茨城県行方市で、誰も住まなくなった実家をお持ちの方から、当店に多く寄せられるご相談があります。「解体したいけれど、費用が100万円以上かかると言われた。土地はたいした値段にならないのに、そんな大金は出せない」というものです。
行方市には、この悩みに直接効く制度があります。行方市空家等解体費補助金です。補助額は解体工事費の2分の1、上限100万円。これは神栖市と並んで茨城県内でも最高水準で、上限30万円台の市町村が多いなか、けた違いに手厚い制度です。
ただし、この制度には「知らないと使えなくなる」条件がいくつもあります。とくに交付決定を受ける前に工事を始めてしまうと、それだけで対象外になります。この記事では、行方市公式の交付要綱にもとづいて、条件・対象経費・申請の順番を正確に整理し、そのうえで「壊すべきか、壊さずに売るべきか」の判断のしかたまでお伝えします。

- 行方市の空き家解体補助金は「最大100万円」|まず全体像
- ★行方市ならではの条件|「荒れていること」が補助の要件です
- 補助を受けられる人の条件
- 対象になる工事と、対象になる経費
- 申請の流れと必要書類
- ★行方市で必ず考えたい「解体費が土地代を上回る」問題
- 解体すると固定資産税はどうなるのか
- 行方市の空き家を売るときに使える税金の特例
- 行方市のエリア別の考え方
- 仲介と買取、行方市の空き家はどちらが向いている?
- 査定の種類と依頼のしかた
- 行方市での売却の流れ|書類・期間・費用
- ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 県庁水戸が行方市で選ばれる理由
- よくある質問(行方市の空き家解体補助金)
- まとめ|行方市は「補助金が手厚い」からこそ順番を間違えないこと
行方市の空き家解体補助金は「最大100万円」|まず全体像

補助額は対象経費の2分の1・上限100万円
行方市の交付要綱では、補助金の額は補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)で、100万円を限度とすると定められています。つまり解体費が200万円かかった場合は上限の100万円、120万円だった場合は60万円が交付されます。
茨城県内の他市町村と比べてどれくらい手厚いのか
当社は茨城県内4店舗で県内全域の空き家をお預かりしており、各市町村の解体補助制度を一次情報で確認してきました。その範囲で比べると、行方市の水準は明確に上位です。
| 市町村 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 行方市 | 2分の1 | 100万円 |
| 神栖市 | — | 特定空家で100万円 |
| 鹿嶋市 | 5分の4 | 50万円 |
| 常陸大宮市 | — | 50万円 |
| 古河市 | — | 50万円 |
| 結城市 | 2分の1 | 30万円(予定4件程度) |
| 高萩市 | 3分の1 | 30万円(令和8年度に新設) |
| 常陸太田市・北茨城市・那珂市・ひたちなか市・潮来市 | — | 住宅の解体補助制度なし |
※各市町村の公式サイトで当社が確認した内容を整理したものです。年度により内容は変わりますので、申請前には必ず各市町村へご確認ください。
この表を見ていただくと、同じ茨城県内でも制度の有無と金額がまったく違うことがわかります。「茨城県の空き家解体補助金」という一般的な情報だけを見て判断すると、行方市の方は本来もらえたはずの数十万円を取り逃がすことになります。
★行方市ならではの条件|「荒れていること」が補助の要件です
ここが行方市の制度でもっとも誤解されやすい点です。
行方市の補助対象空家等の第1条件は「市内に存し、特定空家等及び管理不全空家等に該当するもの」です。つまりきれいに管理されている空き家は対象になりません。制度の目的が「適正な管理がなされないまま放置されている空家等の自主的な解体を促進し、市民の安全安心の確保及び生活環境の保全を図る」ことにあるためです。
特定空家等と管理不全空家等の違い
| 区分 | 法律上の位置づけ | どんな状態か |
|---|---|---|
| 特定空家等 | 空家法 第2条第2項 | そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれ、著しく衛生上有害となるおそれ、著しく景観を損なっている状態など |
| 管理不全空家等 | 空家法 第13条第1項 | 適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態 |
2023年12月に施行された改正空家法によって管理不全空家等という区分が新設され、「まだ倒壊するほどではないが、確実に傷んできている」空き家も行政の対象になりました。行方市の補助制度はこの管理不全空家等も対象に含んでいるため、倒壊寸前でなくても申請できる可能性があります。
ほかの市町村とは逆の設計になっている点に注意
たとえば結城市の解体補助では「勧告を受けていないこと」が条件になっており、行政指導が進みすぎると使えなくなります。一方の行方市は「管理不全状態であること」が入口の条件です。同じ「空き家の解体補助」という名前でも、設計思想が正反対なのです。ネット上の一般的な解説記事をそのまま行方市に当てはめると判断を誤りますので、必ず市の要綱を確認してください。
補助を受けられる人の条件
- 補助対象空家等の所有者または相続人であること
- 申請時において市税等を滞納していないこと
- 補助対象工事を当該年度内に完了する予定であること
- 行方市暴力団排除条例の規定に該当する者でないこと
また、補助対象空家等が共有物である場合は、共有者全員の同意が必要です。相続人が兄弟で3人いる、といったケースでは、申請の前に全員の合意を取り付けておく必要があります。実務上、この合意形成にもっとも時間がかかります。
★抵当権が残っていると申請できません
補助対象空家等の条件に「所有権以外の権利が設定されていないものであること」とあります。これは、登記簿に抵当権・根抵当権・賃借権などが残っていると対象外になるという意味です。
相続した実家では、親の住宅ローンをとうに完済しているのに、抵当権の抹消登記だけしていないというケースが本当によくあります。登記簿上は権利が生きたままなので、そのまま申請すると弾かれてしまいます。まず法務局で登記事項証明書を取り、抵当権の記載がないか確認するところから始めてください。抹消手続きは司法書士に依頼すれば1万〜2万円程度の報酬が目安です。
対象になる工事と、対象になる経費
「更地にする工事」でなければ対象外
補助対象工事は、その敷地内にある建築物、工作物、竹木、動産等のすべてを解体および撤去し、更地にする工事と定められています。母屋だけ壊して物置や庭木を残す、といった部分的な工事は原則として対象になりません。
施工業者は「建設業許可」か「解体工事業登録」が必須
工事を請け負う業者は、建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者、または建設リサイクル法第21条第1項の登録を受けた解体工事業者でなければなりません。「知り合いの重機を持っている人に安く頼む」という進め方では補助が出ませんので、見積もりを取る段階で許可番号または登録番号を確認してください。
★行方市は廃材の運搬・処分費や整地費まで対象になります
ここは行方市の制度の大きな強みです。補助対象経費は次のとおり定められています。
- 補助対象空家等の解体
- 解体に係る仮設工事
- 廃材等の運搬および処分
- 整地(舗装費用等を除く)
たとえば結城市の制度では「建物の解体および撤去費用」のみが対象で、付随する工作物・竹木・動産の処分費用と諸経費は対象外と明記されています。行方市はここが違い、廃材の運搬・処分や整地まで補助対象経費に含まれるため、実質的な補助のカバー範囲が広くなります。見積書を作ってもらう際は、これらの費目をきちんと計上してもらいましょう。
★交付決定の前に着工すると、それだけで対象外
要綱には「補助金の交付を決定する前に着手した工事」は補助対象工事としないと明記されています(市長が緊急に工事を要すると認める場合を除く)。
解体業者から「今なら重機の空きがあるのですぐ入れます」と言われて先に着工してしまい、あとから補助金が使えないと知る——これがもっとも多い失敗です。順番は必ず「市に相談 → 申請 → 交付決定 → 契約・着工」です。この順番だけは絶対に守ってください。
申請の流れと必要書類
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1. 事前相談 | 行方市 都市建設課 都市計画グループ(玉造庁舎)へ相談 | 対象になりそうか、予算が残っているかを確認 |
| 2. 見積取得 | 建設業許可または解体工事業登録のある業者から見積 | 廃材処分費・整地費も計上してもらう |
| 3. 交付申請 | 交付申請書(様式第1号)・誓約書(様式第2号)を提出 | 共有の場合は共有者全員の同意 |
| 4. 交付決定 | 市から交付決定通知を受け取る | ここまで着工しない |
| 5. 契約・着工 | 業者と契約し、解体工事を実施 | 年度内完了が条件 |
| 6. 実績報告 | 実績報告書(様式第7号)を提出 | 工事写真・領収書等 |
| 7. 請求・入金 | 交付請求書(様式第9号)を提出 | 補助金が振り込まれる |
内容変更が生じた場合は変更交付申請書(様式第5号)が必要です。様式はすべて行方市公式サイトからダウンロードできます。問い合わせ先は行方市 都市建設課 都市計画グループ(行方市玉造甲404 玉造庁舎2階/電話 0299-55-0111)です。
★行方市で必ず考えたい「解体費が土地代を上回る」問題

行方市の土地は2026年公示地価で坪あたり約2.6万円
行方市の2026年(令和8年)の公示地価は平均で1㎡あたり約7,800円、坪あたり約2万5,900円、前年比はほぼ横ばい(わずかに下落)です。市内でも差があり、玉造の中心部(玉造字大町甲)が1㎡あたり23,800円ともっとも高く、北浦寄りの山田地区では1㎡あたり4,900円という地点もあります。
60坪の土地でも、土地の価値は150万円前後
仮に敷地60坪(約198㎡)で坪2.59万円とすると、土地の価値はおよそ155万円という計算になります。一方、木造2階建ての解体費用は建物の大きさや接道状況によりますが120万〜180万円程度かかることが珍しくありません。
つまり行方市では、解体費が土地の値段とほぼ同額、場合によっては上回るという逆転が現実に起きます。「更地にすればすっきり売れる」と考えて解体すると、売却代金がまるごと解体費で消えることになりかねません。
だからこそ、上限100万円の補助金の意味が大きい
この逆転を埋めてくれるのが、上限100万円の補助金です。解体費150万円のうち75万円が補助されれば、自己負担は75万円。土地が155万円で売れれば、手元に残る計算が成り立ちます。行方市において、この補助金を使うか使わないかは「売却で手元が残るか、赤字になるか」を分ける決定的な要素です。
★そして、そもそも「壊さずに売れる」なら解体しないほうが得です
もっとも見落とされがちなのが、この選択肢です。建物付きのまま買い取ってもらえるなら、解体費も、補助金の申請も、年度内完了の期限も、すべて不要になります。行方市の古い戸建てでも、当店のような買取専門店であれば建物が傷んだまま、家財が残ったままで買い取れるケースがあります。
判断の順番としては、①まず建物付きでいくらになるか査定を受ける → ②その金額と「解体して更地で売った場合の手取り」を比べる → ③解体したほうが有利なら補助金の申請に進む、というのが合理的です。解体を先に決めてしまうと、この比較そのものができなくなります。
解体すると固定資産税はどうなるのか
住宅用地の特例が外れ、土地の税金は最大6倍に
住宅が建っている土地は、固定資産税の課税標準が200㎡までの部分で6分の1、200㎡を超える部分で3分の1に減額されています(住宅用地の特例)。建物を解体して更地にすると、この特例が適用されなくなり、翌年度から土地の税額が大きく上がります。
| 区分 | 面積 | 固定資産税の課税標準 | 都市計画税の課税標準 |
|---|---|---|---|
| 小規模住宅用地 | 200㎡までの部分 | 評価額 × 6分の1 | 評価額 × 3分の1 |
| 一般住宅用地 | 200㎡を超える部分 | 評価額 × 3分の1 | 評価額 × 3分の2 |
ただし建物にかかっていた固定資産税はなくなるため、実際の負担増は3〜4倍程度に収まるケースが多いのが実務上の感覚です。行方市は地価が低いため、税額そのものの絶対値は大きくありませんが、それでも毎年の支出が増えることに変わりはありません。
判定日は毎年1月1日
固定資産税は1月1日時点の状況で課税されます。年内に解体が完了すると翌年度から更地扱いになりますが、補助金は当該年度内の工事完了が条件なので、年度末(3月)まで待つと今度は補助が受けられません。補助金の年度内完了と、固定資産税の1月1日判定は別のカレンダーである点にご注意ください。
放置しても税金は上がります
「解体すると税金が上がるから放置しよう」という判断は成り立ちません。管理不全空家等・特定空家等として勧告を受ければ、解体しなくても住宅用地の特例は外れます。行方市の補助金の対象になるような状態の空き家は、まさにこの勧告のリスクがある状態です。放置は「税金が上がらない選択肢」ではありません。
行方市の空き家を売るときに使える税金の特例
相続空き家の3,000万円特別控除
相続で取得した空き家を売却した場合、要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。主な要件は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、相続の直前まで被相続人が一人で居住していたこと、相続時から譲渡時まで事業・貸付・居住に使われていないこと、相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること、譲渡価額が1億円以下であることなどです。
かつては売主が耐震改修または取壊しをしてから引き渡す必要がありましたが、買主が譲渡の翌年2月15日までに取壊しまたは耐震改修を行った場合でも適用可能になりました。売主が解体費を立て替えなくてよいという点で、行方市のように解体費が重い地域では非常に大きな意味を持ちます。
譲渡所得税の税率
| 所有期間(譲渡した年の1月1日時点) | 区分 | 税率 |
|---|---|---|
| 5年超 | 長期譲渡所得 | 20.315% |
| 5年以下 | 短期譲渡所得 | 39.63% |
相続不動産は、被相続人の所有期間を引き継いで判定します。相続直後に売っても、親が長く所有していれば長期譲渡所得(20.315%)が適用されるのが通常です。
取得費加算の特例
相続税を納めた方が、相続税の申告期限の翌日以後3年以内に売却した場合、納付した相続税のうち一定額を取得費に加算でき、譲渡所得を圧縮できます。
仲介手数料の速算式と、低廉な空家等の特例
売買価格が400万円を超える場合の仲介手数料の上限は売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税です。一方で、800万円以下の低廉な空家等については、あらかじめ売主に説明して合意していれば報酬額を最大33万円(税込)まで受領できる特例があります。行方市のように価格帯の低い物件では、この特例があることで不動産会社が調査・現地対応のコストを賄え、「安すぎて誰も扱ってくれない」状態を避けられるという趣旨の制度です。
行方市のエリア別の考え方
| エリア | 特徴 | 売却の考え方(目安) |
|---|---|---|
| 玉造地区 | 市役所(玉造庁舎)があり、市内では地価が最も高いエリア | 市内では価格が出やすい。霞ヶ浦側の眺望が評価されることも |
| 麻生地区 | 旧麻生町の中心。行方市役所麻生庁舎、生活利便施設が集まる | 中古戸建の流通がある程度あり、居住用の需要が見込める |
| 北浦地区(山田ほか) | 北浦沿いの農村エリア。敷地が広い物件が多い | 地価は市内で低め。農地付き・敷地過大の物件は買い手を選ぶ |
| 幹線道路沿い(国道354号など) | 交通量があり、事業用地としての可能性 | 用途によっては住宅より高く評価される場合がある |
※上表は当社の地域取引の実務から整理した考え方の目安であり、個別の物件価格を示すものではありません。実際の評価は接道幅・上下水道の引込・境界確定の有無・浄化槽の状態・残置物の量などで大きく変わります。
仲介と買取、行方市の空き家はどちらが向いている?
| 比較項目 | 仲介 | 買取(当社が直接購入) |
|---|---|---|
| 売却先 | 一般の買主 | 当社 |
| 期間の目安 | 3か月〜1年以上 | 最短で数日〜1か月程度 |
| 価格 | 市場価格に近い | 仲介より抑えめ |
| 残置物 | 原則として片付けが必要 | そのままで相談可 |
| 解体 | 買主の要望次第 | 原則不要 |
| 契約不適合責任 | 売主が負う | 原則として免責で対応可 |
| 近隣に知られるか | 広告するため知られやすい | 広告せず進められる |
行方市で買取が向いているケース
- 家財道具がそのまま残っている実家
- 建物が傷んでいて、買主が住宅ローンを組みにくい
- 解体費を立て替える余裕がない
- 相続人が複数いて、早く現金化して分けたい
- 東京や県外にお住まいで、行方市まで何度も通えない
- 近所に知られずに処分したい
仲介が向いているケース
- 建物がまだ十分に使え、手を入れれば住める状態
- 玉造・麻生の生活利便性の高いエリアにある
- 急いでおらず、時間をかけてでも高く売りたい
査定の種類と依頼のしかた
| 査定の種類 | 特徴 | 向いている場面 |
|---|---|---|
| 机上査定(簡易査定) | 現地を見ずに周辺事例と公的データから算出 | まずおおよその金額を知りたい/遠方にお住まい |
| 訪問査定 | 現地で建物の状態・境界・接道まで確認して算出 | 実際に売却を進める段階 |
| AI査定 | 入力データから自動算出。手軽だが精度は限定的 | 相場感をつかむ最初の一歩 |
| 一括査定サイト | 複数社にまとめて依頼できる | 各社から一斉に営業連絡が来る点に注意 |
空き家は現地を見ないと正確な金額が出ません。雨漏り、シロアリ、浄化槽の状態、残置物の量、境界標の有無——これらはすべて価格に直結しますが、机上では判断できません。当店では机上でおおよその幅をお伝えし、ご納得いただいてから訪問査定に進みます。
行方市での売却の流れ|書類・期間・費用
| ステップ | 内容 | 期間の目安 | 必要なもの |
|---|---|---|---|
| 1. ご相談・査定 | 状況をうかがい価格の目安をお出しします | 即日〜1週間 | 権利証または登記識別情報、固定資産税の納税通知書 |
| 2. 権利関係の確認 | 登記簿を確認。相続登記が未了なら先に手続き | 2週間〜2か月 | 戸籍謄本、遺産分割協議書など |
| 3. 媒介契約または買取価格の合意 | 進め方を決めます | 1週間 | 本人確認書類、実印、印鑑証明書 |
| 4. 売買契約 | 契約書を取り交わし手付金を受領 | 1日 | 印鑑証明書(3か月以内)、住民票 |
| 5. 決済・引渡し | 残代金を受領し所有権移転登記 | 契約から1か月程度 | 権利証、実印、鍵一式 |
| 6. 確定申告 | 売却した翌年の2月16日〜3月15日 | — | 売買契約書、取得時の資料、経費の領収書 |
相続登記の義務化にご注意ください
2024年4月から相続登記が義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しないと10万円以下の過料の対象になります。施行前の相続も対象で、その場合の期限は2027年3月31日です。さらに2026年4月からは住所・氏名の変更登記も義務化され、変更から2年以内の申請が必要になりました。名義が亡くなった親のままの空き家は、解体補助の申請でも売却でも、まず登記の整理が前提になります。
主な費用の目安
| 費用 | 金額の目安 |
|---|---|
| 仲介手数料(仲介の場合) | 売買価格×3%+6万円+消費税(400万円超のとき)/800万円以下の空家等は最大33万円の特例あり |
| 印紙税 | 売買価格500万円超1,000万円以下で5,000円(軽減措置適用時) |
| 抵当権抹消登記 | 不動産1個につき1,000円+司法書士報酬(1万〜2万円程度) |
| 相続登記 | 固定資産税評価額×0.4%+司法書士報酬 |
| 建物滅失登記 | 解体後1か月以内に申請(怠ると10万円以下の過料) |
| 測量・境界確定 | 30万〜80万円程度(必要な場合) |
なお解体後は1か月以内に建物滅失登記が必要です。これを怠ると存在しない建物に固定資産税が課され続けたり、土地の売買がスムーズに進まなかったりします。補助金の実績報告とあわせて忘れずに手続きしてください。
ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 県庁水戸が行方市で選ばれる理由
全国展開のハウスドゥブランド
当店はテレビCMでもおなじみのハウスドゥの加盟店です。ハウスドゥは元プロ野球選手・監督の古田敦也氏をイメージキャラクターに起用し、全国に展開する不動産チェーンとして高い認知度を持っています。「聞いたことのない会社に大切な実家を任せるのは不安」という行方市のお客様に、ブランドの安心感をお届けできます。
買取専門店だから、そのままの状態で買い取れます
当店は「家・不動産買取専門店」です。買主を探すだけでなく当社が直接買い取ることができます。解体費を立て替えられない、片付ける時間がない、遠方で通えない——そうした事情のまま、ご相談ください。
茨城県内4店舗+解体専門サイトの体制
当社グループは茨城県内に4店舗を構え、行方市を含む鹿行エリアは当店(県庁水戸店)が担当しています。解体が必要な案件では、グループの解体専門サイト「解体Do!」と連携し、補助金の使える解体業者の手配から売却まで一貫してご相談いただけます。「解体だけ」「売却だけ」と窓口が分かれないのが強みです。
査定・ご相談は無料です
査定をご依頼いただいても、売却を決めていただく必要はまったくありません。「補助金が使えるのか」「壊したほうが得なのか」を整理するだけでもかまいません。お気軽にお声がけください。
よくある質問(行方市の空き家解体補助金)
行方市の空き家解体補助金はいくらもらえますか?
補助対象経費の2分の1で、上限は100万円です。1,000円未満は切り捨てとなります。茨城県内では神栖市と並ぶ最高水準の金額です。
きれいに管理している空き家でも補助を受けられますか?
受けられません。行方市の補助対象は「特定空家等」または「管理不全空家等」に該当するものに限られます。制度の目的が、放置されて危険な状態になった空き家の解体促進にあるためです。
先に解体工事を始めてしまいましたが、あとから申請できますか?
できません。交付決定前に着手した工事は補助対象外と要綱に明記されています(市長が緊急やむを得ないと認める場合を除く)。必ず「相談→申請→交付決定→着工」の順番で進めてください。
家の中に家財が残っています。処分費も補助の対象になりますか?
行方市では、敷地内の建築物・工作物・竹木・動産等をすべて撤去して更地にする工事が対象で、補助対象経費に廃材等の運搬および処分が含まれます。見積書にこれらの費目を計上してもらってください。
亡くなった父の住宅ローンの抵当権が登記に残っています。申請できますか?
そのままでは申請できません。補助対象空家等の条件に「所有権以外の権利が設定されていないものであること」とあるためです。完済済みであれば司法書士に依頼して抵当権抹消登記を行ってから申請してください。
相続人が兄弟3人います。全員の同意が必要ですか?
必要です。補助対象空家等が共有物である場合は共有者全員の同意が求められます。申請の前に合意形成をしておくと手続きがスムーズです。
解体すると固定資産税はどうなりますか?
住宅用地の特例が外れるため、翌年度から土地の固定資産税が上がります。ただし建物分の税金はなくなるので、実際の負担増は3〜4倍程度に収まることが多いです。正確な金額は行方市役所の税務担当にご確認ください。
解体費が土地の値段を超えてしまいそうです。どうすればよいですか?
まず解体せずに、建物付きのままいくらで売れるかを査定してください。行方市は地価が坪2.6万円前後のため、解体費が土地代を上回る逆転が起こりえます。当店は買取専門店ですので、傷んだ建物や家財が残ったままでも買い取れる場合があります。
どこに相談すればよいですか?
補助金については行方市 都市建設課 都市計画グループ(玉造庁舎2階/電話 0299-55-0111)が窓口です。売却や、解体すべきかどうかの判断についてはハウスドゥ 家・不動産買取専門店 県庁水戸へご相談ください。
査定を頼んだら必ず売らないといけませんか?
いいえ。査定もご相談も無料で、売却を決めていただく必要はありません。金額を知ったうえでご家族と相談される方が大半です。
まとめ|行方市は「補助金が手厚い」からこそ順番を間違えないこと
- 行方市の空家等解体費補助金は対象経費の2分の1・上限100万円で県内最高水準
- 対象は特定空家等または管理不全空家等=きれいに管理された空き家は対象外
- 廃材の運搬・処分費や整地費も対象経費に含まれる(他市より範囲が広い)
- ★交付決定の前に着工すると、それだけで対象外
- 抵当権が残っていると使えない/共有なら全員の同意が必要
- 行方市は地価が坪2.6万円前後で、解体費が土地代を上回る逆転が起こりうる
- だからこそ「まず建物付きの査定を受けてから、解体するか決める」のが正しい順番
「補助金が使えるのか」「壊すべきか、そのまま売るべきか」——迷った段階でかまいません。ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 県庁水戸にご相談ください。査定・ご相談は無料です。
▶あわせて読みたい:行方市の不動産売却・買取・査定|ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 県庁水戸
※本記事の制度内容は、行方市公式ホームページ「空家等解体費補助金」および行方市空家等解体費補助金交付要綱にもとづき2026年7月時点で作成しています。制度は年度により変更される場合がありますので、申請前には必ず行方市 都市建設課 都市計画グループ(0299-55-0111)で最新の内容をご確認ください。土地価格は2026年(令和8年)公示地価にもとづく目安です。


