「特定空き家に指定されると固定資産税が6倍になる」——そう聞いて不安になっていませんか。特定空き家(特定空家等)とは、空家等対策特別措置法にもとづき市町村が指定する、放置すると危険・不衛生などの問題がある空き家のことです。指定されると税の優遇がなくなり、最終的には行政に強制解体されることもあります。この記事では、水戸市・県央・県北・鹿行エリアで空き家をお持ちの方に向けて、特定空き家の条件・指定までの流れ・固定資産税6倍のタイミング・回避する方法を、茨城県内の市町村事情を交えて、ハウスドゥ!家・不動産買取専門店 県庁水戸店が解説します。
特定空き家とは?|空家等対策特別措置法で定められた空き家
特定空き家(特定空家等)とは、2015年に全面施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)で定義された、次のいずれかの状態にある空き家を指します。市町村が調査のうえ認定します。
- そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われず著しく景観を損なっている状態
- その他、周辺の生活環境の保全のために放置が不適切な状態
ポイントは「誰が決めるのか」です。特定空き家の認定は物件が所在する市町村が行います。近隣からの通報や行政の調査がきっかけになることが多く、水戸市・ひたちなか市・日立市など県内の各自治体でも空き家の実態調査が進められています。
空き家・管理不全空き家・特定空き家の違い

2023年の法改正で、特定空き家の「予備軍」にあたる管理不全空き家という区分が新設されました。まだ特定空き家ほどではないものの、放置すれば特定空き家になるおそれがある空き家が対象で、こちらも勧告を受けると住宅用地特例が外れます。つまり、対策の網が一段広がったことになります。「まだ大丈夫」と思っていた空き家でも、指導・勧告の対象になり得る点に注意が必要です。
特定空き家に指定されるまでの4段階

特定空き家は、ある日突然「強制解体」になるわけではありません。次の4段階を経て手続きが進みます。
①助言・指導
まずは行政から改善を促されます。この段階ではまだ税の優遇(住宅用地特例)は維持されます。
②勧告
ここが最大の分岐点です。勧告を受けると住宅用地特例が外れ、翌年度から固定資産税が最大6倍(正確には小規模住宅用地の軽減がなくなる分)になります。都市計画税も同様に上がります。
③命令
勧告に従わないと命令が出されます。命令に違反すると50万円以下の過料の対象になります。
④行政代執行
それでも改善されない場合、行政が所有者に代わって解体を行います。その費用は所有者に請求されます。数百万円の解体費を後から請求されるケースもあります。
固定資産税が6倍になるのはなぜ?いつから?
住宅が建っている土地は「住宅用地特例」によって固定資産税が軽減されています(小規模住宅用地は課税標準が6分の1)。勧告を受けるとこの特例が外れるため、土地の固定資産税が上がります。タイミングは勧告を受けた年の翌年1月1日時点で判定され、その年度分から増額されます。「まだ勧告されていない今のうちに動く」ことが、税負担を防ぐうえで決定的に重要です。
茨城県内は市町村ごとに制度が違う|解体補助金の落とし穴
見落とされがちですが、空き家の解体補助金の要件は市町村ごとに大きく異なります。当店が各市の要綱を確認したところ、たとえば「勧告を受けていないこと」を条件にする市もあれば、逆に「特定空家等であること」を条件にする市もありました。前者は”勧告される前に動かないと補助が使えない”、後者は”指定されないと補助が出ない”という正反対の設計です。
つまり、「特定空き家に指定されそうだから解体しよう」という判断が、補助金の観点では有利にも不利にもなり得ます。解体・売却の順番ひとつで数十万円の差が出るため、必ずその市の最新の要綱を確認し、迷ったら地域の不動産会社に相談してください。
特定空き家に指定されないための4つの選択肢
1. 売却する(仲介)
需要のあるエリア・状態なら、市場で売るのが最も高く手放せる可能性があります。勧告される前に動くほど選択肢が広がります。
2. 買取してもらう
老朽化が進んでいる、再建築不可、遠方で管理できないといった空き家は、不動産会社による買取が有効です。ハウスドゥ!県庁水戸店は買取専門の対応力で、現況のままスピーディに買い取ります(最短2日での現金化も可能)。
3. 解体して更地にする
建物が危険な場合は解体も選択肢ですが、更地にすると住宅用地特例が外れて固定資産税が上がる点、補助金の要件を満たすかどうかを事前に確認しましょう。
4. 活用する(賃貸・リフォーム)
立地が良ければ賃貸活用も選択肢です。ただし修繕費と将来の売りやすさを含めて検討が必要です。
相続した空き家なら3,000万円特別控除も
相続した空き家を売る場合、一定の要件(昭和56年5月31日以前に建築、相続開始から3年目の年末までに売却、耐震改修または取り壊しなど)を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。税負担を大きく減らせる可能性があるため、相続空き家をお持ちの方は早めにご相談ください(適用要件は個別確認が必要です)。
水戸市・県央・県北・鹿行の空き家はハウスドゥ!県庁水戸店へ
当店は、元プロ野球選手・古田敦也さんをイメージキャラクターに起用するハウスドゥ!ブランドの家・不動産買取専門店です。水戸市を中心に県央・県北・鹿行エリアの空き家・相続不動産の売却をサポートします。「特定空き家に指定されそう」「遠方の実家をどうにかしたい」といったお悩みも、まずは無料査定から。指定される前の早めの相談が、税負担とトラブルを防ぐ最善策です。
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よくある質問(FAQ)
Q. 特定空き家に指定されると固定資産税は何倍になりますか?
A. 勧告を受けると住宅用地特例が外れ、土地の固定資産税が最大6倍になります(小規模住宅用地の6分の1軽減がなくなるため)。都市計画税も上がります。
Q. 空き家と特定空き家の違いは何ですか?
A. 通常の空き家は税優遇が維持されますが、倒壊の危険や著しい不衛生・景観悪化などがあると市町村に特定空き家と認定され、勧告で税優遇が外れます。2023年からは予備軍の「管理不全空き家」も勧告対象です。
Q. 特定空き家は誰が認定するのですか?
A. 物件が所在する市町村が、調査のうえ認定します。近隣からの通報や行政調査がきっかけになることが多いです。
Q. 特定空き家の命令に従わないと罰金はありますか?
A. 命令に違反すると50万円以下の過料の対象になります。さらに改善されなければ行政代執行(強制解体)となり、その費用は所有者に請求されます。
Q. 税金が6倍になるのはいつからですか?
A. 勧告を受けた年の翌年1月1日時点で判定され、その年度分の固定資産税から増額されます。勧告される前に売却・解体などの対応を進めるのが有利です。



