結論:遺贈の読み方は「いぞう」です。遺言によって、自分の財産を無償で他人に譲ることを指します。生前に渡す「贈与(ぞうよ)」や、法律で決まった人が引き継ぐ「相続(そうぞく)」とは、財産が移るきっかけも、受け取れる人の範囲も異なります。この記事では、水戸市で不動産の遺贈を受けた方や、これから遺言を考える方に向けて、遺贈の読み方、意味、種類、手続き、税金、そして遺贈された不動産を売却するときの注意点まで整理します。
なお、法律や税制は改正されることがあります。実際の手続きや税額は、司法書士・税理士・税務署・法務局などの最新の案内でご確認ください。
遺贈の読み方は「いぞう」|意味と使い方
「遺贈」は、遺(イ)と贈(ゾウ)を合わせた言葉で、読み方は「いぞう」です。「いそう」と読み間違えられることもありますが、正しくは濁って「いぞう」です。遺言によって財産を譲る行為は、民法に定められています。
「遺贈者」と「受遺者」の読み方
遺贈にかかわる人には、次の呼び名があります。
| 言葉 | 読み方 | 意味 |
|---|---|---|
| 遺贈 | いぞう | 遺言で財産を無償で譲ること |
| 遺贈者 | いぞうしゃ | 遺言を書いて財産を譲る人 |
| 受遺者 | じゅいしゃ | 遺贈によって財産を受け取る人 |
| 遺言執行者 | いごんしっこうしゃ | 遺言の内容を実現する手続きを行う人 |
遺贈の意味を一言でいうと
遺贈とは、遺言者が亡くなったときに、遺言の内容に従って、特定の人や団体へ財産を無償で譲ることです。相続人であっても、相続人でなくても、個人でも法人でも、遺言で指定すれば受け取り手にできます。
「遺贈とは」を検索する人が知りたいこと
「遺贈とは」「遺贈 読み方」と調べる方の多くは、読み方だけでなく、相続や贈与との違い、手続きの流れ、税金まで知りたいと考えています。次の章から、順に見ていきましょう。
遺贈と贈与・死因贈与・相続の違い
似た言葉が多いため、まず違いを表で整理します。
| 項目 | 遺贈 | 贈与 | 死因贈与 | 相続 |
|---|---|---|---|---|
| 読み方 | いぞう | ぞうよ | しいんぞうよ | そうぞく |
| きっかけ | 遺言 | 生前の契約 | 生前の契約(死亡で効力) | 法律の定め |
| 効力が生じる時期 | 遺言者の死亡時 | 契約成立時 | 贈与者の死亡時 | 被相続人の死亡時 |
| 相手の同意 | 不要(単独で決められる) | 必要 | 必要 | 不要 |
| 受け取れる人 | 誰でも | 誰でも | 誰でも | 法定相続人のみ |
遺贈と贈与の違い
贈与は、渡す人と受け取る人の合意で成立する契約です。遺贈は遺言という一方的な意思表示で、遺言者が亡くなって初めて効力が生じます。生前に財産を動かしたい場合は贈与、亡くなってから渡したい場合は遺贈が選ばれます。不動産の贈与と譲渡(売買)の違いは、贈与と譲渡の違い(不動産の税金・登記)で詳しく解説しています。
遺贈と死因贈与の違い
死因贈与は「自分が死んだら、この土地をあげる」という約束を相手と結ぶ契約です。相手の合意が必要な点が、遺贈との大きな違いです。税金や登記の取扱いも、遺贈とは異なる部分があります。
遺贈と相続の違い
相続は、配偶者や子などの法定相続人が当然に財産を引き継ぐ仕組みです。遺贈は、遺言で受け取る人を選べるため、内縁の配偶者、お世話になった人、友人、NPO法人、学校法人なども対象にできます。法定相続人に対して「相続させる」と書く遺言と、遺贈は、手続きや税金の面で違いが出ることがあります。
遺贈の3つの種類|包括遺贈・特定遺贈・負担付遺贈
遺贈は、財産の譲り方によって大きく3つに分かれます。

包括遺贈(ほうかついぞう)の読み方と特徴
「遺産の全部」や「遺産の2分の1」のように、割合で財産を譲る方法です。包括遺贈を受けた人(包括受遺者)は、相続人と同じ権利義務を持つとされ、プラスの財産だけでなく借金なども引き継ぐ点に注意が必要です。「包括遺贈 読み方」で調べる方が多いのもこの種類です。
特定遺贈(とくていいぞう)の読み方と特徴
「水戸市内のこの土地」「この預貯金」のように、特定の財産を指定して譲る方法です。原則として借金などの債務は引き継ぎません。不動産の遺贈では、この特定遺贈が使われることが多くなります。
負担付遺贈(ふたんつきいぞう)の読み方と特徴
「自宅を譲る代わりに、ペットの世話をしてほしい」のように、受遺者に一定の義務を課す方法です。受遺者が負う義務は、受け取った財産の価額を超えない範囲とされています。負担を果たさない場合の扱いも、遺言を書く際に確認しておきましょう。
遺贈寄付(いぞうきふ)とは
遺言によって、財産の全部または一部を、公益団体、NPO、学校、自治体などに寄付することです。「遺贈 寄付 読み方」で検索する方もいます。読み方は「いぞうきふ」です。不動産を遺贈寄付する場合、受け入れ先が不動産のままでは受け取れないことがあり、売却して現金にしてから寄付する形が検討されることがあります。事前に寄付先へ受け入れの可否を確認することが大切です。
遺贈ができる人・遺言の書き方と注意点
遺言の種類と方式
遺贈は、有効な遺言書があって初めて成立します。主な遺言の方式は次の3つです。
| 方式 | 特徴 |
|---|---|
| 自筆証書遺言 | 本人が全文を自書する。法務局の保管制度を使うと、家庭裁判所の検認が不要になる |
| 公正証書遺言 | 公証人が作成する。形式の不備が起こりにくく、原本が公証役場に残る |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にしたまま存在だけを公証してもらう。利用は多くない |
不動産を遺贈する遺言のポイント
不動産を遺贈するときは、登記事項証明書のとおりに、所在・地番・地目・地積などを正確に書きます。「自宅を〇〇に」といった曖昧な書き方では、手続きが止まるおそれがあります。遺言執行者を指定しておくと、遺贈による名義変更をスムーズに進めやすくなります。
遺留分に注意する
配偶者や子など一定の相続人には、最低限の取り分である「遺留分」があります。遺贈によって遺留分が侵害されると、相続人から受遺者へ「遺留分侵害額請求」がされることがあります。請求は金銭で行われる仕組みです。遺贈を受ける側も、この請求の可能性を知っておくと安心です。
遺贈を受けたときの手続きの流れ
遺言書の確認と検認
遺言書が見つかったら、まず種類を確認します。自筆証書遺言(法務局保管のものを除く)は、水戸家庭裁判所での検認が必要です。検認前に勝手に開封しないようにしましょう。
遺贈を承認するか放棄するかを決める
遺贈は、受け取りたくなければ断れます。特定遺贈はいつでも放棄できるとされますが、早めに意思を示しておくほうが、関係者の手続きが進みます。包括遺贈の放棄は、遺贈があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申述するのが原則とされています。期限を過ぎると承認したものとみなされるおそれがあるため、注意が必要です。
不動産の名義変更(遺贈の登記)
遺贈された不動産は、法務局で所有権移転登記をして名義を変えます。管轄は水戸市内の不動産であれば、水戸地方法務局です。遺言執行者がいる場合は、遺言執行者と受遺者が共同で申請するのが一般的です。登録免許税は、受遺者が相続人か否かで税率が異なり、相続人への遺贈は0.4%、相続人以外への遺贈は2%とされています。名義変更の考え方は名義変更の方法(贈与・売買・費用・税金)もあわせて参考になります。
相続登記の義務化と遺贈
2024年4月から、相続による不動産の登記が義務化されました。相続人が、遺贈によって不動産を取得した場合も、登記の申請が必要です。期限や手続きは状況で変わるため、司法書士に確認しておくと安心です。
遺贈にかかる税金
相続税(2割加算に注意)
遺贈で財産を受け取った場合も、相続税の課税対象です。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。受遺者が配偶者や一親等の血族以外の場合は、相続税額が2割加算される場合があります。土地の評価方法や特例は土地の相続税の計算方法で整理しています。
登録免許税・不動産取得税
登記には登録免許税がかかります。また、相続人以外が特定遺贈で不動産を取得した場合は、不動産取得税が課されることがあります。扱いは受遺者の立場や遺贈の種類で変わるため、茨城県の県税事務所などで確認しましょう。
法人が受け取る場合のみなし譲渡に注意
個人が法人へ不動産を遺贈した場合、遺贈者に譲渡所得の課税が生じる「みなし譲渡」の扱いになることがあります。遺贈寄付を考えるときは、税理士への事前相談が欠かせません。
遺贈された不動産を売却するときの注意点
遺贈で受け取った家や土地を、そのまま売却して現金にしたいという方は少なくありません。売却までの流れを5つのステップで見てみましょう。

ステップ1:遺言書の内容と有効性を確認する
遺言書の種類、日付、署名押印、不動産の表示を確認します。内容に疑問がある場合や、相続人との間で争いが起こりそうな場合は、弁護士や司法書士に相談しましょう。
ステップ2:名義を受遺者に変更してから売る
売却するには、不動産の名義が売主(受遺者)になっている必要があります。登記を済ませないまま売却の契約を結ぶことはできません。登記には書類をそろえる時間がかかるため、売却を考え始めた時点で動き出すのがおすすめです。
ステップ3:売却時の譲渡所得税を確認する
売却して利益が出ると、譲渡所得税・住民税がかかります。遺贈で取得した不動産は、遺贈者の取得費や取得時期を引き継ぐのが原則です。相続税を払った場合は、一定の条件で相続税の一部を取得費に加算できる特例があります。詳しくは相続税の取得費加算の特例をご覧ください。
ステップ4:空き家の3,000万円特別控除の対象になるか確認する
遺贈で取得した、亡くなった方が一人で住んでいた家は、条件を満たすと「被相続人居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除」の対象になることがあります。耐震基準や売却期限などの要件があり、取得した人数によって控除額が変わる場合もあります。使えるかどうかは、必ず事前に税務署か税理士へご確認ください。
ステップ5:査定を受けて売却方法を選ぶ
遺贈された不動産の売却には、仲介と買取の2つの方法があります。仲介は市場で買主を探す方法で、高く売れる可能性がある反面、成約まで時間がかかります。買取は不動産会社が直接買い取る方法で、早く現金化でき、仲介手数料がかからないのが特徴です。
仲介と買取の違いの目安
| 項目 | 仲介 | 買取 |
|---|---|---|
| 売却までの期間 | 数か月かかることもある | 比較的短い |
| 価格 | 市場価格に近づきやすい | 仲介より低めになることが多い |
| 仲介手数料 | 必要 | 不要 |
| 向くケース | 時間をかけて高く売りたい | 早く現金化したい、古い家のまま売りたい |
遺贈と相続放棄・農地・共有の注意点
遺贈を受けた土地が農地の場合
農地は、売却や権利の移転に農業委員会の許可などが必要になることがあります。水戸市周辺には農地も多く、遺贈を受けた土地が農地のケースもあります。関連する制度は農地の相続放棄と管理責任の記事も参考にしてください。
遺贈された不動産が共有になる場合
割合を指定する包括遺贈では、相続人と受遺者が不動産を共有することがあります。共有のままでは、売却に全員の同意が必要になるため、話し合いが長引くことがあります。早めに分け方を決めておきましょう。
相続人との関係に配慮する
遺贈を受けた側が、相続人と良好な関係を保つことも大切です。遺留分の請求を受ける可能性や、感情面の対立を避けるためにも、手続きの内容を丁寧に共有しましょう。
遺贈でトラブルになりやすいケースと専門家への相談
遺贈は、相続人の取り分や遺言の書き方と深く関わるため、トラブルが発生しやすい分野です。代表的なケースを知っておくと、情報収集の段階から備えられます。
遺言が無効になるケース
自筆証書遺言で日付や署名・押印が欠けている、全文を自書していない、といった方式の不備があると、遺言が無効と判断されるおそれがあります。遺言が無効になれば、遺贈も効力を失い、相続財産は相続人全員の遺産分割協議で分けることになります。
遺産分割協議と法定相続分との関係
有効な遺言で遺贈された財産は、原則として遺産分割協議の対象から外れます。一方、遺言に書かれていない財産は、協議で分けます。協議の目安になる法定相続分(配偶者と子なら、それぞれ2分の1ずつなど)と、遺言の内容が大きく異なると、相続人との間で意見が分かれやすくなります。
不動産の遺贈登記で必要になる書類の一覧
遺贈による所有権移転登記では、状況によって次のような書類が必要になります。詳細は法務局や司法書士事務所でご確認ください。
| 書類 | 内容の目安 |
|---|---|
| 遺言書 | 自筆証書遺言は検認済みのもの(法務局保管分は不要) |
| 遺贈者の戸籍・除票 | 死亡の事実や、登記簿上の住所とのつながりを確認するもの |
| 受遺者の住民票 | 新しい名義人の住所・氏名を確認するもの |
| 固定資産評価証明書 | 登録免許税の計算に使う |
| 遺言執行者の資格を示す書面 | 遺言執行者がいる場合に必要 |
相談先の専門家と事務所の選び方
登記は司法書士事務所、税金は税理士事務所、遺留分や紛争は弁護士事務所が主な相談先です。第三者への遺贈や遺贈寄付、農地や共有名義の不動産が絡む場合は、経験のある専門家を選ぶと安心です。不動産の価値や売却の見通しは不動産会社で確認できるため、専門家への相談と並行して、査定を受けておくのも一つの方法です。
水戸市で遺贈された不動産の売却を考えたら
水戸市は、水戸駅周辺の市街地から、周辺の住宅地、農地が広がる地域まで、不動産の事情が多様です。遺贈された不動産は、誰も住んでおらず空き家になっているケースも多く、売却の前に名義変更と税金の確認が欠かせません。
相談先の目安
登記は司法書士、相続税や譲渡所得税は税理士、遺留分や相続人との争いは弁護士、売却や買取の相談は不動産会社が窓口です。まずは、現状の不動産の価値を知ることから始めると、方針が立てやすくなります。
ハウスドゥ 県庁水戸店にできること
ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 県庁水戸は、買取専門店です。古い家や空き家、相続した不動産でも、現状のままでの買取が可能かをお調べします(物件の状況により、お受けできない場合もあります)。
古田敦也さんのCMでおなじみのハウスドゥ
ハウスドゥは、全国に展開する不動産ブランドです。水戸市の不動産売却でも、地域の事情を踏まえて、査定から売却方法のご提案までお手伝いします。
遺贈に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 遺贈の読み方は何ですか?
「いぞう」と読みます。遺言によって、自分の財産を無償で他人に譲ることをいいます。財産を譲る人を「遺贈者(いぞうしゃ)」、受け取る人を「受遺者(じゅいしゃ)」と呼びます。
Q2. 遺贈と贈与の違いは何ですか?
贈与は生きているうちに当事者の合意(契約)で財産を渡すものです。遺贈は遺言によって、亡くなったときに効力が生じます。遺贈は遺言者が一人で決められる点も大きな違いです。
Q3. 遺贈と相続はどう違いますか?
相続は、法律で決まった相続人が亡くなった方の財産を引き継ぐことです。遺贈は遺言で財産を譲る相手を選べるため、相続人以外の人や団体にも財産を渡せます。
Q4. 遺贈を断ることはできますか?
できます。特定遺贈はいつでも放棄できるとされています。包括遺贈は、自分のために遺贈があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があるとされています。
Q5. 遺贈された不動産はすぐに売却できますか?
遺贈による所有権移転登記を済ませ、受遺者の名義にしてから売却するのが一般的です。遺言執行者がいる場合は、手続きに関わるため、まず遺言書の内容を確認します。
Q6. 遺贈寄付とは何ですか?
遺言によって、財産の全部または一部を公益団体やNPO、学校などに寄付することです。不動産は受け入れ先が受け取らないことも多く、売却して現金で寄付する方法がとられることがあります。
Q7. 遺贈でもらった不動産にも税金はかかりますか?
遺贈も相続税の対象です。相続人以外が受け取ると、相続税が2割加算される場合があります。登録免許税や不動産取得税、売却時の譲渡所得税も関係します。個別の金額は税理士や税務署にご確認ください。
Q8. 遺言書が無効になるのはどんなときですか?
日付・署名・押印の欠落や、自筆でない部分があるなど、方式に不備があるときです。無効と判断されると、遺贈は効力を失い、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。
Q9. 遺贈された土地や家を売るとき、どこに相談すればよいですか?
登記は司法書士、税金は税理士、売却は不動産会社が窓口です。ハウスドゥ 県庁水戸店では、水戸市内の不動産の査定や買取のご相談を承っています。
まとめ|遺贈の読み方は「いぞう」。不動産の売却は早めの確認を
遺贈は「いぞう」と読み、遺言で財産を無償で譲ることを指します。贈与や相続とは、効力の生じる時期や受け取れる人の範囲が異なります。不動産の遺贈では、名義変更、税金、遺留分、放棄の期限を確認したうえで、売却や買取を検討するのが安心です。水戸市で遺贈された不動産についてお悩みなら、お気軽にご相談ください。
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