高萩市に、空き家の解体費用を補助する制度ができました。「令和8年度 高萩市空き家解体支援事業費補助金」です。補助額は解体工事費の3分の1・上限30万円、申請受付は令和8年5月20日(水)から始まっています。茨城県内でも解体補助金を持たない市町村は少なくないため、高萩市に空き家をお持ちの方にとっては見逃せない制度です。
ただし、この補助金には「先着順・予算がなくなり次第終了」「工事の着工前に申請」「郵送不可・窓口のみ」という、知らずに動くと使えなくなる条件があります。さらに大切なのは、そもそも解体すべきかどうかです。解体すると土地の固定資産税が上がり、30万円の補助を受けても自己負担は100万円前後残るのが一般的だからです。
この記事では、高萩市の解体補助金の中身を市の公表内容にもとづいて正確に整理したうえで、「解体して更地にする」「古家付き土地として売る」「そのまま買い取ってもらう」の3つの出口を、費用と手取りの観点から比較します。高萩市の空き家売却・買取はハウスドゥ 家・不動産買取専門店 県庁水戸にご相談ください。
令和8年度 高萩市空き家解体支援事業費補助金とは|上限30万円
高萩市が令和8年度に新設した補助制度です。老朽化した空き家の除却を進め、周辺住民の安全・安心な生活環境を守ることを目的としています。市の令和8年6月の市長提案説明でも、「老朽化した空家や危険な空家の除却を促進するため、空き家解体支援事業費補助金を新たに創設し、5月20日から申請の受付を開始した」と説明されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 令和8年度 高萩市空き家解体支援事業費補助金 |
| 補助額 | 補助対象事業費の3分の1(上限30万円) |
| 申請受付 | 令和8年5月20日(水曜日)から |
| 受付場所 | 高萩市役所 本庁舎2階 環境市民協働課(平日8:30〜17:15) |
| 申請方法 | 窓口のみ。郵送不可 |
| 申請時期 | 工事の着工前(着工後の申請は不可) |
| 決定までの期間 | 現地確認を行うため1か月程度 |
| 予算 | 先着順。予算上限額に達した時点で終了 |
| 交付回数 | 補助対象者1人につき1回限り |
補助額は「工事費の3分の1・上限30万円」
たとえば木造平屋の解体に120万円かかった場合、その3分の1は40万円ですが、上限が30万円のため補助は30万円となります。工事費が90万円なら3分の1で30万円、工事費が60万円なら20万円です。上限30万円を満額受け取るには、工事費が90万円以上必要という計算になります。
先着順・予算上限で終了|「来年でいいや」が通用しない制度
この補助金は先着順で、市が確保した予算の上限に達した時点で受付が終了します。年度の後半になるほど「申請したのに予算切れだった」というリスクが高まります。高萩市の空き家の解体をお考えなら、年度の早い時期に動くことが実質的な条件だとお考えください。
郵送不可・窓口申請のみ|遠方にお住まいの相続人は要注意
高萩市の補助金は郵送での申請を受け付けていません。必ず市役所本庁舎2階の環境市民協働課の窓口で申請する必要があります。高萩市の実家を相続したものの、ご自身は東京や県外にお住まいという方は、平日の日中に高萩まで足を運ぶ必要があるという点をあらかじめ計算に入れておきましょう。
高萩市の解体補助金の対象になる空き家|7つの条件
次のすべてに該当する空き家が対象です。ひとつでも外れると補助を受けられません。
- 戸建て又は併用住宅であること
- 交付申請時点で1年以上居住していないこと、または所有者が死亡した後、居住していないこと
- 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
- 所有権以外の権利が設定されていないこと(抵当権などが残っていないこと)
- 個人が所有するものであること(法人所有は対象外)
- 賃貸借することを目的としたものでないこと
- 公共工事の補償の対象となっていないこと
「昭和56年5月31日以前」が基準になっている理由
昭和56年(1981年)6月1日から、建築基準法の耐震基準がいわゆる「新耐震基準」に切り替わりました。それ以前に建てられた建物は旧耐震基準で、地震時の倒壊リスクが相対的に高いとされます。高萩市の補助金が「昭和56年5月31日以前」を条件にしているのは、この旧耐震の建物を優先的に除却するためです。
なお、この日付は相続した空き家を売却するときの「3,000万円特別控除」(空き家特例)の要件とまったく同じです。つまり、この補助金の対象になる空き家は、売却したときの税制優遇の対象にもなり得るということ。解体を急ぐ前に、売却という選択肢も並べて比べる価値が十分にあります。
抵当権が残っていると使えない|相続前に確認を
条件4の「所有権以外の権利が設定されていないこと」は見落としがちです。住宅ローンを完済していても、抵当権の抹消登記をしていなければ登記簿には抵当権が残ったままです。まずは法務局で登記事項証明書を取り、権利部(乙区)に記載が残っていないか確認してください。残っていれば抹消登記が必要です。
高萩市の解体補助金を申請できるのは誰か
- 補助対象空き家の所有者(共有名義の場合は、すべての共有者から解体の同意を得た方)
- 所有者の相続人(相続人が複数の場合は、すべての相続人から解体の同意を得た方)
- 不在者財産管理人・成年後見人等、公的機関が発行した書類により処分する権限を有すると認められる方
あわせて、市税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の滞納がある場合は対象外です。相続した空き家の場合、亡くなった方の固定資産税が未納のまま残っているケースもあるため、事前に市の窓口で確認しておくと安心です。
相続人が複数いる場合の「全員の同意」は、実務上いちばん時間がかかる部分です。ご兄弟が遠方にいる、連絡が取りづらいといった事情があるなら、補助金の申請よりも先に、相続人間で「どうするか」の合意形成を進めることをおすすめします。
対象になる工事・ならない費用
補助の対象となるのは、敷地内の建築物・門塀等の工作物・竹木・動産のすべてを解体撤去し、原則として更地にする工事で、かつ市内の業者が請け負う工事です。
| 対象になる | 対象にならない |
|---|---|
| 建物本体の解体・撤去 | 残置物(家財)の処分費 |
| 門・塀などの工作物の撤去 | 跡地の舗装費 |
| 庭木・竹木の伐採撤去 | 市外業者が請け負う工事 |
| 敷地内の動産の撤去 | 建物の一部だけを解体する工事 |
とくに注意したいのが残置物処分費が対象外という点です。長年放置された空き家には家具・家電・衣類・仏壇などが残っていることが多く、その処分費だけで数十万円かかることも珍しくありません。補助30万円が、そのまま家財処分費で消える——これは実際によくあるパターンです。
また「原則更地にする」ことが条件のため、建物だけ壊して庭木や物置を残すといった部分的な工事は対象になりません。全部を撤去する前提で見積もりを取ってください。
高萩市の解体補助金|申請から入金までの6ステップと必要書類

ステップ1:交付申請(工事の着工前)
次の書類を、工事を始める前に環境市民協働課の窓口へ提出します。
- 交付申請書(様式第1号)※申請者名は本人が自署
- 誓約書兼同意書(様式第2号)※申請者本人が署名押印
- 工事の見積書及び内訳書の写し
- 空き家の位置図(住宅地図等に該当住宅の印をつけたもの)
- 現況写真
- 土地及び建物の登記事項証明書等、所有者と建築時期が確認できる書類(未登記建物の場合は固定資産税の納税通知に同封される明細書の写し)
- 相続人が申請する場合は、所有者の死亡年月日と申請者との関係が確認できる戸籍謄本
ステップ2:現地確認と交付決定
市が現地確認と書類審査を行い、適当と認められれば交付決定通知書が届きます。ここまでに1か月程度かかります。解体業者との工期調整では、この1か月を必ず織り込んでください。
ステップ3:工事の変更・中止があるとき
交付決定後に内容を変更または中止する場合は、変更(中止)承認申請書(様式第4号)を提出して承認を受けます。見積もり金額が変わる場合も同様です。
ステップ4:実績報告
工事完了日から30日以内、または当該年度の末日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第6号)、工事の請負契約書の写し、領収書及び内訳書の写し、工事完了後の現地写真を提出します。
ステップ5〜6:金額確定と交付請求
審査後に補助金額確定通知書が届き、補助金請求書(様式第8号)を提出すると申請者本人名義の口座へ振り込まれます。補助金は後払いですので、解体費用はいったん全額を立て替える必要があります。
【重要】補助金を使う前に確認したい「本当に解体すべきか」
ここからが、高萩市で空き家を持つ方にいちばんお伝えしたい部分です。補助金があるから解体する、という順番は損をしやすいのです。
理由1:解体すると土地の固定資産税が上がる
土地には住宅用地特例があり、住宅が建っている土地は固定資産税の課税標準が200㎡以下の部分で6分の1に圧縮されています。建物を解体して更地にすると、この特例が外れ、翌年度から土地の固定資産税が上がります(負担調整措置があるため、実際はおおむね3〜4倍程度になることが多いです)。
「空き家を放置すると固定資産税が6倍」という話をご存じの方も多いと思いますが、それは特定空家等・管理不全空家等に指定され、市から勧告を受けた場合の話です。解体はその回避策になりますが、解体しても結局は同じように特例が外れる——ここが多くの方が見落とすポイントです。
理由2:補助30万円でも自己負担は100万円前後残ることが多い
木造住宅の解体費用は、建物の規模・構造・前面道路の広さ・重機が入れるかどうかで大きく変わります。仮に工事費130万円、家財処分費30万円のケースを考えてみます。
| 項目 | 金額(例) |
|---|---|
| 解体工事費 | 130万円 |
| 残置物(家財)処分費 | 30万円(補助対象外) |
| 合計支出 | 160万円 |
| 補助金 | ▲30万円 |
| 自己負担 | 130万円 |
| 翌年度からの固定資産税増 | 年数万円(更地になるため) |
※金額はあくまで考え方を示す計算例(目安)です。実際の解体費用は現地の状況により大きく異なります。
理由3:更地にしなくても売れる空き家は多い
高萩市の中古住宅は、建物が古くても土地としての需要があります。買主が自分で解体して建て替えることを前提に、古家付き土地として売却できるケースは少なくありません。この場合、解体費用も更地の固定資産税も、売主は負担せずに済みます。
また、高萩市には市外からの移住者向けに「たかはぎ住マイル支援補助金」があり、市の物件紹介バンクに登録された空き家を購入した方に補助が出る仕組みがあります(空き家購入で10万円、市外からの転入で5万円加算)。買う側に補助がある=売りやすいという追い風がある市なのです。
3つの出口を比べる

| ① 解体して更地で売る | ② 古家付き土地として売る | ③ そのまま買取に出す | |
|---|---|---|---|
| 解体費用 | 自己負担(補助30万円あり) | 不要 | 不要 |
| 家財の処分 | 自己負担 | 買主と要相談 | そのままで可 |
| 固定資産税 | 更地で上がる | 上がらない | 上がらない |
| 売却までの期間 | 解体1〜2か月+売却期間 | 売却期間のみ | 最短数日〜数週間 |
| 手取り | 土地価格-解体費 | 土地価格-解体分の値引き | 買取価格(相場より低め) |
| 向いている方 | 更地のほうが明確に売れやすい立地 | 時間に余裕がある方 | 早く・確実に手放したい方 |
補助金の30万円は確かにありがたい金額です。しかし「30万円もらうために130万円払う」のか、「1円も払わずに手放す」のか。まずは両方の数字を並べてから決める——それが遠回りに見えていちばん確実です。
高萩市の不動産売却相場の目安|2026年公示地価
高萩市の2026年(令和8年)公示地価は平均23,220円/㎡(坪単価 約76,760円)、変動率は−0.62%です。県北エリアの中でも比較的落ち着いた水準で、緩やかな下落傾向が続いています。
| 地点 | 最寄り | 公示地価(円/㎡) | 坪単価(目安) |
|---|---|---|---|
| 本町2丁目 | 高萩駅より350m | 27,500円 | 約90,900円 |
| 安良川 柳町 | 高萩駅より1,300m | 27,100円 | 約89,600円 |
| 東本町2丁目 | 高萩駅より250m | 26,200円 | 約86,600円 |
| 安良川 西町 | 高萩駅より1,000m | 23,200円 | 約76,700円 |
| 有明町2丁目 | 高萩駅より600m | 22,200円 | 約73,400円 |
| 下手綱 小島 | 高萩駅より2,700m | 21,300円 | 約70,400円 |
| 肥前町2丁目 | 高萩駅より700m | 21,300円 | 約70,400円 |
※出典:2026年(令和8年)地価公示。公示地価は取引価格そのものではなく、あくまで目安です。実際の売却価格は、間口・接道・形状・上物の状態・越境の有無などで上下します。
高萩駅周辺と郊外で価格差がある
高萩市の地価は高萩駅(JR常磐線)に近いほど高く、本町・東本町といった駅至近のエリアが上位を占めます。一方、下手綱など駅から2km以上離れたエリアでは坪7万円台前半が目安です。とはいえ市内の価格差は他市に比べて緩やかで、「駅近だから飛び抜けて高い」という市場ではない点は押さえておきたいところです。
建物の価値はどう見られるか
昭和56年以前の木造住宅は、査定上ほとんど建物価値がつかないのが実情です。ただし「建物価値ゼロ=売れない」ではありません。倉庫や作業場として使いたい、DIYで住みたいという買主も一定数います。解体を前提にせず、まずは現状のまま査定を受けてみてください。
相続した高萩市の空き家なら「3,000万円特別控除」を確認
相続した空き家を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、通常は所得税・住民税あわせて20.315%(所有期間5年超の長期譲渡の場合)が課税されます。しかし一定の要件を満たせば、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除=空き家特例により、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(=高萩市の解体補助金と同じ基準)
- 区分所有建物(マンション)でないこと
- 相続の直前に被相続人が一人で居住していたこと
- 相続時から譲渡時まで、事業・貸付け・居住の用に供されていないこと
- 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
- 売却代金が1億円以下であること
- 耐震基準を満たすようにリフォームして売るか、家屋を取り壊して売ること(買主が譲渡の翌年2月15日までに実施する場合も対象)
ポイントは期限があることです。相続からおおむね3年10か月以内に売却する必要があるため、「補助金の予算が付いてから」「気持ちの整理がついてから」と待っているうちに期限を過ぎてしまうケースが実際にあります。控除が使えるうちに動くという視点も、あわせてご検討ください。
※適用要件は細かく、個別の判断が必要です。実際の適用可否は税務署または税理士にご確認ください。
高萩市の空き家に使えるその他の制度
高萩市物件紹介バンク(空き家バンク)
高萩市では、市内の空き家・空き店舗の有効活用を通じて定住移住の促進と地域活性化を図るため、「高萩市物件紹介バンク」を設置しています。売却・賃貸を検討している所有者は物件を登録でき、市のホームページで物件一覧が公開されています。急がずに幅広く相手を探したい方に向いた仕組みです。
たかはぎ住マイル支援補助金(買う側への補助)
市外からの転入促進と住環境の改善を目的に、市内で住宅を取得・リフォームする方を支援する制度です。物件紹介バンクに登録された空き家を購入した場合の補助10万円に加え、市外から転入する場合は5万円が加算されます。売主にとっては「買主が使える制度がある」という売りやすさにつながります。
空家等相談(環境市民協働課)
「相続したが登記の仕方がわからない」「相続でもめている」といった相談に対応する窓口が高萩市に用意されています。空家等相談申込書を環境市民協働課へ提出して申し込む形式です(相談料は自己負担)。
空家の適正管理
高萩市は改正空家法(令和5年12月13日施行)第7条にもとづき「高萩市空家等対策計画」を策定し、空家の発生予防と適切な管理を所有者へ求めています。管理の責任は所有者・管理者にあることが明記されており、放置は「管理不全空家等」の指定リスクにつながります。
※各制度の金額・期間・要件は年度により変わります。申請前に必ず高萩市の公式ホームページまたは担当課で最新情報をご確認ください。
高萩市で空き家の解体・売却を進める正しい順番
- 相続登記を済ませる(2024年4月から義務化。相続を知った日から3年以内)
- 登記事項証明書で抵当権の有無を確認(残っていれば抹消登記)
- 不動産会社に無料査定を依頼し、「現状のままいくらか」を知る
- 解体業者から相見積もりを取り、「解体するといくらか」を知る
- 3の手取りと、4の支出−補助30万円を並べて比較する
- 解体すると決めたら、着工前に高萩市へ補助金を申請する
- 交付決定(約1か月)を待ってから着工する
多くの方が3を飛ばして4から始めてしまいます。査定は無料で、日数もかかりません。「売れるかどうか」を知ってから解体を判断する——順番を変えるだけで、結果が数十万円から百万円単位で変わることがあります。
高萩市の空き家売却・買取はハウスドゥ 県庁水戸へ
ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 県庁水戸は、水戸市・日立市・高萩市・北茨城市をはじめとする県央・県北エリアで、不動産の買取を専門としています。ハウスドゥは全国に展開するフランチャイズネットワークを持ち、元プロ野球選手・古田敦也さんをイメージキャラクターに起用しているブランドです。
- 自社買取だから仲介手数料が不要——買主を探すのではなく当社が直接買い取ります
- 家財・荷物が残ったままでOK——片付け・処分の手配も含めてご相談いただけます
- 解体しないまま買い取れます——解体費用の立て替えも、更地の固定資産税負担も発生しません
- 相続・空き家・訳あり物件に対応——共有名義、再建築不可、越境ありなども実績があります
- 査定・ご相談は無料——「解体すべきか迷っている」段階でのご相談も歓迎です
「補助金を使って解体するか、それともこのまま手放すか」。どちらが有利かは、物件ごとに答えが違います。まずは無料査定で現状の価値をご確認ください。査定結果を見てから解体を判断していただいて、まったく問題ありません。
高萩市の空き家解体補助金に関するよくある質問(FAQ)
Q. 高萩市に空き家の解体補助金はありますか?
A. あります。令和8年度に「高萩市空き家解体支援事業費補助金」が新設され、令和8年5月20日から申請受付が始まっています。補助額は補助対象事業費の3分の1で、上限は30万円です。先着順で、予算の上限額に達した時点で受付は終了します。
Q. 高萩市の空き家解体補助金はいくらもらえますか?
A. 補助対象事業費の3分の1で、上限30万円です。上限30万円を満額受け取るには工事費が90万円以上必要になります。なお残置物(家財)の処分費と跡地の舗装費は補助対象外です。
Q. 高萩市の解体補助金の対象になる空き家の条件は?
A. 戸建てまたは併用住宅であること、申請時点で1年以上居住していないか所有者の死亡後に居住していないこと、昭和56年5月31日以前に建築されたこと、所有権以外の権利が設定されていないこと、個人所有であること、賃貸目的でないこと、公共工事の補償対象でないこと——この7つすべてに該当する必要があります。
Q. 解体工事を始めてから申請してもよいですか?
A. できません。必ず工事の着工前に申請する必要があります。現地確認を行うため交付決定まで1か月程度かかりますので、業者との工期調整の際はこの期間を必ず織り込んでください。また郵送での申請は受け付けておらず、高萩市役所本庁舎2階の環境市民協働課の窓口で申請します。
Q. 空き家を解体すると固定資産税は上がりますか?
A. 上がります。住宅用地特例により住宅が建っている土地は固定資産税の課税標準が200㎡以下の部分で6分の1に圧縮されていますが、更地にするとこの特例が外れ、翌年度から税額が増えます。負担調整措置があるため実際はおおむね3〜4倍程度になることが多いです。解体前に、古家付き土地として売却できないか確認することをおすすめします。
Q. 高萩市の土地の相場はいくらくらいですか?
A. 2026年(令和8年)公示地価では高萩市の平均は23,220円/㎡(坪単価 約76,760円)、変動率は−0.62%です。高萩駅に近い本町・東本町は坪8〜9万円台、駅から離れたエリアは坪7万円台前半が目安となります。あくまで目安であり、実際の売却価格は個別の条件で変わります。
Q. 相続した高萩市の空き家を売る場合、税金の優遇はありますか?
A. 一定の要件を満たせば「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」により譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。昭和56年5月31日以前の建築であることなどが要件で、相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。期限がある制度ですので早めのご確認をおすすめします。
Q. 家財が残ったままの空き家でも買い取ってもらえますか?
A. はい。ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 県庁水戸では、家財や荷物が残ったままの状態でも買取のご相談を承っています。解体も不要ですので、解体費用の立て替えや更地の固定資産税負担も発生しません。査定・ご相談は無料です。
▶ あわせて読みたい:高萩市の不動産売却・買取・査定|相場と対応エリアまとめ



