結論:相続登記とは、亡くなった方名義の不動産を相続人の名義に変える手続きです。2024年4月から義務化され、相続を知った日から3年以内に申請しないと10万円以下の過料の対象になります。売却・活用・次世代への引き継ぎのいずれにも必要な、相続手続きの出発点です。
「実家を相続したけれど、登記って何をするの?」「親の名義のままにしておくとどうなるの?」。水戸市やその周辺では、相続した土地・建物について、こうしたご相談をいただきます。この記事では、相続登記とは何かを、はじめての方にもわかるように、義務化の期限・必要書類・費用・手続きの流れ・売却との関係まで順番に解説します。
この記事でわかること
- 相続登記とは何か(わかりやすく)
- 義務化の内容と期限、過料のルール
- 必要書類・費用・申請の流れ
- 登記をしないリスクと、売却との関係
- 水戸市で相談できる窓口と専門家
相続登記とは?わかりやすく解説
相続登記=不動産の名義を相続人に変える手続き
不動産の持ち主は、法務局が管理する「登記簿(登記記録)」に記録されています。持ち主が亡くなっても、登記簿の名義は自動では変わりません。相続した人が法務局へ申請して、はじめて名義が相続人に書き換わります。この手続きが相続登記(相続による所有権移転登記)です。
相続登記と「相続手続き」の違い
相続手続きには、預貯金の解約、名義変更、相続税の申告など、いくつもの作業があります。その中で不動産について行うのが相続登記です。預貯金のように金融機関が窓口になるのではなく、法務局に対して申請する点が特徴です。
登記簿で確認できること
登記簿は、土地や建物の所在・面積などを示す「表題部」、所有者を示す「権利部(甲区)」、抵当権などを示す「権利部(乙区)」で構成されます。相続登記では、権利部(甲区)の所有者欄が、亡くなった方から相続人へ変わります。
相続登記は義務化された|期限と過料のルール
2024年4月1日から義務化
これまで相続登記は任意で、放置されても罰則はありませんでした。しかし所有者不明の土地が増えたことから、2024年4月1日に義務化されました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
施行前の相続も対象|2027年3月31日まで
義務化より前に相続していて、まだ名義変更をしていない不動産も対象です。この場合の期限は、施行日(2024年4月1日)から3年後の2027年3月31日までとされています。親や祖父母の代の名義のまま放置している場合は、早めの確認が必要です。
正当な理由なく放置すると過料
期限内に申請せず、正当な理由もないときは、10万円以下の過料が科される可能性があります。正当な理由の例としては、相続人が非常に多く戸籍の収集に時間がかかる場合や、遺産分割で争いがあって決まらない場合などが挙げられています。詳しくは、相続登記義務化の過料と回避策もあわせてご覧ください。
遺産分割が終わらないときは「相続人申告登記」
遺産分割協議がまとまらず、期限までに相続登記ができないときは、「相続人申告登記」という簡易な手続きがあります。自分が相続人であることを法務局に申し出ると、登記の申請義務を果たしたものとして扱われます。ただし持分などは登記されないため、売却するときには、あらためて相続登記が必要になります。
住所・氏名の変更登記も義務化
2026年4月1日からは、所有者の住所や氏名が変わったときの変更登記も義務になりました。変更から2年以内に申請しないと、5万円以下の過料の対象となることがあります。相続登記とあわせて確認しておくと安心です。
相続登記をしないとどうなる?4つのリスク
リスク1:売却・担保設定ができない
名義が亡くなった方のままだと、買主へ所有権を移す登記ができません。売却の話が決まっても、決済までに相続登記を終えていなければ取引は進められません。
リスク2:相続人が増えて手続きが複雑になる
放置している間に相続人が亡くなると、その相続人の家族にまで権利が広がります。これを数次相続といい、関係者が増えて書類集めも合意形成も大変になります。詳しくは数次相続での不動産売却で解説しています。
リスク3:他の相続人に権利を主張されることがある
法定相続分を超えて不動産を取得した場合、登記をしていないと、第三者に対して権利を主張できないことがあります。たとえば、他の相続人の債権者が持分を差し押さえるといったケースも考えられます。
リスク4:空き家のまま管理だけが残る
名義が整理されていないと、売却も解体も活用も決めにくく、空き家のまま固定資産税や管理の負担だけが続いてしまいます。空き家の相続の手続きと登記義務化もあわせてご確認ください。

相続登記の手続きの流れ|6ステップ
ステップ1:相続人と相続する不動産を確認する
まず、亡くなった方の戸籍をたどって相続人を確定します。あわせて、固定資産税の納税通知書や「名寄帳」などで、どの不動産があるのかを洗い出します。自宅以外に、山林や農地、私道などが見つかることもあります。
ステップ2:遺言書の有無を確認する
遺言書があれば、原則としてその内容に従って相続します。自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要な場合があります。法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、保管されている遺言書の情報を確認できます。
ステップ3:遺産分割協議で誰が相続するか決める
遺言書がない場合は、相続人全員で話し合い、誰がどの不動産を相続するかを決めます。合意した内容は遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名し、実印を押します。
ステップ4:必要書類をそろえる
戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書などを集めます。書類の種類は次の章で整理します。
ステップ5:登記申請書を作成して法務局へ申請
申請書に、不動産の情報、相続人の情報、登録免許税の額などを記載し、添付書類とあわせて法務局へ提出します。窓口、郵送、オンラインのいずれでも申請できます。
ステップ6:登記完了証・登記識別情報を受け取る
審査が終わると、登記完了証と、新しい所有者に発行される登記識別情報が届きます。登記識別情報は売却や担保設定のときに必要になるため、大切に保管してください。
相続登記に必要な書類一覧
全員に共通する基本書類
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使用)
- 登記申請書
ケース別に追加する書類
- 遺産分割協議で決めた場合:遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書
- 遺言書がある場合:遺言書(検認済証明書が必要な場合あり)
- 法定相続分どおりに相続する場合:追加の協議書類は不要
なお、法務局で「法定相続情報一覧図」を作っておくと、戸籍の束の代わりに1枚の証明書で各種の手続きに使えます。費用は無料で、複数の金融機関や役所で手続きをする際に便利です。ケース別の細かなリストは、相続登記の必要書類(ケース別リスト)でも紹介しています。

相続登記にかかる費用の目安
登録免許税|固定資産税評価額の0.4%
相続登記の登録免許税は、固定資産税評価額に0.4%をかけて計算します。たとえば評価額が1,500万円の不動産なら、登録免許税は6万円が目安です。なお、評価額が一定額以下の土地などには、期限付きの免税措置が設けられています。最新の内容は法務局でご確認ください。
書類の取得費用
戸籍謄本、住民票、評価証明書などの取得には、1通あたり数百円程度の手数料がかかります。相続人が多い場合や、何度も転籍している場合は、通数が増えて合計額も大きくなります。
司法書士に依頼した場合の報酬
司法書士へ依頼する場合の報酬は、数万円から10万円前後が一般的な目安とされています。不動産の数や相続人の数、戸籍収集の難易度で変わるため、事前に見積りを取りましょう。費用を抑える考え方は、相続登記の費用相場と安く抑える方法が参考になります。
自分で申請する?司法書士に依頼する?
自分で申請するのに向いているケース
相続人が少なく、全員の合意が取れていて、対象の不動産も自宅1件のように単純な場合は、自分で申請する方もいます。法務局の登記相談(予約制)を活用すると、書き方の確認ができます。
司法書士に依頼したほうがよいケース
相続人が多い、数次相続がある、戸籍の収集が難しい、不動産が複数ある、仕事や遠方で時間が取れない、といった場合は、司法書士への依頼がおすすめです。売却も考えているなら、不動産会社と司法書士が連携できると、決済までがスムーズです。
水戸市の相続登記|申請先と相談窓口
申請先は水戸地方法務局
水戸市内の不動産は、水戸地方法務局が管轄です。茨城県内の他の市町村にある不動産は、それぞれの管轄の法務局や支局になります。管轄や窓口の一覧は、茨城県の法務局窓口一覧が参考になります。
相談できる専門家の使い分け
- 登記の申請・書類作成:司法書士
- 相続税の申告・節税:税理士
- 遺産分割でもめている場合:弁護士
- 売却・査定・活用の相談:不動産会社
相続登記のあとは?売却・活用の選択肢
相続した不動産を売却する
名義変更が終われば、売却の手続きに進めます。売却には、仲介で市場に出して高く売る方法と、不動産会社が直接買い取る方法があります。相続した不動産を売るときは、3,000万円の特別控除など税金の特例が使える場合があり、要件の確認が大切です。手順の全体像は水戸市の相続不動産売却の手順、費用や税金は水戸市で不動産を売るときの費用と税金をご覧ください。
売却・活用・維持を比べる
売却するか、住むか、貸すか、そのまま維持するかは、相続人同士で話し合って決めます。判断の前に、不動産会社で査定を取り、現在の価値を把握しておくと話し合いがスムーズです。茨城県内では、小美玉市の相続不動産売却のように、市町村ごとの事情に合わせた情報もあります。
ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 県庁水戸では、相続した不動産の査定と買取のご相談を承っています。登記が済んでいない段階でも、進め方を整理するところからお手伝いします。
水戸市で相続した不動産の名義変更・売却のご相談はお気軽に。ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 県庁水戸 TEL 0120-565-072 / こちらのフォームからご相談
よくある質問(FAQ)
Q. 相続登記とは、簡単に言うと何ですか?
亡くなった方(被相続人)名義の不動産を、相続した人の名義に書き換える手続きです。法務局の登記簿(登記記録)の持ち主の情報を更新するもので、正式には「相続による所有権移転登記」といいます。
Q. 相続登記はいつまでにすればよいですか?
2024年4月1日から義務化され、「相続で不動産を取得したと知った日から3年以内」が期限です。施行前に相続した不動産も対象で、その場合は2027年3月31日までに申請する必要があります。遺産分割で揉めている場合は、まず相続人申告登記を行う方法もあります。
Q. 相続登記をしないとどうなりますか?
正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。それ以前に、名義が故人のままでは売却も担保設定もできず、相続人が増えるほど手続きが複雑になります。
Q. 相続登記の費用はどのくらいかかりますか?
主な実費は登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)と、戸籍・評価証明書などの取得費用です。司法書士へ依頼する場合は報酬が別に必要で、一般的には数万円から10万円前後が目安ですが、物件数や相続人の数で変わります。
Q. 自分で相続登記をすることはできますか?
可能です。相続人が少なく、遺産分割の内容が明確で、書類が揃えやすいケースでは自分で申請する方も増えています。戸籍の収集が複雑な場合や、時間が取れない場合は司法書士への依頼も検討してください。
Q. 相続登記が終わっていない家でも売却できますか?
売却の前提として、まず相続人の名義に変更する必要があります。売却の契約を進めながら並行して登記を準備することは可能ですが、引き渡し(決済)までには名義変更を完了させなければなりません。
Q. 水戸市の不動産の相続登記は、どこの法務局に申請しますか?
不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。水戸市内の不動産であれば、水戸地方法務局が窓口です。オンライン申請や郵送も利用できますので、詳しくは法務局の案内をご確認ください。
まとめ
相続登記とは、亡くなった方名義の不動産を相続人の名義に変える手続きで、2024年4月からは相続を知った日から3年以内の申請が義務になっています。施行前の相続分は2027年3月31日が期限です。放置すると、売却できない・手続きが複雑になる・過料の対象になるといったリスクがあります。まずは相続人と不動産を確認し、必要書類を集めるところから始めましょう。水戸市で相続した不動産の名義変更や売却にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
水戸市で相続した不動産の名義変更・売却のご相談はお気軽に。ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 県庁水戸 TEL 0120-565-072 / こちらのフォームからご相談
※本記事は一般的な情報です。登録免許税や過料などの個別の判断は、司法書士・税理士・法務局などの専門家にご確認ください。制度の内容や税率は改正される場合があります。
無料相談フォーム
この記事に関するご相談はこちらから。秘密厳守で対応いたします。



