「水戸市にある実家が空き家になっている」「相続した家をどうすればいいかわからない」——そんなお悩みを抱えていませんか?
水戸市では高齢化や人口減少を背景に、空き家が増加傾向にあります。空き家を放置すると固定資産税の負担増や行政指導のリスクがあるだけでなく、建物の老朽化によって近隣トラブルを招くおそれもあります。一方で、早めに売却すれば税制上の優遇措置を活用できるケースも多く、手取り額を最大化できる可能性があります。
この記事では、水戸市で空き家を売却するための具体的な方法・費用・税金の特例・注意点を、地域密着の不動産買取専門店として徹底解説します。「そのまま売る」「解体して更地にする」「リフォームして売る」の判断基準や、相続空き家ならではの手続きも詳しくお伝えしますので、ぜひ最後までお読みください。
早く知りたい人向けまとめ
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 売却方法 | 仲介(高値を狙える)・買取(早く確実に売れる)・買取保証付き仲介の3パターン |
| 売却にかかる期間 | 仲介で3〜6ヶ月が目安、買取なら最短2週間〜1ヶ月程度 |
| 主な諸費用 | 仲介手数料・登記費用・測量費・解体費(必要な場合)など、売買価格の約5〜10%が目安 |
| 使える税制特例 | 相続空き家の3,000万円特別控除(2027年12月31日まで)、低未利用土地等100万円控除 |
| 放置リスク | 特定空家指定で固定資産税が最大6倍に増額される可能性あり |
| 相談先 | ハウスドゥ 県庁水戸(☎0120-565-072)で無料査定・売却相談を受付中 |
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ハウスドゥ 県庁水戸では、水戸市を中心とした対象エリアの不動産売却・買取相談を承っています。
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水戸市の空き家問題の現状と放置リスク
水戸市で空き家が増えている背景
茨城県全体で空き家数は増加傾向にあり、空き家率は約15%に達しています。水戸市も例外ではなく、高齢化・人口減少・核家族化の進行により、親世代が住んでいた実家が空き家になるケースが年々増えています。
特に水戸市郊外エリアや、JR水戸駅から離れた住宅地では需要と供給のミスマッチが顕著です。市の中心部は比較的需要がありますが、郊外の築古戸建は買い手が見つかりにくく、長期間の売れ残りにつながることも珍しくありません。

「いつか使うかもしれない」と放置している間に建物は劣化し、売却できる条件はどんどん悪くなっていきます。空き家をお持ちの方は、まず現状を把握することが第一歩です。
空き家を放置するとどうなる?固定資産税の増額リスク
空き家を放置し続けると、以下のようなリスクが発生します。
- 固定資産税の実質増額:住宅が建っている土地は「住宅用地の特例」により固定資産税が最大6分の1に軽減されています。しかし、倒壊の危険性がある空き家などが「特定空家」に指定されると、この特例が除外され、固定資産税が実質的に最大6倍になる可能性があります。
- 行政からの指導・命令:空家等対策特別措置法に基づき、自治体から助言・指導・勧告・命令が段階的に行われます。最終的には行政代執行による強制撤去とその費用請求もありえます。
- 倒壊・火災・防犯上のリスク:老朽化した空き家は倒壊や火災の危険性が高く、近隣住民への被害や損害賠償責任が発生する恐れもあります。
- 害虫・害獣の発生:管理されていない空き家にはシロアリやネズミ、ハクビシンなどが発生しやすく、建物の劣化をさらに進行させます。
こうしたリスクを踏まえると、空き家は「持っているだけでコストがかかる資産」です。早期に売却を検討することが、結果的に手元に残るお金を増やすことにつながります。
水戸市の空き家対策制度と相談窓口
水戸市では空き家問題に対応するため、いくつかの制度や相談窓口を設けています。
まず、空き家に関する総合的な相談は水戸市生活安全課の「空家空地係」(☎029-224-1113)で受け付けています。特定空家の認定や空き家に関する行政手続きについて案内してもらえます。
また、後述する「被相続人居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除」を利用する際に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」は、水戸市の担当窓口で発行してもらう必要があります。
なお、2026年4月現在、水戸市には空き家の解体工事そのものに対する補助金制度は設けられていません。ただし、「水戸市危険ブロック塀等撤去補助金」(危険なブロック塀の撤去費用の一部を補助する制度)は利用可能な場合があります。補助金制度は年度ごとに変更される可能性があるため、最新情報は水戸市役所に直接お問い合わせください。
水戸市で空き家を売却する3つの方法
方法①:仲介で売却する(高値を狙いたい方向け)
仲介売却は、不動産会社が売主の代わりに買主を見つける方法です。市場価格に近い金額で売却できる可能性が高い一方で、買主が見つかるまでに3〜6ヶ月程度の期間がかかることが一般的です。
水戸市の場合、市中心部の物件や築浅の戸建であれば仲介で売却しやすい傾向があります。一方、郊外の築古物件は仲介では売れ残るリスクもあるため、価格設定と販売戦略が重要になります。
仲介を選ぶ場合は、不動産会社と「媒介契約」を締結します。媒介契約には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類がありますが、空き家の売却では販売活動に力を入れてもらえる専任媒介がおすすめです。

仲介売却では、SUUMOやアットホームなどのポータルサイトへの掲載や、チラシ配布、オープンハウスの実施といった販売活動が行われます。地元の不動産事情に詳しい会社を選ぶことが、売却成功の鍵となります。
方法②:不動産買取で売却する(早く確実に売りたい方向け)
不動産買取は、不動産会社が直接買い取る方法です。買主を探す必要がないため、最短2週間〜1ヶ月程度で売却が完了します。仲介手数料が不要な点も大きなメリットです。
ただし、買取価格は仲介で売却した場合の相場より2〜3割ほど低くなる傾向があります。それでも、以下のようなケースでは買取が有力な選択肢になります。
- 築年数が古く、仲介では買い手がつきにくい物件
- 遠方に住んでおり、何度も内覧対応ができない場合
- 相続で取得した空き家を早く現金化したい場合
- 残置物(家具や家財道具)がそのまま残っている場合
- 近隣に知られずに売却したい場合

ハウスドゥ 県庁水戸は、全国700店舗以上のネットワークを持つ買取専門店です。築古の空き家や残置物のある物件でも、柔軟に対応いたします。
方法③:買取保証付き仲介(両方のいいとこ取り)
「できるだけ高く売りたいけど、売れ残りも不安」という方には、買取保証付き仲介がおすすめです。まず一定期間は仲介で売り出し、期限内に売れなかった場合は、あらかじめ取り決めた価格で不動産会社が買い取る方式です。
高値売却の可能性を追求しつつ、最終的な売却を保証するこの方法は、空き家の売却に特に適しています。仲介期間中に販売活動を行い、市場の反応を見ながら価格を調整できる点も利点です。

ハウスドゥ 県庁水戸では、仲介・買取・買取保証付き仲介のすべてに対応しています。お客様の状況やご希望に合わせた最適な売却プランをご提案しますので、まずはお気軽にご相談ください。
水戸市の空き家売却の流れと必要書類
空き家売却の基本的な流れ(7ステップ)
水戸市で空き家を売却する場合、以下の流れが一般的です。
ステップ1:現状確認と情報整理
権利関係(登記簿謄本)、建物の状態、接道状況、用途地域などを確認します。相続で取得した場合は、相続登記が完了しているかも必ずチェックしてください。2024年4月から相続登記が義務化されており、正当な理由なく3年以内に登記しないと過料の対象になります。
ステップ2:不動産会社への査定依頼
複数の不動産会社に査定を依頼し、価格や対応を比較します。空き家の場合は、建物の状態や解体の要否も含めた総合的な査定が重要です。地域の相場観を持った地元の不動産会社に相談するのがおすすめです。
ステップ3:売却方法の決定と媒介契約
仲介・買取・買取保証付き仲介のいずれかを選び、不動産会社と契約を結びます。この段階で売り出し価格や販売戦略も決定します。
ステップ4:販売活動(仲介の場合)
ポータルサイトへの掲載、チラシ配布、内覧対応などを行います。空き家の場合は鍵の預かりによる内覧対応も可能です。
ステップ5:購入申し込み・条件交渉
購入希望者から申し込みが入ったら、価格や引渡し条件について交渉します。
ステップ6:売買契約の締結
重要事項説明を受けたうえで売買契約を締結し、手付金を受領します。
ステップ7:決済・引渡し
残代金の受領と同時に、物件の引渡しと所有権移転登記を行います。空き家の場合は残置物の撤去を完了させておく必要があります(買取の場合は残置物ありでも対応可能なことがあります)。
空き家売却で必要な書類一覧
空き家を売却する際に必要な主な書類は以下の通りです。相続で取得した物件では追加の書類が必要になる場合があります。
- 登記済証(権利証)または登記識別情報通知
- 固定資産税の納税通知書(最新年度分)
- 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
- 住民票(登記上の住所と現住所が異なる場合)
- 建築確認済証・検査済証(あれば)
- 土地の測量図・境界確認書(あれば)
- 相続登記完了後の登記簿謄本(相続物件の場合)
- 遺産分割協議書(相続人が複数いる場合)
書類が見つからない場合や、相続登記がまだ済んでいない場合でも対応は可能です。ハウスドゥ 県庁水戸では、司法書士や税理士と連携したワンストップ対応で、書類の準備や手続きもサポートしています。
そのまま売る?解体する?リフォームする?3つの選択肢を比較
空き家を売却する際、「建物をそのまま残して売るか」「解体して更地にして売るか」「リフォームしてから売るか」は大きな判断ポイントです。それぞれのメリット・デメリットを整理しましょう。

選択肢①:そのまま(現況のまま)売却する
建物をそのまま残した状態で売却する方法です。解体費用がかからないため初期コストを抑えられます。また、「中古住宅」として購入後にリフォームやリノベーションをしたいという買い手に響く可能性があります。
一方で、築年数が古く建物の状態が悪い場合は、買い手が解体費用を差し引いた価格で購入を検討するため、実質的な売却価格が下がることもあります。水戸市の場合、1981年(昭和56年)5月以前に建築確認を受けた旧耐震基準の建物は、買い手から耐震性への不安を指摘されやすい点に注意が必要です。
現況のまま売却が向いているのは、築30年以内で建物の状態が比較的良好な場合や、土地だけでなく建物にも価値がある場合です。
選択肢②:解体して更地にしてから売却する
建物を解体して更地にすると、買い手にとっては「すぐに新築できる土地」となるため、購入のハードルが下がります。特に水戸市中心部や駅周辺など、土地需要が高いエリアでは更地の方が売却しやすい傾向があります。
解体費用の目安は、水戸市の木造住宅で坪あたり約3〜4万円程度です。30坪の建物であれば約90万〜120万円程度が相場となります(付帯工事費は別途)。解体費用は売主の負担となりますが、更地にすることで売却価格が上がり、トータルの手取り額が増えるケースもあります。
ただし、解体すると「住宅用地の特例」が外れ、翌年の固定資産税が上がる点に注意してください。そのため、解体のタイミングは販売計画と合わせて検討することが重要です。また、相続空き家の3,000万円特別控除を利用する場合は、解体のタイミングと特例の要件を事前に確認しておく必要があります。
選択肢③:リフォームしてから売却する
水回りや内装をリフォームしてから売り出す方法です。見た目がきれいになることで内覧時の印象が良くなり、売却価格の上乗せが期待できます。
ただし、リフォーム費用が売却価格の上乗せ分を上回ってしまうリスクもあります。過度なリフォームは買い手の好みに合わない場合もあるため、費用対効果を慎重に判断する必要があります。
リフォームが有効なのは、建物の構造がしっかりしていて、内装の更新だけで見違えるほど印象が変わるケースです。どの程度のリフォームが効果的かは、地域の相場や需要を熟知した不動産会社に相談して判断するのがおすすめです。
いずれの選択肢が最適かは、建物の状態・立地・周辺の需要・売主様のご事情によって変わります。ハウスドゥ 県庁水戸では、物件を実際に拝見したうえで最適な方法をご提案しますので、判断に迷ったらお気軽にご相談ください。
空き家売却にかかる費用と手取り額の目安
売却時にかかる主な費用
空き家を売却する際の主な費用は以下の通りです。物件の状況や売却方法によってかかる費用は異なります。
仲介手数料:売買価格の3%+6万円+消費税が上限です。買取の場合はかかりません。たとえば売買価格が1,000万円の場合、仲介手数料は最大39.6万円(税込)です。
登記費用:抵当権抹消登記や住所変更登記など、状況に応じて必要な登記手続きの費用です。司法書士への報酬を含めて2〜5万円程度が目安です。
測量費:境界が確定していない土地の場合、確定測量が必要になることがあります。費用は30〜50万円程度です。
解体費:更地にして売却する場合、水戸市の木造住宅で坪3〜4万円程度が目安です。
残置物撤去費:家具や家財道具が残っている場合の撤去費用です。量にもよりますが、10〜30万円程度が相場です。
印紙税:売買契約書に貼付する印紙です。売買価格に応じて金額が異なります。
手取り額のシミュレーション(概算)
一般的に、空き家売却の諸費用は売買価格の約5〜10%が目安です。仲介手数料、登記費用、税金などを差し引いた額が手取り額になります。
たとえば、水戸市内の空き家を800万円で仲介売却した場合の概算イメージは以下の通りです(あくまで概算であり、実際の金額は個別の条件により異なります)。
| 項目 | 金額(概算) |
|---|---|
| 売買価格 | 800万円 |
| 仲介手数料 | ▲約33万円 |
| 登記費用 | ▲約3万円 |
| 印紙税 | ▲0.5万円 |
| 残置物撤去費 | ▲約15万円 |
| 手取り額目安 | 約748万円 |
※上記に加え、譲渡益が発生する場合は譲渡所得税・住民税がかかります。ただし、後述する3,000万円特別控除などの特例が適用できれば、税負担を大幅に軽減できる場合があります。
正確な手取り額を知りたい方は、不動産会社に査定を依頼するとともに、税理士に税金面の相談をすることをおすすめします。
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空き家売却で使える税制特例と控除
被相続人居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除
相続した空き家を売却する場合に最も効果が大きい税制優遇が、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除」です。この特例を利用すると、譲渡所得から最大3,000万円が控除され、多くのケースで譲渡所得税がゼロまたは大幅に軽減されます。
この特例の主な適用要件は以下の通りです(2026年4月現在の情報に基づいています。適用にあたっては必ず最新情報を税務署または税理士にご確認ください)。
- 相続開始の直前まで被相続人が居住していた家屋であること(老人ホーム等への入居も一定の要件を満たせば対象)
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋であること
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
- 売却価格が1億円以下であること
- 家屋を取り壊して更地で売却するか、耐震リフォームを行ってから売却すること(譲渡後の翌年2月15日までに解体・耐震改修する緩和措置あり)
- 相続人が3人以上の場合は控除額が1人あたり2,000万円に縮小される
この特例の適用期限は、令和5年度の税制改正により2027年(令和9年)12月31日までに延長されています。水戸市で被相続人居住用家屋等確認書の発行手続きについては、水戸市の担当窓口にお問い合わせください。
低未利用土地等の100万円特別控除
空き家が建つ土地が「低未利用土地等」に該当する場合、譲渡所得から100万円を控除できる特例もあります。3,000万円控除の要件を満たさない場合でも、こちらの特例が利用できる可能性があります。
主な適用要件は以下の通りです。
- 都市計画区域内にある低未利用土地等であること
- 譲渡価額が500万円以下であること(一定の要件を満たす場合は800万円以下に拡充)
- 所有期間が5年を超えること
- 売却後の土地の利用について、市区町村長の確認を受けること
水戸市ではこの特例に関する確認書を生活安全課で発行しています。詳しくは水戸市役所(☎029-224-1113)にお問い合わせください。
その他の税制優遇措置
空き家ではなく自分が居住していた住宅(マイホーム)を売却する場合は、居住用財産の3,000万円特別控除や、所有期間10年超の軽減税率の特例なども利用できます。
いずれの特例も、譲渡益が出た場合は原則として確定申告が必要です。特例の適用可否は個別の条件によって変わるため、売却前に税務署や税理士に相談されることを強くおすすめします。
相続した空き家を売却する際の注意点

相続登記の義務化への対応
2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があり、正当な理由なく期限を過ぎた場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記が完了していないと不動産の売却はできません。まだ登記が済んでいない方は、早めに司法書士に相談して手続きを進めましょう。
共有名義の空き家を売却する場合
相続人が複数いて共有名義になっている空き家を売却する場合、原則として共有者全員の同意が必要です。一部の共有者が反対すると、売却手続きが進められなくなるため、早い段階で相続人間での話し合いを済ませておくことが大切です。
遺産分割協議がまとまらない場合は、弁護士に相談して調停や審判の手続きを検討する方法もあります。ハウスドゥ 県庁水戸では、提携する弁護士・司法書士のご紹介も可能です。
遺品整理と残置物の処理
相続した空き家には、故人の家具や家財道具が残っていることが多いです。仲介で売却する場合は原則として残置物を撤去してから引き渡す必要がありますが、買取の場合は残置物がある状態でも対応できるケースがあります。
遺品整理は精神的にも体力的にも負担が大きい作業です。遠方にお住まいの場合は特に大変ですが、専門の遺品整理業者に依頼することも可能です。費用の目安は一軒家で20〜50万円程度ですが、量や条件によって異なります。
3,000万円特別控除を使うためのスケジュール管理
相続空き家の3,000万円特別控除を利用するには、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却(譲渡)を完了する必要があります。さらに、制度自体の適用期限が2027年12月31日までとなっているため、二重の期限管理が必要です。
たとえば2024年に相続が発生した場合、控除の適用期限は2027年12月31日(相続から3年)です。しかし、売却活動に時間がかかることを考えると、早めに準備を始めることが得策です。不動産会社への査定依頼や、確認書の取得などは余裕を持って進めておきましょう。
住宅ローンが残っている空き家の売却
転勤や住み替えなどの理由で以前住んでいた家が空き家になり、住宅ローンの返済が残っているというケースもあります。
住宅ローンが残っている不動産を売却するには、売却代金や自己資金で残債を完済し、抵当権を抹消する必要があります。売却価格がローン残高を上回る場合(アンダーローン)は、通常通り売却が可能です。
売却価格がローン残高に届かない場合(オーバーローン)は、差額を自己資金で補うか、金融機関の同意を得て「任意売却」という方法を取ることになります。任意売却は、競売よりも有利な条件で売却できる方法ですが、金融機関との交渉や専門的な手続きが必要です。

ローンの返済が困難な状況にある場合は、滞納が長期化する前に早めに不動産会社や金融機関に相談することが大切です。放置すると競売手続きが進み、相場より大幅に低い価格で売却されてしまう可能性があります。
ハウスドゥ 県庁水戸では、ローン残債のある物件の売却相談も承っています。秘密厳守で対応しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
水戸市の空き家売却を成功させるポイント
地元に強い不動産会社を選ぶ
空き家の売却を成功させるには、水戸市の不動産市場に精通した地元の不動産会社に依頼することが重要です。地域の相場観、買い手の需要傾向、用途地域や接道条件などの地域特性を熟知している会社であれば、適切な価格設定と効果的な販売戦略を立てることができます。
大手の不動産会社にはブランド力やネットワークの広さというメリットがありますが、水戸市のような地方都市では、地域密着型の不動産会社の方がきめ細かな対応ができる場合も多いです。複数の会社に査定を依頼して比較するのが、最も賢い選び方です。
適正な価格設定で早期売却を目指す
空き家は時間の経過とともに劣化が進み、価値が下がっていきます。そのため、最初の価格設定が非常に重要です。相場より高すぎる価格をつけると売れ残り、結果的に値下げを繰り返すことになりがちです。
かといって安すぎる価格で出すのももったいないので、不動産会社の査定額と周辺の成約事例を参考に、現実的かつ魅力的な価格を設定しましょう。水戸市内でもエリアによって相場は大きく異なりますので、精度の高い査定を受けることが大切です。
遠方にお住まいの方への対応
「水戸市に空き家があるけれど、自分は東京や他県に住んでいて、なかなか現地に行けない」という方も多くいらっしゃいます。
このような場合でも、不動産会社に鍵を預けて内覧対応を代行してもらったり、電話やオンラインでの打ち合わせを活用したりすることで、現地に何度も足を運ばなくても売却を進めることが可能です。売買契約の際にはIT重説(オンラインでの重要事項説明)を利用できるケースも増えています。
ハウスドゥ 県庁水戸では、遠方にお住まいのお客様にも対応できるよう、電話・LINE・メールでのご相談を受け付けています。現地調査や鍵の管理、売却手続きの代行まで、トータルでサポートいたします。
まとめ:水戸市の空き家売却は早めの行動がカギ
水戸市で空き家を売却する際の方法・費用・税制特例・注意点について解説してきました。最後にポイントを振り返りましょう。
空き家の売却方法には、仲介・買取・買取保証付き仲介の3つがあり、物件の状態やご事情に合わせて最適な方法を選ぶことが大切です。相続で取得した空き家の場合、3,000万円特別控除を活用できれば税負担を大幅に軽減できますが、適用には期限があります。
空き家を放置し続けると、固定資産税の増額リスクや建物の劣化による資産価値の低下が進みます。「いつか考えよう」と先延ばしにするほど、状況は不利になりがちです。
まずは「今の状態で売れるのか」「いくらで売れるのか」を知ることから始めてみませんか?ハウスドゥ 県庁水戸では、空き家の無料査定・売却相談を年中無休で承っています。押し売りは一切いたしませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくある質問(FAQ)
Q. 水戸市で空き家を売却するには、まず何から始めればいいですか?
A. まずは物件の権利関係(登記簿)と建物の状態を確認し、地元の不動産会社に査定を依頼しましょう。相続物件の場合は、相続登記が完了しているかも合わせて確認してください。
Q. ボロボロの空き家でもそのまま売れますか?
A. はい、売れるケースは多くあります。築古物件でも「古家付き土地」として売却したり、不動産買取で直接買い取ってもらう方法もあります。建物の状態によっては解体して更地にした方が売りやすいこともありますので、不動産会社に相談して判断するのがおすすめです。
Q. 空き家売却で使える税金の特例はありますか?
A. 相続で取得した空き家の場合、「被相続人居住用財産の3,000万円特別控除」が利用できる場合があります(適用期限:2027年12月31日まで)。また、一定の要件を満たす低未利用土地については100万円の特別控除もあります。適用要件は税務署や税理士にご確認ください。
Q. 空き家を放置するとどうなりますか?
A. 倒壊の危険性がある空き家などが「特定空家」に指定されると、固定資産税の住宅用地特例が除外され、税負担が実質最大6倍に増える可能性があります。さらに行政指導・命令を経て、最終的には行政代執行(強制撤去)とその費用請求に至ることもあります。
Q. 遠方に住んでいて現地に行けませんが、空き家の売却は可能ですか?
A. はい、可能です。不動産会社に鍵を預けて内覧対応を代行してもらい、電話やオンラインで打ち合わせを進めることができます。ハウスドゥ 県庁水戸では、遠方のお客様にも対応しておりますので、電話やLINEでお気軽にご相談ください。
Q. 空き家を売った後の確定申告は必要ですか?
A. 譲渡益(利益)が出た場合や、3,000万円控除などの特例を適用する場合は、売却した翌年に確定申告が必要です。確定申告を行わないと特例が適用されませんのでご注意ください。申告方法については税務署や税理士にご相談ください。
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