌)、面積などの数量、さらに契約で前提にした利用目的に合っているかどうかが問題になります。
瑕疵担保責任との違い(2020年4月の民法改正)
以前は「隠れた瑕疵(かし)があった場合の瑕疵担保責任」と呼ばれていました。2020年4月1日施行の改正民法で、「契約の内容に適合しているかどうか」を基準にする契約不適合責任に整理されました。ポイントは次のとおりです。
| 項目 | 旧:瑕疵担保責任 | 現:契約不適合責任 |
|---|---|---|
| 基準 | 「隠れた瑕疵」があるか | 契約の内容に適合しているか |
| 買主の請求 | 損害賠償・契約解除が中心 | 追完請求・代金減額請求・損害賠償・契約解除 |
| 買主が知っていた場合 | 「隠れた」でないため対象外になりやすい | 契約内容との適合で判断(知っていても契約の前提次第) |
| 期間 | 知った時から1年以内に請求 | 知った時から1年以内に「通知」 |
なお、実務では今でも「瑕疵」という言葉が使われる場面があります。瑕疵という言葉の意味から整理したい方は、グループサイトの瑕疵とは?契約不適合責任・瑕疵担保責任との違いもご覧ください。
買主ができる4つの請求(追完・代金減額・損害賠償・契約解除)
土地に契約不適合があった場合、買主は次の請求ができます。
| 請求 | 内容 | 土地での例 |
|---|---|---|
| 追完請求 | 不適合部分の修補・撤去などを求める | 地中のコンクリートガラの撤去 |
| 代金減額請求 | 追完されない場合などに代金の減額を求める | 撤去されないまま、その分の減額を求める |
| 損害賠償請求 | 不適合によって生じた損害の賠償を求める | 調査費用・撤去費用・工事の遅れによる損害 |
| 契約解除 | 不適合が重大で、契約の目的を達成できない場合などに契約を解く | 汚染や地盤の問題で建物を建てられない |
不適合が軽微な場合は、契約解除まではできないとされています。実際には、まず追完や代金減額で話し合われるケースが多く、いきなり解除に至るのは例外的です。
土地売却で問題になりやすい契約不適合の具体例
土地で実際に問題になりやすいのは、次のようなものです。「どんな事例が多いの?」という疑問に対する、一般的な類型として整理します(特定のお客様の実例ではありません)。
地中埋設物(ガラ・浄化槽・井戸・古い基礎)
最も多いのが地中埋設物です。以前建っていた建物を解体したときに、コンクリートガラ(解体で出たコンクリートの破片)やブロック、古い基礎、浄化槽、井戸、杭などが地中に残されていることがあります。買主が新しい建物を建てようとして掘ったときに見つかり、撤去費用をめぐって話し合いになります。撤去費用は、埋設物の種類・量・深さ・処分方法で大きく変わり、状況によっては高額になることがあります。
土壌汚染
過去に工場やガソリンスタンド、クリーニング店などがあった土地では、土壌に有害物質が含まれる可能性があります。土壌汚染対策法の調査義務や区域の考え方は、土壌汚染対策法とは?調査義務・区域の違い・土地売却の注意点で詳しく解説しています。
地盤の問題(軟弱地盤・液状化)
建物を建てる際の地盤調査で軟弱地盤と分かり、地盤改良工事が必要になることがあります。ただし、地盤が弱いこと自体が直ちに売主の責任になるかは、契約の内容や売主の認識、告知の有無によって変わります。水戸市内の地盤・液状化の見方は、水戸市の液状化リスク|地盤の見方と売却への影響が参考になります。
面積の不足・境界・越境
登記簿の面積と実際の面積が違う、境界がはっきりしない、隣地の塀や樹木が越境している、といった問題もトラブルのもとです。境界確定測量の費用負担については、水戸市の境界確定・測量費用|誰が払う?で整理しています。
法令上の制限(再建築不可・用途の制限など)
接道義務を満たしておらず建物を建て替えられない、市街化調整区域で自由に建築できない、といった法令上の制限も、買主が「建物を建てられる土地」と考えて買った場合に問題になります。売主は、重要事項説明を担当する不動産会社と一緒に、制限を正確に伝えることが重要です。
契約不適合責任の期間はいつまで?「3か月」の特約とは
民法の原則:知った時から1年以内の通知
民法の原則では、買主は不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除ができなくなります(民法566条)。ただし、売主が引渡し時に不適合を知っていた、または重大な過失で知らなかった場合は、この期間制限は適用されません。
個人が売主のときは「引渡しから3か月」が一般的
個人が土地を売る場合、売主の責任が長く続くのは負担が大きいため、契約書で「引渡しから3か月以内に通知がなかったときは責任を負わない」などと、期間を短縮することが一般的です。実際の期間は契約ごとに決まるため、契約書の条文を必ず確認してください。
不動産会社(宅建業者)が売主のときの例外
売主が宅建業者の場合は、宅地建物取引業法により、引渡しから2年以上とする特約を除き、民法より買主に不利な特約は無効になります。個人売主の「3か月」と、業者売主の「最低2年」は、立場の違いによる別のルールです。
契約不適合責任の免責特約は使える?限界を知っておく
「免責」とは何か
契約不適合責任の「免責」とは、契約書で「売主は契約不適合責任を負わない」と定めることです。売主が個人の場合は、買主の了解があれば、免責または一部免責の特約を付けることが可能です。古い土地や、現況での引渡しを前提とした売却では、「現状有姿(げんじょうゆうし)」で売るとして、免責とセットで契約されることがあります。
免責特約があっても責任を負うケース
ただし、免責特約は万能ではありません。民法572条により、売主が知っていたのに買主に告げなかった事実や、売主自身が第三者のために設定・譲渡した権利については、免責特約があっても責任を免れません。たとえば、地中に浄化槽が埋まっていることを知っていたのに告げなかった場合は、免責特約があっても責任を問われる可能性があります。
したがって、「免責にすればすべて安心」ではなく、「知っていることは正直に告げる」ことが、結果として売主を守ります。
土地を売る前にやっておく5つの備え

1.土地の過去の利用状況を確認する
以前そこに建物があったか、井戸や浄化槽、古い擁壁などがあったか、工場や店舗などの利用歴はないかを、可能な範囲で確認します。相続した土地なら、親族への聞き取り、古い写真、解体時の書類、旧建物の図面などが手がかりになります。
2.境界と面積を確認する
境界標があるか、隣地との境界で合意できているか、越境物はないかを確認します。必要に応じて境界確定測量を行います。
3.告知書(物件状況報告書)に正直に書く
売主が把握している不具合や過去の事情は、告知書に正直に記載します。「知っているのに書かなかった」ことが、後で最も大きな問題になります。分からないことは、「不明」と書いて構いません。
4.契約書の特約を理解して結ぶ
契約書のうち、特に確認したい項目は次のとおりです。
| 確認項目 | 見るポイント |
|---|---|
| 引渡しの状態 | 「現状有姿」か、更地渡しか |
| 契約不適合責任の期間 | 引渡しから何か月か |
| 免責の有無・範囲 | 全部免責か、一部のみか |
| 地中埋設物の扱い | 見つかった場合の費用負担・連絡方法 |
| 境界・面積の扱い | 公簿売買か、実測売買か |
| 手付解除・違約金 | いつまで解除できるか、金額 |
5.必要に応じて専門家に相談する
地盤が心配な場合は地盤調査、土壌汚染が心配な場合は土壌調査、法律面で不安がある場合は弁護士・司法書士、というように、疑問点に応じた専門家へ相談します。まずは売却を依頼する不動産会社に相談すると、どの専門家が必要かの整理がつきやすくなります。
解体してから売るときの注意点(埋設物の確認)
古い建物を解体してから更地で売る場合、解体業者に「地中にあったものを見つけたか」「撤去したか」を書面で確認し、記録を残しておくと、売却時の説明に役立ちます。解体後に埋設物が見つかった場合は、解体工事の範囲との関係で費用負担が変わることがあります。解体時の届出については、解体したら1か月以内に滅失登記もあわせて確認してください。
売却後に埋設物が見つかったときの対応手順
万が一、売却後に買主から「地中から何か出てきた」と連絡があった場合は、慌てずに次の順番で対応します。
- 事実関係の確認:何が・どこに・どの程度見つかったか、写真や調査資料を見せてもらう。
- 契約書の確認:契約不適合責任の期間、免責の有無、埋設物の条項を確認する。
- 自分が知っていたかの整理:売却前に埋設物の存在を知っていたか、告知書に何を書いたか。
- 通知期間の確認:買主の通知が契約の期間内かどうか。
- 専門家に相談:弁護士や、売買を仲介した不動産会社に早めに相談する。
- 話し合いで解決を目指す:撤去費用の負担割合や代金減額を、書面で合意する。
自己判断で感情的に反論すると、かえって話がこじれることがあります。仲介した不動産会社を通じて、冷静に事実を確認することが大切です。
契約不適合責任の保険は使える?
建物については、既存住宅売買瑕疵保険など、売主・買主の負担を軽くするための保険制度があります。ただし、保険の対象は主に建物の構造や雨水の浸入を防ぐ部分などで、土地の地中埋設物そのものは対象にならないのが一般的です。保険が利用できるかどうかは、保険の種類と検査の結果によって異なるため、「土地の契約不適合責任の保険」を考えている場合は、事前に検査事業者や不動産会社に確認してください。
ケース別の考え方(一般的な整理)
契約不適合の判断は、事情によって変わります。以下は、イメージをつかむための一般的な整理であり、結論を保証するものではありません。
| ケース | 考え方の例 |
|---|---|
| 売主が埋設物の存在を知らず、免責特約あり(個人売主) | 免責が有効に働く可能性が高い |
| 売主が浄化槽の存在を知っていたのに告知していない | 免責特約があっても責任を問われる可能性がある |
| 契約で期間3か月、買主が半年後に通知 | 期間を過ぎており、請求が制限される可能性がある |
| 契約書に「埋設物の撤去費用は買主負担」と明記 | 契約内容に従って判断される |
仲介で売る?買取で売る?責任と手間の違い
契約不適合責任が心配な土地は、売り方によって負担が変わります。
| 売り方 | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 仲介で売る | 個人の買主を探す。市場価格に近い価格を狙える。契約不適合責任の期間や免責を契約で決める | 時間をかけても高く売りたい |
| 買取で売る | 不動産会社が直接買い取る。契約不適合責任を免責とする契約にできる場合がある | 売却後の責任を残したくない・早く現金化したい |
買取の場合、不動産会社が土地の状態を確認したうえで価格を決めるため、地中埋設物などのリスクは価格に反映されることがあります。そのぶん、売却後のトラブルを避けやすいという利点があります。ただし、免責になるかどうかは契約書の条項次第です。
訳ありの土地の売り方は、水戸市で近隣トラブルの家を売る|告知義務と引っ越しまでの進め方にも考え方をまとめています。
水戸市で土地を売る方へ:地域で気をつけたいこと
水戸市は、台地(水戸台地)と、那珂川・千波湖周辺の低地が混在しており、場所によって地盤の性質が異なります。古くから住宅地として使われてきたエリアでは、過去の建物の基礎、井戸、浄化槽などが地中に残っている可能性があります。また、市街化調整区域や農地が含まれる土地では、建築や売却に別の制限がかかることがあります。土地の過去の利用状況や、都市計画上の制限を事前に確認しておくと、契約不適合責任のトラブルを減らせます。
ハウスドゥ 県庁水戸の相談窓口
ハウスドゥ 県庁水戸は、水戸市を中心に、不動産の買取と売却のご相談を受け付けています。土地の状況をうかがったうえで、仲介・買取のどちらが向いているか、契約不適合責任をどう考えるかを一緒に整理します(土地の状態によっては、ご希望に沿えない場合もあります)。「売ったあとが不安」という段階でも、お気軽にご相談ください。
お電話:0120-565-072 / 査定・無料相談フォームはこちら
売買契約書と重要事項説明で確認したいこと
土地の売買契約では、売買契約書と、宅建士(宅地建物取引士)が行う重要事項説明の内容が、契約不適合責任の判断材料になります。売主としては、次の点を売買契約の前に確認しておくと安心です。
売買契約書の条文を事前に読む
契約不適合責任の期間・免責・地中埋設物の扱いなどは、売買契約書の特約条項に書かれます。当日初めて読むのではなく、事前に案文をもらい、分からない点は担当の宅建士に質問しておきましょう。
重要事項説明と告知書の内容をそろえる
告知書に書いた内容と、重要事項説明書の記載が食い違っていると、後で「説明と違う」という主張の根拠になります。土地の利用履歴や越境、埋設物の情報は、売買契約を結ぶ前に、双方の書類で整合しているかを確認してください。
古家付き土地を売るときの注意(解体・リフォームの判断)
古い建物が残る土地を売る場合、建物のリフォームをしてから売るか、現状のまま売るか、解体して更地で売るかで、契約不適合責任の考え方が変わります。リフォームをしても、土地側の埋設物や境界の問題がなくなるわけではないため、売却前に不動産会社へ方針を相談するのが安全です。
買主が事業者の場合は商法も関係することがある
売主・買主がともに事業者(商人)の売買では、商法の検査・通知の定めが問題になる場合があります。法人が絡む取引や事業用地の売買では、民法だけでなく商法の扱いも、専門家に確認しておくと確実です。
契約不適合責任(土地)についてのよくある質問
土地の契約不適合責任とは何ですか?
土地や建物を売ったあと、引き渡した土地が「契約の内容に合っていない」場合に、売主が買主に対して負う責任です。2020年4月施行の改正民法で、従来の「瑕疵担保責任」から名称と中身が変わりました。買主は、追完請求(撤去・修補)、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除ができます。
土地を売ったあと地中から埋設物が出てきたら、売主が撤去費用を払うのですか?
契約書の内容と、売主がその存在を知っていたかどうかによって変わります。契約書で地中埋設物の扱いを決めていなければ、買主から撤去費用の負担や代金の減額を求められる可能性があります。売る前に過去の建物や井戸・浄化槽の有無を確認し、分かっている情報は告知書に正直に書いておくことが大切です。
契約不適合責任の期間はどれくらいですか?
民法の原則では、買主が不適合を知った時から1年以内に売主へ通知する必要があります。個人が売主の場合は、契約で「引渡しから3か月以内」など短くする特約を付けるのが一般的です。ただし、売主が不適合を知っていたのに告げなかった場合などは、特約があっても責任を免れません。
契約不適合責任を免責にすることはできますか?
売主が不動産会社などの宅建業者でない個人の場合は、免責特約を付けることができます。ただし、売主が知っていたのに告げなかった事実や、自分で作り出した不具合については、免責特約があっても責任を負うことになります。宅建業者が売主の場合は、宅建業法により民法より買主に不利な特約は制限されます。
契約不適合責任の保険はありますか?
建物については、既存住宅売買瑕疵保険など、検査と保証を組み合わせた保険があります。ただし対象は主に建物の構造や雨水の浸入を防ぐ部分で、土地の地中埋設物そのものは対象にならないのが一般的です。利用できる範囲は保険の種類や条件で異なるため、事前に検査事業者や不動産会社へ確認してください。
買取なら契約不適合責任はなくなりますか?
不動産会社による買取では、売主の契約不適合責任を免責とする契約にできる場合が多くあります。ただし、すべての買取で必ず免責になるわけではなく、契約内容によります。売却後の責任の有無は、契約書の条項で必ず確認してください。
土地の売却で契約不適合責任のトラブルを防ぐには、何から始めればよいですか?
まず、その土地で過去に建物があったか、井戸や浄化槽があったかなど、利用の経緯を確認します。次に、境界や面積の確認、告知書への正直な記入、契約書の特約の確認を進めます。不安がある場合は、売却前に不動産会社へ相談すると、状況に合った進め方を整理できます。
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