「実家を相続したまま空き家にしている庭の雑草がすごいことになっている」「隣から庭木が越境していると苦情が来た」——水戸市・県央エリアのご相談で、こうした声を聞く機会が増えています。結論から言うと、雑草や庭木の放置は近隣トラブルだけでなく、所有者の法的責任や売却のしやすさにも直結する問題です。この記事では、水戸市の条例に基づく所有者の責任、近隣トラブルへの対応、そして「片付けてから売るか、そのまま売るか」の判断まで、水戸市で買取・仲介の両方を扱う立場から順番に整理します。
- 水戸市には「空き地等の管理の適正化に関する条例」があります
- 雑草・庭木の放置で問われる「所有者の責任」
- 近隣から苦情が来たときの対応と、市に相談できること・できないこと
- 空き家の雑草・庭木、自分でできる対策と業者に頼む場合の目安
- 遠方に住んでいて管理に行けない場合の選択肢
- 雑草・庭木の放置を続けると「特定空家等」「管理不全空家等」に指定されるおそれ
- 売却を考えたほうがよいケース
- 草刈り・剪定の前に不動産会社へ相談するメリット
- 仲介と買取、雑草だらけの空き家にはどちらが向いているか
- 売却にかかる費用と税金の目安
- 売却理由別に見る、雑草・庭木問題との向き合い方
- 水戸市・県央エリアでの空き家対応、ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 県庁水戸の強み
- まとめ|雑草・庭木の放置は「片付けてから」より「相談してから」
- よくある質問
水戸市には「空き地等の管理の適正化に関する条例」があります
水戸市では、「水戸市空き地等の管理の適正化に関する条例」(昭和50年水戸市条例第5号)に基づき、空き地等が管理不良状態にあると市が認めるときは、所有者等に対して文書による助言・指導等を行っています。空き家の庭や、建物のない空き地の両方が対象になり得ます。
「管理不良状態」とされる3つのケース
条例が定める管理不良状態は、次のいずれかに該当する状態です。
- 雑草(枯草を含む)が繁茂し、または低木等が密集している状態
- 廃棄物または人の生命、身体に危害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれのある物質が放置されている状態
- その他市民の良好な生活環境を阻害し、または阻害するおそれのある状態
つまり「単に雑草が生えている」だけでなく、繁茂・密集の程度によって行政指導の対象になり得るということです。相続した実家を空き家のまま数年放置していると、この状態に該当してしまうケースは珍しくありません。

雑草・庭木の放置で問われる「所有者の責任」
管理不十分で他人がケガをすると損害賠償の対象になる
水戸市の案内では、「管理不十分な空き地等が原因で、他人が怪我などをした場合には、その所有者等の責任となり、損害賠償を問われることもあります」と明記されています。雑草の繁茂だけでなく、庭木の枝が折れて通行人や隣家に被害を与えた場合も同様です。「誰も住んでいないから関係ない」ではなく、所有者である以上は管理責任を免れません。
庭木が隣地や道路に越境している場合の注意点
2023年の民法改正により、隣地の竹木の枝が境界線を越えているときは、一定の条件下で越境された側が自分で切除できるようになりました(改正民法233条)。ただし、これは「越境された側」の権利であり、所有者側から見れば「相手に切られる前に自分で剪定しておくべき」という警告と捉えるべきです。空き家の庭木が道路にはみ出し、通行の妨げや見通しの悪化につながっているケースも、水戸市内では相談例があります。

近隣から苦情が来たときの対応と、市に相談できること・できないこと
市に相談すればすぐに解決するわけではない
水戸市生活安全課には「近隣の空き地等にお困りの皆さんへ」という案内があり、管理不良な空き地等について所有者が分からない場合は市に相談できます。ただし、市が行う助言・指導等は「行政指導」であり、相手方の任意の協力によってのみ実現されるものです。水戸市は「所有者等の意向に反して指導を繰り返したり、強制的な除草等を行ったりすることはできません」と明記しており、市に通報すれば即座に強制的に片付けてもらえるわけではありません。
隣地とのトラブルは市が仲介・仲裁を行わない
さらに、水戸市は「隣り合った土地の間の紛争等を解決する手段として本条例の助言・指導等を用いることはできない」ともしています。すでに相手の連絡先が分かっていて、当事者間でトラブルになっている場合、市が間に入ってくれるわけではありません。この場合の相談先として、水戸市は次を案内しています。
- 水戸市民相談室の無料法律相談(予約制・電話029-232-9109)
- 法テラス茨城(電話050-3383-5390、または法テラス・サポートダイヤル0570-078374)
所有者が分からない空き家の場合は登記事項証明書で調べられる
隣接する空き家の所有者が分からず困っている場合、水戸地方法務局で土地登記事項証明書を請求すれば、手数料はかかりますが所有者情報を把握できる場合があります。ご自身が空き家の所有者側であれば、こうした形で近隣から所在を特定される可能性がある、とも理解しておく必要があります。
空き家の雑草・庭木、自分でできる対策と業者に頼む場合の目安
自分で対策する場合
- 除草剤の散布:粒剤タイプなら年2〜3回程度の散布で発芽を抑制できます
- 防草シート+砂利敷き:初期費用はかかりますが、その後の草刈りの手間を大きく減らせます
- 庭木の剪定:越境や落ち葉トラブルを避けるため、道路・隣地側に伸びた枝は優先的に切り戻します
ただし、空き家が遠方にある場合、これらを自分で継続するのは現実的に難しいことが多いのも事実です。
業者に依頼する場合の目安
草刈り業者やシルバー人材センターへの依頼費用は、敷地の広さや草丈、依頼先によって幅があります。一般的な目安として、除草剤散布より草刈り(機械刈り)のほうが割高になりやすく、敷地が広いほど1㎡あたりの単価は下がる傾向があります。正確な費用は現地の状況によって大きく変わるため、複数業者からの見積もりで確認することをおすすめします。水戸市シルバー人材センターなど、比較的低コストで依頼できる窓口もあります。
遠方に住んでいて管理に行けない場合の選択肢
相続で水戸市の実家を引き継いだものの、ご自身は県外在住というケースは珍しくありません。この場合の選択肢は主に3つです。
- 管理会社・シルバー人材センターに定期管理を委託する:年数回の巡回・草刈りを依頼し、報告を受ける形
- 近隣に住む親族や知人に依頼する:費用は抑えられますが、継続性や関係性への配慮が必要
- 管理を続けず、売却(買取)を検討する:管理コストと手間そのものをゼロにする方法
管理委託の費用は、定期的に発生し続けるコストです。「あと数年住む予定がある」なら管理委託が合理的ですが、「特に使う予定がない」のであれば、管理コストをかけ続けるより早めに手放す判断のほうが、トータルでは負担が小さくなるケースが多くあります。

雑草・庭木の放置を続けると「特定空家等」「管理不全空家等」に指定されるおそれ
水戸市の条例による指導とは別に、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、著しく保安上危険・衛生上有害・景観を損なう空き家は「特定空家等」に、そこまで至らなくても放置すれば特定空家等になるおそれのある空き家は「管理不全空家等」に指定される場合があります。雑草の繁茂や庭木の放置も、この判定材料の一つになり得ます。
特定空家等・管理不全空家等に指定され、市の勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例(最大6分の1の減額)が外れ、税額が実質的に最大6倍になる可能性があります。この固定資産税6倍の条件やタイミングについては、当店の別記事「水戸市の特定空家とは|固定資産税6倍になる条件」で詳しく解説しています。雑草・庭木の放置は、単なる近隣トラブルにとどまらず、税負担にも波及する問題だと理解しておくことが大切です。
売却を考えたほうがよいケース
次のようなケースでは、管理を続けるより売却(仲介・買取)を検討したほうが、トータルの負担が小さくなることが多いです。
- すでに何年も空き家のままで、今後も住む・使う予定がない
- 遠方に住んでおり、管理のための往復の交通費・時間が負担になっている
- 近隣から雑草・庭木について指摘や苦情を受けたことがある
- 草刈り業者への依頼費用が年々かさんでいる
- 相続人が複数いて、管理方針がまとまらない
草刈り・剪定の前に不動産会社へ相談するメリット
「売るかもしれないから、とりあえず草刈りだけはしておこう」と考える方は多いのですが、実は先に不動産会社へ相談してから動くほうが、結果的に無駄な出費を避けられる場合があります。
- 現況のまま買取なら、雑草・庭木・残置物を片付ける前でも査定・相談が可能です。「まず草刈りしてから」と考えて数万〜十数万円をかけた後に、結局買取価格にほとんど影響しなかった、という例もあります
- 逆に、仲介で少しでも高く売りたい場合は、最低限の見た目の印象改善(雑草の除去程度)が内見時の印象に影響することもあります
- どちらの売り方が合っているかによって、どこまで手を入れるべきかの答えが変わるため、片付けにお金と時間をかける前に、一度査定を受けて方針を決めることをおすすめします
空き家を家財・残置物ごと売却する方法については、当店の別記事「空き家は家財そのままで売れる|水戸市の残置物ごと買取」もあわせてご覧ください。
仲介と買取、雑草だらけの空き家にはどちらが向いているか
| 仲介 | 買取(当店) | |
|---|---|---|
| 売却までの期間 | 数ヶ月〜1年以上(買主探しが必要) | 最短2日で価格提示、現況のまま契約可 |
| 雑草・庭木の手入れ | 内見の印象を左右するため、ある程度必要 | 現況のままで査定可能。手入れ不要なことが多い |
| 価格の目安 | 市場価格に近い(時間がかかる分、高くなりやすい) | 市場価格の6〜8割程度が目安 |
| 仲介手数料 | 必要(速算式:売却価格×3%+6万円+消費税など) | 不要 |
| 向いているケース | 時間をかけてでも高く売りたい | 早く・手間をかけずに手放したい |
「管理の手間からとにかく早く解放されたい」という場合は買取、「多少時間がかかっても高く売りたい」という場合は仲介、というのが基本的な考え方です。当店はハウスドゥとして両方の選択肢をご案内できます。
売却にかかる費用と税金の目安
仲介手数料の速算式
売却価格が400万円を超える場合、仲介手数料の上限は「売却価格×3%+6万円+消費税」で計算できます(宅地建物取引業法に基づく速算式)。
譲渡所得税
売却益(譲渡所得)が出た場合、所有期間5年超なら長期譲渡所得として税率20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)、5年以下なら短期譲渡所得として税率39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)が適用されます。
相続空き家の3,000万円特別控除
相続した空き家を売却する場合、一定要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります(相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年12月31日までの譲渡が対象・昭和56年5月31日以前建築などの要件あり)。詳しい要件や必要書類は、当店の別記事「水戸市の空き家売却ガイド」で解説しています。
売却理由別に見る、雑草・庭木問題との向き合い方
相続で空き家になった場合
相続後、遺産分割や相続登記の手続きに時間がかかっている間に、庭の管理が後回しになりがちです。相続人が複数いる場合は特に、「誰が管理するか」が決まらないまま放置されるケースが多く見られます。早い段階で査定を受け、方針を共有しておくことをおすすめします。
住み替えで空き家になった場合
新居への引っ越し後、旧居の管理が手薄になりがちです。住み替え直後は特に忙しい時期のため、管理の手間を減らす意味でも早期の売却相談が有効です。
訳あり・特殊な事情がある場合
再建築不可・共有名義など、通常の仲介では時間がかかりやすい物件でも、当店では現況のまま買取のご相談が可能です。詳しくは「水戸市の訳あり物件売却」もご覧ください。
水戸市・県央エリアでの空き家対応、ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 県庁水戸の強み
当店は水戸市平須町を拠点に、全国ブランド「ハウスドゥ」の一員として、地域密着の買取・仲介の両方に対応しています。宅建業免許は茨城県知事(1)第7579号(株式会社トーマン)で、国土交通省の宅建業者検索システムで実在を確認いただけます。イメージキャラクターとして元プロ野球選手の古田敦也氏が起用されているハウスドゥブランドの一員として、全国的な信頼と地域の実情に即した対応の両方をご提供しています。
- 雑草・庭木・残置物が残ったままでも現況で査定可能
- 相続・住み替え・訳あり物件など、事情に応じた売却方法をご提案
- 最短2日で買取価格をご提示
- 宅建業法34条の2第2項に基づき、査定額の根拠を明示してご説明
実家を相続したものの「まだ雑草対策以前に、住む・貸す・売るの方針すら決めていない」という方は、水戸市の実家、空き家にする前に|古民家活用と売却の判断もあわせてご参照ください。
まとめ|雑草・庭木の放置は「片付けてから」より「相談してから」
水戸市には空き地等の管理不良状態に対する条例がありますが、市が強制的に片付けてくれるわけではなく、管理責任はあくまで所有者にあります。雑草・庭木の放置は近隣トラブルや損害賠償リスク、さらには固定資産税6倍につながる特定空家等・管理不全空家等の指定リスクにもつながります。管理を続けるか、売却するかで迷ったときは、まず草刈り・剪定にお金をかける前に、現況のまま査定を受けてから判断するのが、結果的に無駄のない選択です。
よくある質問
Q. 空き家の雑草はどこに相談すればよいですか?
A. ご自身が所有する空き家の雑草でお困りの場合は、水戸市生活安全課空家空地活用係(029-224-1113)にご相談いただけます。近隣の空き家の雑草でお困りの場合も同課が窓口ですが、市はあくまで所有者への行政指導を行う立場で、強制的な除草は行いません。売却も含めた根本的な解決を検討する場合は、当店のような地域の不動産会社にもご相談ください。
Q. 空き家の雑草は市役所が除去してくれますか?
A. いいえ。水戸市は所有者に対して助言・指導という行政指導を行いますが、所有者の意向に反して強制的に除草を行うことはできないと明記しています。除去は所有者自身、または所有者が依頼した業者が行う必要があります。
Q. 雑草・庭木を放置するとどのような問題が起こりますか?
A. 近隣とのトラブル、害虫や小動物の発生、不法投棄、庭木の越境や落下による事故のリスクがあります。管理不十分で他人がケガをした場合、所有者が損害賠償責任を問われることもあります。また、放置の程度によっては「特定空家等」「管理不全空家等」に指定され、固定資産税が実質的に最大6倍になるおそれもあります。
Q. 雑草だらけ・庭木が伸び放題の空き家でも売却できますか?
A. はい、可能です。当店では現況のまま(雑草・庭木・残置物が残った状態のまま)での買取査定に対応しています。片付け費用をかける前に、まず現況で査定を受けることをおすすめします。
Q. 隣の家(他人の空き家)の雑草が自分の敷地に侵入してきた場合はどうすればよいですか?
A. 2023年の民法改正により、隣地の竹木の枝が境界線を越えている場合、一定の条件下(催告してから相当期間経過しても切除されない場合など)で越境された側が自ら切除できるようになりました。ただし、勝手に切ってよいかどうかは状況によるため、まずは水戸市生活安全課への相談、または法テラス茨城・水戸市の無料法律相談(029-232-9109)など法律の専門家への相談をおすすめします。
Q. 空き家の雑草対策にはどのくらい費用がかかりますか?
A. 除草剤散布か機械での草刈りか、敷地の広さや草丈によって費用は大きく異なります。定期的に依頼を続けると年間のコストが積み重なるため、今後の使用予定がない空き家であれば、管理コストと売却のどちらが総合的に負担が少ないか、一度比較検討することをおすすめします。
Q. 空き家の庭木を切ると特定空家等の指定を避けられますか?
A. 庭木の管理は特定空家等・管理不全空家等の判定材料の一つですが、建物自体の傷み具合や保安上の危険性など、総合的に判断されます。庭木だけを整えても建物の老朽化が進んでいれば指定を避けられるとは限らないため、心配な場合は建物全体の状態も含めて一度ご相談ください。
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