「住宅ローンの返済が苦しく、督促状や催告書が届いた」「このままでは競売にかけられてしまうかもしれない」——水戸市でこうしたご相談を受ける機会は少なくありません。任意売却は、住宅ローンを滞納してしまった場合でも、金融機関の合意を得たうえで自宅を売却し、無理のない形で解決へ向かうための方法です。この記事では、任意売却の仕組みと競売との違い、相談できる期限、水戸市で進める場合の流れと注意点を、不動産の買取・売却を専門に扱う立場から整理します。
任意売却とは何か
任意売却とは、住宅ローンの返済が難しくなった不動産を、金融機関(抵当権者)の合意を得たうえで、通常の不動産売買と同じ形で売却する方法です。住宅ローンを組む際、金融機関は購入した不動産に「抵当権」を設定します。抵当権が付いたままでは物件を自由に売ることはできず、売却して所有権を移すには抵当権を外す(抹消する)必要があります。
通常は売却代金でローンを完済し、その代金の一部で抵当権を抹消します。しかし、売却代金だけではローンを完済できない「オーバーローン」の状態だと、抵当権者である金融機関の同意なしに売ることができません。この同意を得たうえで、通常の売却と同じ市場価格・同じ流れで進めるのが任意売却です。
「任意」売却という名前の意味
「任意」とは、裁判所が強制的に売却する競売に対して、債権者と債務者(借主)の合意のもとで進める、という意味です。売り出し価格や引き渡し時期についても、通常の売却に近い形で相談できる余地があります。
「任意売却=ローンが残っている家は売れない」ではない
ローンが残っていても、売却代金で完済できる「アンダーローン」であれば、通常の売却で問題なく進められます。任意売却が必要になるのは、売っても残債が残ってしまうオーバーローンで、かつ自己資金でも埋められない場合です。まずは自分の状況がどちらなのかを確認することが最初の一歩になります。
任意売却と競売の違い
住宅ローンの滞納を放置すると、最終的には裁判所による競売にかけられます。任意売却と競売は、どちらも「ローンを払えなくなった不動産を手放す」結果は同じでも、過程と結果に大きな違いがあります。

売却価格の違い
競売は裁判所主導の入札形式で、内覧もできないまま買い手が価格を決めるため、市場価格より安くなる傾向があります。任意売却は通常の仲介と同じ形で買い手を探すため、市場価格に近い水準で売却できる可能性が高くなります。売却価格が高くなれば、それだけ残る債務も少なくできます。
プライバシーと生活への影響
競売は裁判所の情報として公開され、近隣に知られる可能性があります。任意売却は通常の売却と外見上変わらないため、事情を周囲に知られにくいという特徴があります。また競売では退去時期を選べませんが、任意売却では買主や金融機関と引っ越し時期を相談できる余地があります。
任意売却には期限がある
任意売却でもっとも重要なのは「いつまでなら選べるか」という期限です。住宅ローンを滞納すると、一般的には次のような流れで進みます。

滞納から競売開始決定通知まで
滞納が1〜3か月続くと督促状や催告書が届きます。3〜6か月ほど滞納が続くと「期限の利益」を失い、残債務の一括請求を受けることになります。その後、保証会社による代位弁済(保証会社が金融機関に立て替え払いをする)が行われ、債権者が保証会社に移ります。滞納から半年〜10か月ほどで、裁判所から競売開始決定通知が届くのが一般的な流れです。
任意売却できるのは「開札日の前日まで」
競売開始決定通知が届いた後も、任意売却をあきらめる必要はありません。裁判所が入札の結果を確定する「開札日」の前日までであれば、任意売却に切り替えられる可能性があります。ただし、開札が近づくほど買主を探す時間も交渉の余地も少なくなるため、督促状が届いた段階、遅くとも競売開始決定通知が届いた段階で相談を始めることが重要です。
任意売却の流れ
任意売却は、通常の不動産売却に「金融機関との交渉」が加わった流れで進みます。
1. 現状の把握と金融機関への相談
残債務の金額、滞納期間、督促状や通知の内容を確認します。すでに保証会社や金融機関から連絡が来ている場合は、状況を正直に伝えることが前提になります。
2. 不動産会社に査定を依頼する
任意売却に対応できる不動産会社に、物件の査定を依頼します。査定額が今後の交渉のベースになるため、根拠のある査定を受けることが重要です(詳しくは後述します)。
3. 金融機関の同意を得る
査定額をもとに、不動産会社が金融機関(またはその委託を受けた保証会社・サービサー)と、任意売却についての同意や条件を交渉します。ここで合意が得られなければ任意売却は成立しません。
4. 売却活動を開始する
通常の売却と同様に、レインズへの登録や広告を通じて買主を探します。任意売却であることは近隣に公表せずに進められます。
5. 買主と売買契約を結ぶ
買主が見つかったら売買契約を締結します。この時点でも金融機関との調整(配分の最終確認など)が必要です。
6. 決済・引き渡しを行う
売却代金は金融機関への返済に充てられ、抵当権が抹消されて買主に引き渡されます。
7. 残った債務の返済を続ける
売却してもなお残る債務(残債)がある場合は、無理のない金額での分割返済を金融機関と相談していくことになります。
任意売却のメリットとデメリット
メリット
- 市場価格に近い水準で売却できる可能性があり、競売より残債を減らせることが多い
- 周囲に事情を知られにくい
- 引っ越し時期についてある程度相談できる
- 残った債務についても、無理のない返済方法を相談しやすい
デメリット・注意点
- 金融機関(抵当権者)の同意が必須で、必ず成立するとは限らない
- 連帯保証人や共有名義人がいる場合は、その同意も必要になる
- 売却活動には期間があり、開札日までに買主が見つからなければ競売に移行する
- 信用情報に一定期間、滞納の記録が残る
- 任意売却の実績がある不動産会社でないと、金融機関との交渉が円滑に進みにくい
任意売却ができないケース
次のようなケースでは、任意売却が難しくなる、または成立しないことがあります。
- 金融機関(債権者)が任意売却に同意しない場合
- 連帯保証人や共有名義人の同意が得られない場合
- 固定資産税など税金の滞納があり、差押えが入っている場合(税金の滞納分の解消や調整が必要になることがあります)
- 開札日を過ぎてしまった場合
- 査定額が著しく低く、金融機関が合意できる水準に届かない場合
いずれも「早めに相談するほど選択肢が残る」という点は共通しています。督促状が届いた段階で一度、不動産会社や弁護士・司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
費用と税金
任意売却も通常の不動産売却と同じ税制・費用の仕組みが適用されます。あらかじめ目安を把握しておきましょう。
仲介手数料(速算式)
売買価格400万円超の場合、仲介手数料の上限は「売買価格×3%+6万円+消費税」で計算できます(宅地建物取引業法で定められた上限額)。任意売却では、この費用も売却代金から精算されるのが一般的です。
登録免許税(抵当権抹消登記)
抵当権を抹消する登記には、不動産1件につき1,000円の登録免許税がかかります(土地・建物で通常2件分)。司法書士に依頼する場合は別途報酬が発生します。
印紙税
売買契約書に貼付する印紙税は、契約金額に応じて軽減措置適用時で1,000円〜6万円程度です(2027年3月31日までの軽減税率、国税庁の規定による)。
譲渡所得税(売って利益が出た場合)
売却価格が取得費・譲渡費用を上回り利益が出た場合は、所有期間に応じて譲渡所得税がかかります。売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える「長期譲渡所得」は税率20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)、5年以下の「短期譲渡所得」は39.63%です。ただし、任意売却は多くの場合オーバーローン(売却代金でローンを完済できない状態)で行われるため、譲渡益が出ず課税が発生しないケースも少なくありません。
売って損が出たときの特例
マイホームを売って譲渡損失が出た場合、一定の要件を満たせば「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」や、住み替えを伴わない場合の「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を使える場合があります。オーバーローンで任意売却をする方の多くに関わる制度のため、税理士へ確認することをおすすめします。
理由別|任意売却を検討する場面での注意点
離婚がきっかけの場合
離婚をしても、住宅ローンの連帯保証人や連帯債務者としての責任は自動的には消えません。財産分与の話し合いと並行して、金融機関への相談が必要になります。
連帯保証人がいる場合
連帯保証人がいる場合は、その方の同意も任意売却の条件になります。事前に事情を共有し、協力を得られる状態にしておくことが重要です。
相続した家にローンが残っていた場合
団体信用生命保険(団信)に加入していた場合、契約者が亡くなるとローンの残債が保険金で完済される仕組みがあります。まずは団信の加入状況を金融機関に確認しましょう。団信未加入で残債がある場合は、相続人が任意売却を検討することになります。
仲介と買取、残債があるときはどちらが向くか
任意売却も通常の売却も、基本的には「仲介」で買主を探す形が中心です。一方で、開札日までの時間が限られている、あるいは近隣に知られる前に早く決着させたいという場合は、不動産会社が直接買主となる「買取」も選択肢になります。買取は仲介より価格は相場の6〜8割程度になりやすい一方、買主を探す期間が不要なため、決済までの期間を短縮できるのが特徴です。当店では、最短2日での現金化に対応しています(査定回答は最短1営業日)。時間的な制約が大きい場合は、査定の際に「仲介」と「買取」の両方の見込み額を確認し、比較したうえで判断することをおすすめします。
水戸市で任意売却を進めるときの相談先
水戸市には、住宅ローンの返済や生活に困ったときの公的な相談窓口として、水戸市の空き家ワンストップ総合相談窓口(NPO法人ふるさと空き家相談・サポートと協働/水戸市五軒町2-2-7/029-291-6363)があります。空き家に関する相談が中心の窓口ですが、任意売却を検討する段階で「今後どう活用・処分すべきか」の入口として利用できます。ローンの返済そのものに関する相談は、まず借入先の金融機関、または法テラス(日本司法支援センター)や弁護士・司法書士への相談も選択肢になります。
不動産の売却実務(査定・金融機関との交渉窓口となる不動産会社選び)については、任意売却の取り扱い実績がある地域の不動産会社に早めに相談することをおすすめします。
査定額の根拠を確認する
任意売却では、査定額が金融機関との交渉のベースになるため、根拠のある査定を受けることがとても重要です。宅地建物取引業法第34条の2第2項では、媒介契約を結ぶ際に価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないと定められています。「なんとなくこの価格」ではなく、比較事例や物件の状態による増減理由を確認しましょう。当店では、免許番号(茨城県知事(1)第7579号・株式会社トーマン)を開示しており、国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で実在の確認ができます。
ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 県庁水戸にご相談ください
当店は、水戸市・県央・県北・鹿行エリアで不動産の売却・買取を専門に取り扱っています。全国ブランド「ハウスドゥ」のイメージキャラクターを古田敦也さんが務めており、全国的な認知と地域密着の両方を活かしたご提案が可能です。任意売却は「誰に相談するか」で結果が大きく変わります。査定は最短1営業日、買取なら最短2日での現金化にも対応していますので、開札日までの時間が限られている場合もまずはご相談ください。
よくある質問
Q1. 任意売却とはどういう意味ですか?
住宅ローンの返済が難しくなった不動産を、金融機関(抵当権者)の合意を得たうえで、通常の売却と同じ形で売る方法です。裁判所が強制的に売却する「競売」とは異なり、当事者間の合意で進める点が「任意」の意味です。
Q2. 任意売却と競売の違いは何ですか?
任意売却は市場価格に近い水準で売却でき、引っ越し時期の相談もできますが、競売は裁判所主導の入札で市場価格より安くなりやすく、退去時期も選べません。
Q3. 任意売却はいつまでできますか?
目安として、裁判所が入札結果を確定する「開札日」の前日までであれば任意売却に切り替えられる可能性があります。ただし買主を探す時間が必要なため、督促状が届いた段階で早めに相談することが重要です。
Q4. 任意売却にかかる費用は誰が負担するのですか?
仲介手数料や登記費用などは、基本的に売却代金の中から精算されます。自己資金の持ち出しが必要になるケースは多くありません。
Q5. 連帯保証人がいる場合、任意売却はできますか?
連帯保証人の同意が必要です。事前に事情を共有し、協力を得られる状態にしておくことが重要です。
Q6. 任意売却をすると、必ず住宅ローンはなくなりますか?
売却代金で完済できなかった残債務は、別途返済していく必要があります。ただし、金融機関と相談のうえ、無理のない分割返済に応じてもらえるケースが多くあります。
Q7. 水戸市で任意売却の相談はどこにすればいいですか?
ローンの返済自体は借入先の金融機関や法テラス・弁護士・司法書士へ、売却の実務(査定・金融機関との交渉窓口となる不動産会社選び)は任意売却の取り扱い実績がある不動産会社へ相談するのが基本です。当店でも査定のご相談を承っています。
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