「大洗町の実家が空き家のまま。壊すのに補助金は出るの?」——結論からお伝えします。大洗町には空き家の解体補助金があり、しかも珍しい「2階建て」の制度です。解体そのものに最大30万円、さらに解体した跡地を1年以内に売却・賃貸すると、もう20万円。合計で最大50万円が受け取れます。
ただしこの「跡地利用促進補助金20万円」には、多くの方が見落とす条件があります。解体した日から1年以内に買主・借主を決めなければ、20万円は消えます。つまり大洗町では、「解体してから売り先を探す」という順番は損なのです。
この記事では、大洗町公式ホームページの制度内容を一次情報として確認したうえで、不動産会社の立場から「補助金を満額もらうための順番」まで解説します。ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 県庁水戸が、大洗町の空き家の売却・買取をお手伝いします。

- 大洗町の空き家解体補助金は「解体30万円+跡地利用20万円」の2階建て
- 【最重要】跡地利用補助金20万円は「解体日から1年以内」に消える
- 大洗町で空き家を手放す「正しい順番」——解体は最後から2番目
- 大洗町の解体補助金:対象になる空き家の条件
- 見落としやすい落とし穴8つ
- 大洗町の解体費用の目安
- 大洗町の土地の相場と、「待っていても上がらない」という現実
- 解体して売る vs そのまま買取——手残りで比べる
- 更地にすると固定資産税は上がる——タイミングの考え方
- 大洗町の空き家を売るときの費用と税金
- 大洗町のエリア別に見た売却のポイント
- 相続した大洗町の空き家——まず何をすればいいか
- ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 県庁水戸にご相談ください
- よくある質問(FAQ)
大洗町の空き家解体補助金は「解体30万円+跡地利用20万円」の2階建て
大洗町の制度の正式名称は「大洗町空き家解体・利活用事業補助金」です。令和4年4月1日から運用が始まりました。町の説明では「あなたの空き家を”富”動産に変える新しい制度」と位置づけられています。
制度は2つの補助金で構成されています。
①解体補助金:補助率3分の1・上限30万円
補助の対象になるのは、解体工事の工事費、その工事で生じた廃材等の収集運搬費・処分費、そして解体後の整地費用です。この合計額の3分の1(上限30万円)が補助されます。併用住宅の場合は床面積の割合で按分されます。
②跡地利用促進補助金:補助率6分の1・上限20万円
こちらが大洗町ならではの制度です。解体補助金を使って空き家を解体した日から1年以内に、跡地を売却等により所有権移転した、または賃貸した方が対象。補助率は6分の1で上限20万円です。ポケットパークなどの公共的利用に供した場合も対象になりますが、その場合は町への事前相談が必要です。
なお賃貸借の相手方が一親等以内の親族である場合は対象外です。親子間で名目上貸したことにする、という使い方はできません。
【最重要】跡地利用補助金20万円は「解体日から1年以内」に消える
ここが、他のどのサイトよりもお伝えしたい一点です。
空き家解体の記事の多くは「大洗町は上限30万円」で終わっています。しかし実際には+20万円の枠があり、その条件は「1年以内の売却・賃貸」。これは不動産の話であって、解体業者の領分ではありません。だから解体業者のまとめサイトでは、この20万円の取り方まで踏み込んで書かれていないのです。
1年という期間は、不動産の売却では決して長くありません。大洗町のような地方の土地は、都市部のように「出せばすぐ売れる」わけではないからです。解体してから売り先を探し始めると、1年はあっという間に過ぎます。
大洗町で空き家を手放す「正しい順番」——解体は最後から2番目

正しい順番は次のとおりです。
ステップ1:解体する前に、まず査定を受ける
意外に思われるかもしれませんが、最初にやるべきは解体の見積もりではなく、不動産の査定です。理由は3つあります。
- 建物付きのまま売れるなら、解体費そのものが不要になる可能性がある(築古でも土地値で買い手がつくケース、当社の買取で建物ごと引き取れるケースがあります)
- 更地にすべきかどうかは、その土地の需要で決まる。大洗町は別荘・セカンドハウス需要や事業用地の需要もあり、更地が有利とは限りません
- 解体後1年以内に売れる見込みがあるかを先に確かめておかないと、跡地利用補助金20万円を取り逃します
ステップ2:まちづくり推進課へ事前相談し、交付申請
大洗町のまちづくり推進課(役場2階/電話029-267-5109)で随時、事前相談を受け付けています。建物の概要が分かる資料(写真や納税通知書の課税明細書など)を持参します。
そのうえで解体工事に着手する前に、交付申請書に必要書類を添えて提出します。この段階では、まだ解体の契約をしてはいけません。町の案内にも明記されています。
ステップ3:交付決定を受けてから契約・着工
審査・調査を経て交付決定通知が届いてから、工事事業者と請負契約を結びます。交付決定前に着手した工事は補助対象になりません(緊急を要すると町長が認める場合を除く)。
ステップ4:完了報告 → 解体補助金の請求
工事完了後30日以内、または交付決定の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに完了報告書を提出します。このとき施工前と同じ場所から撮影した完了写真が必要になるので、着工前の写真を必ず残しておいてください。
ステップ5:1年以内に売却・賃貸 → 跡地利用補助金の請求
解体した日から1年以内に跡地の利用が決まったら、跡地利用促進補助金を申請します。土地の全部事項証明書の写し(所有権移転後のもの)、売買契約書または賃貸借契約書の写し、跡地の状況が分かる写真が必要です。
大洗町の解体補助金:対象になる空き家の条件
大洗町公式で示されている対象要件は次のとおりです。
- 戸建住宅または併用住宅(住宅の一部を店舗として利用している住宅)であること
- 建築基準法第6条第1項の確認を受けて建築されたものであること(同法施行前に建築されたものを除く)
- 交付申請時点で、その空き家と同一敷地内の他の建物・敷地が1年以上使用されていないこと。または所有者が死亡した後、使用されていないこと
- 併用住宅の場合、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上であること
- 個人の所有するものであること
- 所有権以外の権利が設定されていないこと
- 特定空家等でないこと
- 公共事業の補償の対象となっていないこと
- 不動産業を営む者が営利目的として所有するものでないこと
見落としやすい落とし穴8つ
落とし穴①:「特定空家等」になっていると、逆に補助が受けられない
これは非常に重要です。大洗町の制度は「特定空家等でないこと」が条件。つまり放置しすぎて特定空家等に指定されてしまうと、解体補助金の対象から外れてしまうのです。
一方で、特定空家等に指定されて勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が外れ、土地の固定資産税が最大で約6倍になります。つまり大洗町では、放置した瞬間に「税金が上がる」と「補助金を失う」が同時に起きる設計になっています。動くなら、まだ建物がきちんとしているうちです。
※市町村によって設計思想は正反対です。たとえば行方市は逆に「特定空家等・管理不全空家等に該当すること」が条件で、きれいな空き家は対象外。「隣の市がこうだから」は通用しません。
落とし穴②:抵当権が残っていると対象外
「所有権以外の権利が設定されていないこと」という条件があります。住宅ローンを完済していても抵当権の抹消登記をしていないケースは非常に多く、亡くなったご両親の家では特によく見かけます。登記簿を取って確認しておきましょう。抹消手続きは司法書士に依頼できます。
落とし穴③:解体費が50万円未満だと対象外
大洗町は「解体に要する費用が50万円以上であること」という下限を設けています。小さな物置や離れだけの解体では対象になりません。
落とし穴④:町内に本店・営業所がある業者に限られる
「町内に本店若しくは営業所を有する法人又は個人事業者が行う解体工事であること」が条件です。町外の安い業者に頼むと補助金は出ません。相見積もりを取るときは、まず「大洗町内に本店または営業所があるか」を確認してください。
あわせて、土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可、または建設リサイクル法第21条第1項の登録を受けた業者であることも必要です。
落とし穴⑤:舗装費と「動産(残置物)の処分費」は対象外
家財道具や家電、農機具などの残置物の処分費は補助の対象外です。ここは意外と大きな金額になります。空き家の片付けは、業者に丸投げすると数十万円かかることも珍しくありません。
ただし、当社の買取をご利用いただく場合は、家財を残したままでも建物ごとお引き取りできるケースがあります。「片付けてから」ではなく「片付ける前に」ご相談いただくのがおすすめです。
落とし穴⑥:交付決定前の着手・契約はNG
繰り返しになりますが、ここが一番多い失敗です。「先に解体業者と契約してしまった」「もう壊してしまった」というご相談は毎年あります。その場合、原則として補助金は出ません。
落とし穴⑦:町税・保険料の滞納があると対象外
大洗町では町税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の滞納がある方は補助対象者になりません(暴力団員等も同様)。相続した空き家の場合、亡くなった方の未納分が残っていることがあるので、事前に確認しておくと安心です。
落とし穴⑧:補助は1人につき1回まで
「補助金の交付は、補助対象者1人につき1回まで」と定められています。複数の空き家をお持ちの場合は、どの物件に使うのが一番得かを先に考える必要があります。
大洗町の解体費用の目安
茨城県内の一般的な木造住宅の解体費用は、坪あたりおおむね3万〜5万円程度が目安です(あくまで目安であり、実際の金額は現地の条件で変わります)。
| 構造・規模 | 解体費用の目安 | 補助金3分の1適用後の自己負担の目安 |
|---|---|---|
| 木造 20坪 | 約60万〜100万円 | 約40万〜70万円(上限30万円まで補助) |
| 木造 30坪 | 約90万〜150万円 | 約60万〜120万円(上限30万円で頭打ち) |
| 木造 40坪 | 約120万〜200万円 | 約90万〜170万円(同上) |
費用が高くなりやすいのは、前面道路が狭く重機が入らない、隣家との距離が近い、アスベスト含有建材がある、残置物が多い、擁壁や井戸・浄化槽があるといったケースです。大洗町は海が近く、旧市街地には道路が狭いエリアもあるため、見積もりは必ず現地を見てもらってから取ってください。
大洗町の土地の相場と、「待っていても上がらない」という現実
国土交通省の公示地価(2026年)によると、大洗町の住宅地の平均は坪あたり約7.6万円(1平方メートルあたり約2.3万円)、前年比は約-1.1%とされています。
ここで注目していただきたいのは、茨城県全体の住宅地は3年連続で上昇している(+1.0%)のに対し、大洗町は下落しているという点です。県全体の上昇はつくばエクスプレス沿線が牽引しており、県央・鹿行エリアがそのまま恩恵を受けているわけではありません。
つまり「もう少し待てば値上がりするかも」という期待は、大洗町では根拠が薄いということです。一方で空き家は、待っている間も固定資産税・草刈り・保険料などの維持費がかかり続けます。
解体して売る vs そのまま買取——手残りで比べる
「更地にしたほうが高く売れる」とよく言われますが、手元に残るお金で比べると、必ずしもそうとは限りません。
| 解体して更地で売る | 建物付きのまま買取 | |
|---|---|---|
| 解体費 | 必要(補助金で最大30万円軽減) | 不要 |
| 残置物の処分 | 自己負担(補助対象外) | そのままで可のケースあり |
| 固定資産税 | 更地にすると住宅用地特例が外れ増額 | 引き渡しまで変わらない |
| 売れるまでの期間 | 解体後も買主探しが必要 | 短期間で現金化しやすい |
| 跡地利用補助20万円 | 1年以内に売れれば受給可 | 解体していないため対象外 |
| 契約不適合責任 | 土地の地中埋設物リスクが残る | 当社が引き受ける形にできる |
大洗町のように跡地利用補助金がある町では、「1年以内に売れる見込み」があるなら解体して売るほうが有利になりやすい。逆に、売れる見込みが読めない・急いで現金化したい・家財の片付けが負担、という場合は建物付きの買取が有利です。どちらが良いかは、査定額を見てから判断するのが確実です。
更地にすると固定資産税は上がる——タイミングの考え方
住宅が建っている土地には住宅用地の特例があり、小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)は固定資産税の課税標準が6分の1に軽減されています。建物を解体して更地にすると、この特例が外れます。
固定資産税は毎年1月1日時点の状況で課税されます。したがって、解体の時期と売却の時期をどう組むかで負担が変わります。1月1日をまたいで更地のまま持ち越すと、その年は増えた税額を負担することになります。
ただし前述のとおり、放置して特定空家等の勧告を受けた場合も特例は外れます。「解体しても上がる、放置しても上がる」——だからこそ、売却の段取りとセットで解体時期を決めるべきなのです。
大洗町の空き家を売るときの費用と税金
仲介手数料
売買価格が400万円を超える場合、上限は売買価格×3%+6万円+消費税です。たとえば500万円で売れた場合、500万円×3%+6万円=21万円、消費税込みで23万1,000円が上限になります。
なお低廉な空家等(売買価格800万円以下)については、媒介報酬の上限が33万円(税込)まで認められる特例があります。地方の空き家では、この特例の対象になることが少なくありません。
印紙税・登記費用
売買契約書には印紙税がかかります(軽減措置あり)。また抵当権が残っている場合の抹消登記、相続登記が済んでいない場合の相続登記の費用も見ておきましょう。相続登記は2024年4月1日から義務化されており、正当な理由なく3年以内に登記しないと10万円以下の過料の対象になります。
譲渡所得税
売却益(譲渡所得)には税金がかかります。所有期間が5年超なら20.315%(長期譲渡所得)、5年以下なら39.63%(短期譲渡所得)です。相続した物件は、亡くなった方の取得時期を引き継ぐため、多くの場合は長期になります。
相続空き家の3,000万円特別控除
一定の要件を満たす相続空き家を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。主な要件は次のとおりです。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
- 相続開始の直前に被相続人が一人で居住していたこと
- 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
- 売却代金が1億円以下であること
- 耐震基準を満たすように改修するか、または家屋を取り壊して売却すること
なお2024年(令和6年)1月1日以降の譲渡からは、買主が譲渡の翌年2月15日までに耐震改修または取壊しを行った場合も対象になりました。また相続人が3人以上の場合、控除額は1人あたり2,000万円に縮小されています。適用可否は個別性が高いため、必ず税務署または税理士にご確認ください。
大洗町のエリア別に見た売却のポイント
大洗町は、鹿島臨海鉄道大洗鹿島線の大洗駅を中心とした市街地と、海沿いの観光・別荘エリア、そして内陸の農村部で性格が大きく異なります。
- 大洗駅周辺・磯浜町:役場や生活利便施設が集まる中心部。実需の住宅需要があるエリアです
- 海沿い(大洗サンビーチ・大洗マリンタワー周辺):観光地としての知名度が高く、セカンドハウスや事業用の需要が出ることがあります
- 成田町・桜道・大貫町:住宅地としてのまとまりがあるエリア
- 内陸部(成田・神山・北丁など):敷地が広く、納屋や倉庫が付いた物件が多い。解体費が読みにくいため、事前の現地確認が重要です
大洗町は水戸市へ車で30分程度、東水戸道路・北関東自動車道へのアクセスもあり、水戸勤務の方の住まいとしての需要もあります。だからこそ「田舎だから売れない」と決めつけず、まず査定を取ることをおすすめします。
相続した大洗町の空き家——まず何をすればいいか
- 登記簿(全部事項証明書)を取る:名義が誰か、抵当権が残っていないかを確認します。補助金の要件に直結します
- 固定資産税の課税明細書を探す:建物の面積・構造・評価額が分かり、事前相談でも使えます
- 相続人全員の意向を揃える:共有名義の場合、全員の同意がないと補助金の申請ができません
- 町税等の未納がないか確認する:滞納があると対象外になります
- 解体前に査定を受ける:建物付きで売れるなら、そもそも解体費が要りません
ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 県庁水戸にご相談ください
当社はテレビCMでもおなじみのハウスドゥのフランチャイズ加盟店です。ハウスドゥは元プロ野球選手・野球解説者の古田敦也さんをイメージキャラクターに起用しており、全国規模のブランドとネットワークを持っています。
そのうえで当社の強みは、茨城県内に4店舗を構える地元密着の体制です。県央・県北・鹿行エリアは県庁水戸店が担当し、大洗町も対応エリアに含まれます。
- 買取専門店だからできる直接買取:買主を探す期間が不要で、現金化までが早い
- 家財が残ったままでも相談可能:残置物の処分費は補助金の対象外なので、ここが手残りに効きます
- 訳あり物件・再建築不可・共有持分などにも対応:一般の仲介では扱いづらい物件もご相談ください
- 市町村ごとの補助制度を踏まえた提案:本記事のように、制度の条件と売却の段取りをセットで設計します
査定は無料です。「解体すべきか、そのまま売るべきか」の判断だけでもお気軽にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 大洗町で空き家の解体に補助金は出ますか?
A. 出ます。大洗町空き家解体・利活用事業補助金により、解体費用の3分の1(上限30万円)が補助されます。さらに解体した日から1年以内に跡地を売却・賃貸した場合、跡地利用促進補助金として6分の1(上限20万円)が加算され、合計で最大50万円になります。
Q. 大洗町の空き家解体の補助金はいくらですか?
A. 解体補助金が上限30万円、跡地利用促進補助金が上限20万円で、合計最大50万円です。ただし解体補助金は解体費用の3分の1が上限のため、たとえば解体費が60万円なら20万円(60万円×1/3)が補助額になります。また解体費が50万円未満の工事は対象外です。
Q. 補助金の申請はいつすればいいですか?
A. 解体工事に着手する前、かつ解体業者と契約する前です。まちづくり推進課で事前相談をしたうえで交付申請を行い、交付決定通知を受け取ってから契約・着工します。交付決定前に着手した工事は原則として補助対象になりません。
Q. 特定空家に指定されていても補助金はもらえますか?
A. もらえません。大洗町の制度は「特定空家等でないこと」が対象要件です。放置して特定空家等になると、固定資産税の住宅用地特例が外れて税負担が増えるうえ、解体補助金も使えなくなります。早めの相談が重要です。
Q. 町外の解体業者に頼んでも補助金は出ますか?
A. 出ません。大洗町内に本店または営業所を有する法人・個人事業者による工事であることが条件です。加えて、土木工事業・建築工事業・解体工事業いずれかの建設業許可、または建設リサイクル法の登録を受けている必要があります。
Q. 家財道具の処分費も補助の対象になりますか?
A. なりません。舗装費用と動産(残置物)の処分費は補助対象外と明記されています。家財が多い場合は、片付けずに建物ごと買い取る方法と比較検討することをおすすめします。
Q. 解体しないで、そのまま売ることはできますか?
A. できます。当社は買取専門店として、老朽化した建物付きのままでもお引き取りできるケースがあります。その場合は解体費も残置物処分費もかかりません。ただし跡地利用促進補助金は解体が前提のため対象外になります。どちらが手残りが多いかは査定額で比較しましょう。
Q. 補助金は課税されますか?
A. 個人が受け取る補助金は、原則として一時所得等として課税対象になる場合があります。ただし他の所得や控除の状況で結論が変わるため、必ず税務署または税理士にご確認ください。
【ご注意】本記事は2026年7月時点で大洗町公式ホームページに掲載されている情報をもとに作成しています。制度の内容・予算・受付期間は変更される場合があります。申請前に必ず大洗町まちづくり推進課 ふるさとプロモーション係(電話029-267-5109)へご確認ください。
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